ニュース屋台村に三菱銀行の記事が掲載されました

ニュース屋台村『山田厚史の地球は丸くない』第139回より

【誤り自己修正できない三菱銀行】
 延滞金利14%、変額保険で苦しめ更に 


 年利14%もの延滞利息を請求し、自宅・アパートを差し押さえた三菱UFJ銀行の取り立てを前号で紹介した。
 国会でも取り上げられ、金融庁も重い腰を上げざるをえなくなった。
 預金金利は限りなくゼロに近いというのに市場レートとかけ離れた暴利を請求する銀行。「払えないなら」と生活の糧や住んでる家を奪うというのは、「病人の布団を剥ぐ」とされる高利貸しさながらの所業である。
 三菱UFJ銀行はどう考えているのか。取材で明らかになったのは、過ちを自己修正できない巨大銀行の寒々とした現実だ。

 「個別案件についてお話しすることはできません」
 取材を申し入れると三菱UFJの広報は、取り付く島もない対応だった。銀行とお客様の取引に絡むことは公表しないのが原則だという。
 私は長く金融記者をしていたが、銀行は「個別案件」の情報を漏らしまくっていた。経営難に陥った企業の救済、回収困難の融資先への債権放棄、成長産業への応援・・・。全て「個別案件」だが、銀行は積極的に、時には渋々と公表して来た。産業や個人にカネを貸してお手伝いする、という銀行業務は個別案件の塊である。            
 銀行に都合がいいことはどんどん提供するが、不利な情報は「個別案件」を理由に口を閉ざす。しかし、こんなことで争っても先に進まない。質問を変えた。
 「個別の問題は脇に置きましょう。三菱銀行の業務方針について伺いたい。延滞金利を14%と定めている根拠は何でしょうか?」
 千葉県柏市のAさんのご両親は、平成元年に相続税対策として変額保険を進められ、2億円の融資を三菱銀行から受けた。この時、契約書に「遅延損害金14%」という項目が盛り込まれていた。利息の支払いが遅れたら年14%の延滞金利を払う、という約束である。
 Aさんのご両親は契約書にハンコを押した。14%を了解した、ということになるが、契約内容の細目の説明はなかった、という。契約書は双方が一通ずつ保管するのが通常の契約だが、Aさんの場合、融資を受ける側が銀行にハンコを押した書類を提出する「差し入れ方式」だった。
 仮に、14%という延滞金利の説明があったとしても、「高過ぎる。もっと低く」と主張できただろうか。融資を受ける時に、延滞が起きることを前提に交渉することはまずない。
 延滞金利は貸し手である銀行が一方的に決める。借り手は請求があって初めて「こんな高い金利があったのか!」と驚くことになる。
 三菱UFJ銀行に「14%に定めた根拠を知りたい。担当部署から取材をしたい」と申し入れた。答えは「それは難しい」
 「取材拒否ということですか?」と尋ねると「お答えを差し控えさして頂く、ということです」
 新聞社で記者をしていた時、銀行の業務で分からないことがあれば、広報に担当を紹介してもらい説明を聞くことがよくあった。銀行ビジネスは素人に分かりにくい。多く専門家に聞くのが取材の常道である。
 延滞金利は法務部の担当だ。しかし「法務の関係者は取材を受けない」という。
 やむなく三菱UFJ銀行の内部関係者に探りを入れた。参議院の法務部会で仁比聡平議員(共産)が金融庁に指導を求めたことも知られており、「世界は丸くない」など私が書いた記事も読まれていた。
 銀行内でも大方の受け止め方は「自宅やアパートまで差し押さえるのは顧客への対応として問題がある」「金利が14%というのは現実的とは思えない。ほんとに取り立てるのか」と極めて常識的なものだった。
 変額保険は三菱銀行が積極的な営業をかけバブル崩壊で顧客に多大な損害を与え、銀行史に汚点として刻まれている。もう忘れたい事件なのに、荒っぽい回収で再び世間に注目されることはと得策ではないだろう。
 債務者であるAさん一家は、両親の借金2憶円を完済している。母親の借金1億円分の金利が2年足らず滞ったことを口実に2172万円を請求し、住む家まで取るとという。
 「わずか2000万円の回収で三菱のイメージに傷をつける愚挙は避けたい」と考える行員は少なからずいるという。ところが、関係者は溜息まじりにこう言う。
 「銀行内部で議論すると、『契約書に従って回収するのがなぜいけない』『債権回収は徹底して行うべきだ』『ダイヤモンド信用保証に委ねている回収業務に銀行が口を出すのは筋が違う』などの強硬論が勢を増す」
 歴史的低金利で、三菱に限らず銀行はどこも経営が窮屈になっている。現場は血眼になって収益のタネを探している。法律に沿って問題のない回収業務をなぜ緩めなければならないのか。議論すればするほど銀行の内部で「筋論」が優勢になり、世間常識と乖離していくというのである。
 借金の取り立ては強面の弁護士を雇い、実務を依頼している。債権者の事情などお構いなしに冷酷な取り立てをするケースが目立つ。銀行員はその陰に隠れ、汚れ仕事を荒っぽい弁護士に任せる。
 金融庁も「民間企業である銀行の回収方針に口を出すことはできない」と建前論を繰り返す。そうは言っても、国会で金融庁の姿勢を問われている。Aさん一家が身ぐるみを剥がれる事態になれば、ニュース屋台村だけでなく大手メディアも注目するだろう。
 金融庁は裏で、銀行の金融庁担当を呼んで「穏便な解決」を求めているはずだ。銀行側は「金融庁のご指導もあり」と競売を取り下げる可能性もある。
 「欠陥商品」とされた変額保険で客を地獄の苦しみに叩き落し、死亡によって得た保険金でやっと借金が返せた。ホッとしたのもつかのま。「利息が遅れた」というだけで生活の糧を断つ。三菱銀行の眼中には顧客の事情など入っていないのか。
 メディアで問題にされ、国会で追及を受け当局が裏で示唆する「ご指導」が無ければ、改めることさえできない。こんな銀行に未来はあるのだろうか。
 

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http://www.newsyataimura.com/yamada-5/

金融庁への申入れと国会議員要請

 さる5月7日、当会は「不当競売等の無法回収を許さない銀行被害者の会」とともに金融庁に申し入れをし、その後、衆・参国会議員会館にて要請を行いました。

「不当競売等の無法回収を許さない銀行被害者の会」は、バブル崩壊後、銀行が、詐欺的手法で巨額な融資を押しつけた債務者、連帯保証人らに対して、銀行は、自らの非を棚上げして、不動産に対する競売、預金差押など全財産に対して恣に無法な債権回収を強行してきていることに抗議し、これを許さないために立ち上がった銀行被害者によって組織されている会です。

最近の金融機関は、バブルの再来とも思われる現象が生じています。

金融機関は、バブル崩壊後約30年経過し、バブルの反省も忘れ、長引くゼロ金利政策のもとで収益激減の穴埋めのために、無理な融資や無法回収を増大しています。

スルガ銀行がその筆頭にあげられますが、中小金融機関に限られません。

日本を代表する三菱UFJ銀行も、年14パーセントの遅延損害金を得たいために、子会社のダイヤモンド信用保証会社に、元本を全額支払った変額保険の被害者の自宅、アパートに競売を申立てさせているのです。

そもそも、三菱銀行は、バブル時、融資量が大手5行で最下位に落ちたため、これを挽回するために、個人に対し、相続税の不安を煽り、融資一体型変額保険を大量に売りまくり、そのために多くの被害者を生み出しました。変額保険問題は、三菱銀行歴史上の大きな汚点として、三菱銀行は決して忘れてはならないものです。

それを再び、性懲りもせず、三菱UFJ銀行は、変額保険の被害者に牙をむいたのです。

このような自行の利益のためには、債務者を犠牲にすることを厭わないという三菱UFJ銀行の姿勢は、金融庁の提唱する「顧客本位の原則」とは、対極にあるものです。

そこで、三菱銀行変額保険被害者遺族Sさんも、先日、金融庁に対し、三菱UFJ銀行の不当競売について、調査、ならびに競売を取り下げさせるよう、権限発動を求める申立を行いました。

しかし、昨今の金融行政は、消極姿勢が目立ち、十分な調査がなされないのではないかということが懸念されます。

当会が、これまで、金融機関の不当な債権回収について、金融庁に調査などを求めました折に、金融庁は、個別の案件には関われないとか、金融庁は、民民の争いは監督する立場にはないという口実のもとに、銀行をかばいだてしてきたからです。

しかし、銀行の業務を監督するのが、金融庁の重要な任務です。

銀行の主要な業務は、顧客との個別取引であり、個別ではない取引などありません。また銀行の取引先は、一般には、民間人か民間企業です。金融庁が、個別の案件だから関われないというのは、金融庁の監督責任の放棄です。

昨今の金融行政は、亀井静香元金融担当大臣が言われた「債務者の視点に立った金融行政」から著しく後退しているように思われます。

そもそも、バブル期に巨額な不良債権の山が築かれたのは、大蔵省の銀行に対する監督を放棄していたからです。金融庁は、その反省を忘れたとしか思えません。

当会は、金融庁が、銀行をかばい立てするのではなく、銀行に対して、厳しい態度で臨むことこそ、金融機関の自立性、健全性の向上につながると考えます。

債務者からの訴えが、たとえ一例であっても、それは、氷山の一角です。昨今のスルガ銀行などの銀行不祥事が相次いだことを契機に、金融庁の消極的な監督姿勢について、批判が向けられていますが、スルガ銀行の問題融資については、すでに前から金融庁に訴えは届いていたはずです。

金融庁が、それらの訴えに耳を貸し、十分な調査をされれば、スルガ銀行の抱える問題が明らかになるはずです。その結果、被害者が救済されるだけではなく、また、被害の多発も防げた筈であり、ひいては、スルガ銀行自体も重大な信頼失墜を避けられたものです。

あらためて、当会は、金融庁には、「債務者の視点に立った金融行政」という原点に立ち返り、金融機関の、債務者を犠牲にした債権回収業務については、厳しく指導監督されるよう要請しました。                        

そして、以下の要請書を提出しております。金融庁の厳正なる指導を願っております。


                 要 請 書


 金融庁長官 遠藤俊英  殿

                             2019年5月7日

 

                  銀行の貸し手責任を問う会

                        事務局長 弁護士 椎名麻紗枝

                  不当競売等の無法回収を許さない銀行被害者の会

                        代表       小堤忠夫

                  連絡先   〒100-0014

                  東京都千代田区永田町2-17-10

                     サンハイム永田町404、501号

                     椎名麻紗枝法律事務所気付

                     TEL 03-3581-3912

                     FAX 03-3593-0394


 「銀行の貸し手責任を問う会」は、1996年に会発足以来、バブル期の銀行による押しつけ提案融資の被害者の救済と銀行融資についての法的規制を求める活動に取り組んでいる市民団体です。

  また、「不当競売等の無法回収を許さない銀行被害者の会」は、バブル崩壊後、銀行が、詐欺的手法で巨額な融資を押しつけた債務者、連帯保証人らに対して、銀行は、自らの非を棚上げして、不動産に対する競売、預金差押など全財産に対して恣に無法な債権回収を強行してきていることに抗議し、これを許さないために立ち上がった銀行被害者によって組織されている会です。

ところで、バブル崩壊後、約30年経過し、銀行の不良債権処理はほぼ終了したとされる一方、債務者の権利保護については、なおざりにされてきました。

連帯保証については、債権法の改正にともない、今後は改善されることになりましたが、既に連帯保証人にさせられてしまっている人たちは、従前と変わりなく、厳しい取立を受けています。

さらに、消費者被害の温床といわれる民訴法228条4項(印鑑による本人意思の推定規定)についても、いまもって廃止されておりません。

金融庁は、平成12年の金融商品販売法の立法化にあたり、銀行融資についても、いずれホップ、ステップ、ジャンプで、同法の対象にすると約束されましたが、まだ実現にはいたっておりません。その他、銀行融資についての法的整備はまったく手つかずのままです。

現在、スルガ銀行の例に端的なとおり、金融機関に、バブルの再来とも思われる現象が、生じています。長引くゼロ金利政策のもとで、収益が激減している金融機関は、バブル期の反省も忘れ、収益拡大のために、無理な融資や無法回収を増大しています。しかし、これらは、中小金融機関に限りません。

日本を代表する三菱UFJ銀行も、債権回収の極大化のために、元本は全額支払った変額保険の被害者の遺族に、約定利息の受領を拒否し、14パーセントの遅延損害金を得るために、被害者の自宅アパートに競売を申立てきているのです。

自行の利益のためには、債務者を犠牲にすることを厭わないという三菱銀行の姿勢は、金融庁の提唱する「顧客本位の原則」とは、対極にあるものです。

三菱銀行変額保険被害者遺族も、先日、金融庁に対し、三菱銀行の不当競売について、調査および是正措置を求めて、権限発動の申し立てをしております。

しかし、昨今の金融行政は、消極姿勢が目立ち、十分な調査がなされないのではないかということが懸念されます。

私たちも、これまで、金融機関の不当な債権回収について、金融庁に調査などを求めました折に、金融庁は、個別の案件には関われないとか、金融庁は、民民の争いは監督する立場にはないという口実のもとに、銀行をかばいだてしてきたからです。

そもそも、銀行の業務を監督するのが、金融庁の重要な任務ではありませんか。

銀行の主要な業務は、顧客との個別取引であり、個別ではない取引などありません。また銀行の取引先は、一般には、民間人か民間企業です。金融庁が、個別の案件だから関われないというのは、金融庁の監督責任の放棄です。

昨今の金融行政は、亀井静香元金融担当大臣が言われた「債務者の視点に立った金融行政」から著しく後退しているように思われます。

そもそも、バブル期に巨額な不良債権の山が築かれたのは、大蔵省の銀行に対する監督を放棄していたからではありませんか。金融庁は、その反省を忘れたのですか。

私たちは、金融庁が、銀行をかばい立てするのではなく、銀行に対して、厳しい態度で臨むことこそ、金融機関の自立性、健全性の向上につながると考えます。

債務者からの訴えが、たとえ1例であっても、それは、氷山の一角なのです。昨今のスルガ銀行などの銀行不祥事が相次いだことを契機に、金融庁の消極的な監督姿勢について、批判が向けられていますが、スルガ銀行の問題融資については、すでに前から金融庁に訴えは届いていたはずです。

金融庁が、それらの訴えに耳を貸し、十分な調査をされれば、スルガ銀行の抱える問題が明かになるはずです。その結果、被害者が救済されるだけではなく、スルガ銀行自体も、重大な信頼失墜を避けられ、ひいては金融システムへの信頼にもつながります。

今こそ、金融庁には、「債務者の視点に立った金融行政」という原点に立ち返っていただき、金融機関の債務者を犠牲にした債権回収業務については、きびしく指導監督されるよう要請するものです。                         


【国会議員の先生方への要請文】 

                  要  請  書

 

拝啓 深緑の候ご清祥のことと存じます。

    先生には、日頃、私どもの活動をご理解いただき、ご支援いただいておりますことに心から感謝申し上げます。

  「銀行の貸し手責任を問う会」は、1996年に会発足以来、バブル期の銀行による押しつけ提案融資の被害者の救済と銀行融資についての法的規制を求める活動に取り組んでまいりました。

  また、「不当競売等の無法回収を許さない銀行被害者の会」は、銀行が、バブル時に詐欺的手法で巨額な融資を押しつけた被害者、連帯保証人らに対して、バブル崩壊後、銀行は、自らの非を棚上げして、債務者、連帯保証人らの不動産に対する競売、預金差押などの全財産に対して無法な債権回収を強行してきていることに抗議し、これを許さないために立ち上がった銀行被害者によって組織されている会です。

ところで、バブル崩壊後、約30年経過し、銀行の不良債権処理はほぼ終わったとされる一方、債務者の権利保護についてはなおざりにされてきました。

連帯保証については、債権法の改正にともない、今後改善されることになりましたが、既に連帯保証人とされてしまっている人たちは、従前どおり厳しい取立を受けています。

また、消費者被害の温床といわれる民訴法228条4項(印鑑による本人意思の推定規定)は、いまもって廃止されておりません。その他、銀行融資についての法的整備はまったく手つかずのままです。

現在、スルガ銀行の例に端的なとおり、金融機関に、バブルの再来とも思われる現象が、生じています。長引くゼロ金利政策のもとで、収益が激減している金融機関は、バブル期の反省も忘れ、収益拡大のために、無理な融資や無法回収を増大しています。

しかし、これらは、中小金融機関に限りません。

日本を代表する三菱UFJ銀行も、債権回収の極大化のために、元本は全額支払った変額保険の被害者の遺族に、約定利息の受領を拒否し、14パーセントの遅延損害金を得るために、被害者の自宅アパートに競売を申立てきているのです。

それに対し、三菱銀行変額保険被害者遺族は、金融庁に対し、三菱銀行の不当競売について、調査および是正措置を求めて、権限発動の申し立てをしております。三菱UFJ銀行が、自行の利益拡大のためには、個人を犠牲にすることを厭わないという姿勢は、金融庁の指導する「顧客本位の原則」の対極にあるものです。

しかし、昨今の金融庁の監督姿勢は、きわめて消極的であり、三菱銀行に対して、十分な調査が行われるか懸念されます。

これまで、私たちは、金融庁に金融機関の不当な債権回収について調査などを求めましたが、金融庁の最近の対応は、個別の案件には関われないとか、金融庁は、民民の争いは監督する立場にはないという口実のもとに、銀行をかばい立てしてきたからです。

そもそも、銀行の業務の監督は、金融庁の重要な職務です。銀行の主要な業務は、顧客との個別取引であり、個別取引ではない取引などあり得ません。また、銀行の取引先は、一般に民間人か民間企業です。金融庁が、個別の案件だから関われないというのは、金融庁の監督責任放棄です。

債務者からの訴えが、たとえ1例であっても、それは、氷山の一角です。昨今、スルガ銀行が問題になっておりますが、金融庁には、既にずいぶん前から、スルガ銀行に対する訴えは届いていたはずです。

金融庁が、それらの訴えに耳を貸し、十分な調査をしていれば、スルガ銀行の抱える問題が明かになっていたはずです。その結果、被害者が救済されるだけではなく、被害の多発も防げ、ひいてはスルガ銀行自体も、重大な信頼失墜を避けられたに違いありません。

昨今の金融行政は、亀井静香元金融担当大臣が言われた「債務者の視点に立った金融行政」から著しく後退しているように思われます。

私たちは、金融庁が、銀行をかばい立てするのではなく、銀行に対して、厳しい態度で臨むことこそ、金融機関の自立性、健全性の向上につながると考えます。

そこで、本日、私たちは、金融庁に対して、「債務者の視点に立った融行政」という原点に立ち返り、金融機関の債務者を犠牲にした債権回収業務についてきびしく指導監督されるよう要請してまいりました。

先生におかれましては、国政調査権を有する国会で、金融行政のあり方を追及されると同時に、銀行被害者が理不尽な債権回収によって、生命、生活が脅かされることのないようご尽力いただけますようお願いするものです。  敬具                                                            

            

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