三菱UFJ銀行の略奪的融資を通報するに至った経緯の報告
【 通報の趣旨】
(日本における銀行被害者救済の現状)
1980年代後半に大きな社会問題となった融資一体型変額保険の被害は、40年経過しましたが、いまもって、問題が解決したわけではありません。
その最大の原因は、被害者が裁判に訴えても、裁判所が、「借りたら返せ」の論理で、銀行の提案融資による貸し手責任を認めず、借り手の自己責任を強要しているからにほかなりません。
1999年に 小沢辰男氏、海江田万里氏、上田清司氏、佐々木憲昭氏を代表とする44名の衆議院議員がおこなった「銀行、生保窓の金融機関の行き過ぎた営業活動による個人債務者契約者の被害に関する予備的調査」にたいして最高裁が、提出した回答書によれば、銀行との融資をめぐる裁判では、銀行の勝訴率は、98パーセントにのぼります。現在でもその傾向は大きく変わっておりません。
その結果、被害者は、利払いをしないと担保に取られた自宅を失うことを恐れ、生活を犠牲にして利払いを続けてきました。
(三菱銀行の犯罪的悪質性)
一方、融資一体型変額保険を販売した大手銀行の中にも、借金の返済のために、多くの自殺者も生んだ融資一体型変額保険について銀行の提案融資の責などの責任を感じ、問題の解決を図った銀行もあります。それでいうならば、より貸し手責任のある三菱UFJ銀行は、被害者に対して救済策を講ずるべきです。
なぜならば、三菱UFJ銀行が、融資一体型変額保険を販売したのは、バブル崩壊後であり、変額保険の運用が悪化することは金融機関である三菱UFJ銀行が予見できなかったはずはないからです。
住友銀行も、顧客に融資一体型変額保険を販売していますが、融資の担保は変額保険であったために、変額保険の運用が悪化すれば、融資金の回収のリスクが生じるため、バブル崩壊前に、変額保険を解約させ、その結果、住友銀行も、顧客も両者とも損失を生じないで済んだということです。
しかし、三菱銀行は、融資一体型変額保険の担保は、変額保険ではなく、債務者の優良資産である自宅などでした。三菱銀行は、変額保険が下落することを予測して、変額保険ではなく、債務者の自宅を担保にとったのです。
しかも、三菱銀行が、他行より悪質なのは、顧客が利払いする資金力がないことを前提に、変額保険料と同額の「マイカード」という名称の当座貸越し契約を締結し、そのマイカードから利払い金の借入をさせているのです。つまり、三菱銀行は、利払いができないことを見越して、融資をし、かつ利払い資金を貸して、債務者には毎月複利の利払いを強要し、一方三菱銀行は、複利で融資を拡大したのです。
三菱銀行が他行以上に融資に躍起となったのは、バブル期に大手5行の中で、融資残高が最下位だったために、これを挽回しようとしたためです。しかし、三菱銀行がこれに気が付いた時には、すでに大蔵省からは、不動産への融資については、3業種規制がかかり、融資できなくなったために、規制のなかった個人への融資に特化したのです。それに利用されたのが、相続税対策を名目にした融資一体型変額保険だったわけです。
(融資一体型変額保険の奴隷契約性)
変額保険は、運用の結果が契約者に帰属されるために、いわば投資信託類似の金融商品です。変額保険の本場であるアメリカでは、長い審議を経て、変額保険について証券法の適用を決めています。そのため、金融機関からの融資には規制があり、契約者は、自己資金で変額保険を購入するため、平準払いの契約をしています。契約者は運用利回りが悪化したばあいには、いつでも変額保険契約を解約できます。
しかし、日本では、変額保険については、証券業法の適用外とされたため、「適合性の原則」も適用されず、高齢者にも、変額保険を販売できたのです。しかも、融資一体型変額保険では、終身型一時払いのため、変額保険の運用が悪化しても、解約するには借金を返済しなければならないため、解約することはできません。融資一体型変額保険は、解約の自由はない、いわば奴隷契約といわなければなりません。
(三菱銀行の債権回収の生存権的財産権収奪)
融資一体型変額保険の被害者の多くは、銀行からは、利払いをしないと担保に取られた自宅を競売にかけると脅かされ、被害者は、生活を切り詰めて利払いを継続してきました。しかし、ここにきて、被害者も高齢化し、利払いに窮するに至ったところ、三菱UFJ銀行は、被害者の年金などの入金する口座の差し押さえをし、また、担保にとっていた住居に競売の申し立てをすると通告するにいたってきました。年金も奪われ、生活してきた住居を失えば、まさに生存もできなくなります。
そのため、三菱銀行の融資一体型変額保険の被害者有志は、国連のビジネスと人権作業部会に人権侵害を通告することを決意したものです。
ご承知のように、2011年に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」では、企業の人権尊重義務を明確にした上、企業には人権デユーデリジェンスを実施すべきであると定め、企業に対して人権侵害を防止、軽減する措置をとることを求めています。
これを受けて、OECDや欧州委員会など多数の国際的な機関も指導原則に取り組むためのガイダンスを策定し、業種別では、金融機関も指導原則を融資基準にとりいれ、「人権に関する指導原則」は、ビジネスと人権に関する最も権威ある規範として国際社会に定着してきています。
日本においても、ジャニーズ性被害の事件では、国連ビジネスと人権作業部会からの勧告を契機に、企業内部における人権問題が日本においても認識され、これの改善に取り組まれるようになりました。しかし、企業の取引先との契約において、情報格差のある一方当事者に対してなかんずく社会的信用性の高い金融機関による人権侵害については、まだ十分な理解を得ていないのが現状です。
アメリカでも、2000年初頭に、サブプライムローンの債務者40万世帯が、住んでいた自宅を差し押さえられ、多くの人がホームレスとなった事件にみられるように、金融機関による横暴な人権侵害は世界的にも広く行われております。
融資一体型変額保険の金融機関による人権侵害についても、三菱UFJ銀行を警告の対象にして調査を進める事案になりうると考え、国連ビジネスと人権作業部会へ通報することにしたものです。
国連のビジネスと人権作業部会へは、多くの国から多数の通告があると考えられます。そこで、同部会には、本件問題の重要性についての認識を深めていただくためにも、多くの団体や個人の方から本件通告へのご賛同をいただきたくお願いするにいたったものです。
是非、ご賛同いただけますようお願い申し上げます。
2025年12月9日
銀行の貸し手責任を問う会
事務局長 椎名麻紗枝(弁護士)
*********************************************************
「三菱UFJ銀行の略奪的融資」を 国連 ビジネスと人権作業部会に
通報するにあたって ご賛同のお願い
三菱UFJ銀行融資一体型変額保険被害者の会
代 表 渡 辺 かおり
銀行の貸し手責任を問う会
事務局長 弁護士 椎 名 麻 紗 枝
〒100-0014東京都千代田区永田町2-17-10
サンハイム永田町404・501号
TEL 0 3-3 5 8 1-3 9 1 2 FAX 0 3-3 5 9 3-0 3 9 4
拝 啓 日頃の皆さまのご活動に敬意を表します。
さて、80年代のバブル期に生じた三菱銀行はじめとする大手金融機関による融資一体型変額保険は、大規模な人権侵害を生みました。
そして、30年近くを経った今も、この融資一体型変額保険による人権侵害が続いています。
被害を生み拡大してきた銀行やそれを監督する官庁やさらには裁判所までが、被害者の主張には耳をかさず、被害者の自己責任ばかりを押し付けてきたからです。その結果、生活を犠牲にして長年利払いを続けてきた被害者に対し、利払いできなくなるや、銀行は年金などの生活資金を差し押さえし、さらには担保にとっていた住居に対し、差押えをするなど被害者の生存を脅かすに至っております。三菱UFJ銀行による人権侵害は止んでおりません。
ここにきて、三菱UFJ銀行の融資一体型変額保険の被害者は、国連のビジネスと人権作業部会へ、三菱UFJ銀行の融資一体型変額保険被害者に対する人権侵害を通報することを決意いたしました。
ご承知のように、2011年に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」では、企業の人権尊重義務を明確にした上、企業には人権デュー・ディリジェンスを実施すべきであると定め、企業に対して人権侵害を防止、軽減する措置をとることを求めています。これを受けて、OECDや欧州委員会など多数の国際的な機関も指導原則に取り組むためのガイダンスを策定し、業種別では、金融機関も指導原則を融資基準にとりいれ、「人権に関する指導原則」は、ビジネスと人権に関するもっとも権威ある規範として国際社会に定着してきています。
日本においても、ジャニーズ性被害の事件では、国連ビジネスと人権作業部会からの勧告を契機に、企業内部における人権問題が日本においても認識され、これの改善に取り組まれるようになりました。しかし企業の取引先との契約において、情報格差のある一方当事者に対して、なかんずく社会的信用性の高い金融機関による人権侵害については、まだ十分な理解を得ていないのが現状です。
しかし、アメリカでも、1990年代にリーマンショックの原因となったサブプライム問題では、40万件以上の債務者に対して自宅が差し押さえされ、多くの人がホームレスとなった事件にみられるように、金融機関による横暴な人権侵害は世界にも広く行われております。融資一体型変額保険の金融機関による人権侵害についても、三菱UFJ銀行を警告の対象にして調査を進める事案になり得ると考え、国連ビジネスと人権作業部会へ通報することにしたものです。
貴会におかれましては、上記の私たちの活動にご賛同をお願いするものです。そして、本通報への賛同人としてお名前を連ねて下さるようお願いいたします。
ご賛同いただけましたら、下記雛形で、FAX、またはメールにて、12月25日までにお書き込みのうえ、ご返信いただきたくお願い致します。 敬 具
三菱UFJ銀行融資一体型変額保険被害者の会
銀行の貸し手責任を問う会 行
FAX 0 3-3 5 9 3-0 3 9 4
**********************************
融資一体型変額保険の被害者による 国連 ビジネスと人権作業部会への
通報に賛同します
******************************************
団体名または個人のお名前 (個人の方は、肩書もお願いします)
ご住所 〒
お電話番号・FAX番号
メールアドレス
******************************************
貸し手責任を問う会アドレス kasitese@io.ocn.ne.jp
*******************************************
中小企業等金融債務者保護推進議員連盟 総会報告2023.6.6
C F D取引における海外証券会社の無法な取引の実態の報告書
事案のご説明
( 1 )弊社は、都内で自己資金の投資、運用を行っています。今回弊社が経験した事例は、いま岸田内閣が推し進めようとする「貯蓄から投資」という政策が、何の規制もないまま進められたばあい、どれだけ投資家、消費者を危険に晒すことになるかのさきがけとなる出来事であると考え、ご報告する次第です。
②取引口座開設とニッケルC F D取引の開始
ご報告する事件の相手方である外資系証券会社(以下、「A社」といいます)は、英国に本拠を置く金融機関の日本法人として、東京にオフィスを構え、関東財務局に金融商品取引業者、並びに経済産業省に商品先物取引業者として登録されています。同社は、金融オンライン取引で、C F D (Contract For Difference)取引と呼ばれる差金決済取引を提供しており、HP上では「世界31万人以上のトレーダーが選ぶC F D世界No.1」と謳っています。
弊社は、A社が、日本国内において、他社が追随できないほどの幅広い商品先物(コモディティ)の銘柄をA社がC F D取引で提供していたため、2021年半ばに同社に口座を開設しました。また、弊社は日々、市場の需給に関して日々確認をしており、電気自動車用バッテリーに用いられ、将来的な需要増大が予想されるニッケルに注目していました。そのような中、2022年1月以降、弊社は日本で唯一ニッケルC F Dを取引できるため、同社ニッケルC F Dの買いポジション(買い建玉)を保有しました。
(3)事件(取消しと無断売買)の発生
① 2022年2月24日にロシアがウクライナに侵攻したことに伴い、供給不安がより高まると、ニッケル価格が大きく上昇し始めました。
侵攻から2週間が経過した3月8日、前日に続いて、ニッケル価格がさらに高騰したため、弊社はA社にてニッケルC F Dの保有買いポジションすべてを決済し、利益を確定させました。翌日、3月9日朝にA社から受信した日次の取引報告(ステートメント)でも、弊社の利益が確定していることが記載されていました。
②弊社は3月9日、出金処理をA社に依頼しました。しかし、同日夕方、A社は出金拒否を通告してきたのです。
そればかりか、A社は3月9日の出金拒否通知の僅か数分前に、前日8日の取引に関して、すでに成立した取引を取り消すと通告してきました。この成立した取引の取消だけでも前代未聞のところ、なんとA社は、弊社が前日8日に売却(決済)した価格と同じ価格で、弊社名義の新たなニッケルCFL)の買いポジションを勝手に立て直すことも通告してきました。これは、明確な無断売買です。
③ A社が、既に成立した弊社の取引を一方的に取り消した理由は、ロンドン金属取引所(以下「LME」といいます。)が、3月8日に高騰したニッケルの取引を停止した上、成立した取引まで取り消す異例の措置を発表し、このためA社の第三者のカバー取引がキャンセルされたというものです。なお、LMEからの一連の措置発表は我々がポジションを全て決済した後に、発生したものです。
④ A社は弊社の売り注文(決済注文)に全て応じており、これは相対取引の中で決済取引が全て成立したことを意味します。また取引所取引でもないため、LMEでの取引と、 A社と弊社の取引は一切関係ありません。さらに、A社の取引先、及びその先で何が起ころうと、我々、顧客にとってみれば何も関係のない出来事です。
⑤ その後、弊社はA社に抗議し、取引取消は容認できない旨伝えましたが、相手にされず、3月9日夜、A社は同社の重要事項説明書の禁止事項にあたる無断売買を敢行しました。
⑥ 利益の喪失と損失の拡大
弊社を含め本件取引を行っていたA社の顧客は結局、2022年3月16日にLMEがニッケル取引を再開した後も、A社にて3月22日まで売買ができませんでした。その間、ニッケル価格は暴落を続け、我々はA社より、底なし沼に落とされたに等しい、無断で作られたポジションの損失がどこまで拡大するもわからない異常なまでの恐怖感を強いられました。そして3月22日、A社が、問題の買いポジションを強制決済する形で幕が閉じられ、
3月8日に得られる筈の弊社の利益は奪われてしまいました。
(4)最後に
以上が弊社の事例となります。日本には英国等と異なり、特に商品C F D取引にはしつかりとした法規制がありません。したがって、しかるべき法規制を設けることが急務であると考えます。そのうえ、A社は日本の監督当局から認可を得ているにも関わらず、本国からの指示に従うだけで、日本法人独自のリスク管理体制、コンプライアンス体制が存在していません。したがって、認可の妥当性に関しても改めて調査を行うべきだと考えます。さらに弊社の調査では、日本市場から得られるA社の稼ぎの計上は、日本にある同社(約 40億円)より、英国本社(約160億円)の取り分の方が4倍大きく、グループ内で実体のない利益の付け替えが行われている可能性が高く、海外の不当な利益の流出についても、合わせて調査をしていただく必要があると考えています。
■用語のご説明
( 1 )差金決済取引(C F D取引)
C F D取引では、証拠金を預託し、株式、株価指数・商品価格を参照し、開始取引時(建玉)時と、終了取引時(決済取引時)の価格差により決済が行われる取引です。差額だけをする取引ですので、利益がでたら、利益分のみ受け取り、損失が出たら損失分のみを支払うという方たちで取引を行います。も同じ差金決済取引の一つです。預託した証拠金に
(2 )相対取引
相対(店頭)取引の定義は、売りたい人と買いたい人がそれぞれ1対1の場合の取引のことで、当事者同士であらかじめ「価格」「数量」「決済方法」を決めてから行います。また「取引所外取引」の一つでもあります。いわば、二者の間だけで、条件の合意があれば成立する取引のことで、弊社とA社のC F D取引も同様です。
相対取引のため、顧客の利益はA社の損失となりますが、通常、証券会社は顧客との相対取引の結果、自身の損失のリスクを抱えないよう、自らリスク管理(第三者の金融機関に証券会社が行うカバー取引)を行っています。しかし、A社がどの様にリスク管理を行うかは、成立した相対取引には関係ありません。
以上
中小企業等金融債務者保護推進議員連盟 総会報告
皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか。
コロナ禍で、しばらく開かれなかった中小企業等金融債務者保護推進議員連盟の総会が、2023年6月6日(火)5:00~6:00 に開催されました。
金融庁や経済産業省側からの報告の後、融資一体型変額保険被害者の方、ロシア侵攻を口実に、多大な損害を受けた海外投資ファンド会社の方が現況報告者として出席されました。
ご承知のように、融資一体型変額保険は、バブル期の銀行の貸し手責任の最たるものです。不動産の評価額が高騰していた折りに、銀行から相続税対策として巨額な融資を受けて変額保険に加入することを勧められ、その後のバブル崩壊によって、巨額な借金だけが残り、銀行への借金を保険金で支払うために、自殺者も多数出ました。そして、それから30年以上経った現在も、苦しんでおられる変額保険被害者、家族が多数います。
銀行からの言葉を信じたばかりに、融資一体型変額保険に入った家族は、長期間、重い負債に苦しむのです。このようなリスキーな保険を勧めた銀行に、責任がまったく無いのでしょうか。でも、もし裁判を起こしたところで、99%銀行側の勝訴で終わります。裁判所は銀行側の言い分を信じて、加入した側の責任だけを追及し、支払い義務を押し付けますが、はたしてそれは正しいのでしょうか。
下記、融資一体型変額保険被害者の訴えを掲載します。お名前は控えますが、現在も不安な毎日を過ごしておられる方々の訴えです。
【融資一体型変額保険被害者の訴え】
私は、都内に娘と二人で暮らしております。今年92歳になります。
相続税対策のために変額保険に加入したことを、大変悔やんでおります。
自分が生きている限り、債務が増え続けることから、早くこの苦しみから逃れたいとも思いますが、もし、私に何かあれば、娘は自宅も無くなり、債務も残るので、娘のことを考えると、死んでも死にきれません。
1、夫は大きな会社の社長を長年務め、自宅も、都内で不動産評価の高い場所にあったことから、平成2年、夫は銀行の勧めで相続税対策目的に多額な融資を受け、その際に、夫婦で億を超える変額保険に入りました。そして、娘は私たちの連帯保証人となりました。利息については、変額保険の運用利益で払える、と言う銀行の言葉に夫は誘われました。しかし、すぐにバブルが崩壊したことから、今日まで一度も運用利益は出ていません。かえって、大きな損失となったのです。
平成20年に夫が亡くなった際、夫の保険金を返済にあてましたが、借金は半分以上残り、さらに金利が加算されるため、私の死亡時に、私の保険金を返済にまわしても借金が残ります。銀行は自宅を競売し、我々の全ての財産の開示を強要し、返済を迫ってきております。このままでは、我々は住む家を失うことになり、そして自己破産を余儀なくされます。
2、変額保険は、投資信託類似の商品です。後から聞いたのですが、変額保険の本場アメリカでは、長い時間をかけて変額保険についての適用法令を検討した結果、証券法の適用を決定したということです。
一方、日本では、証券業法を適用すべきだという意見を無視して、3か月のスピード審査で、保険とは名ばかりの投資であるにも関わらず、保険として認可されました。
そのために、今日の多数の変額保険被害者が生まれたのです。
3、ちょうど、日本はバブル期にあり、貸出先の獲得に躍起だった銀行は、相続税対策をセールストークに、終身一時払い融資一体型変額保険を生保と組んで大量に販売しました。不利益を被る可能性についての説明も、あまりなかったと思います。
バブル崩壊後、変額保険を解約しても多額な借金が残ってしまうため、保険契約者みずからが、その保険金で借金を返済するため、多数の自殺者まで出ました。
4,私たち一家も、融資一体型変額保険の契約をしたばかりに、この30年あまり、多額な借金の重みから解放されたことはありません。
借りた者ばかりに責任があるのでしょうか。貸した銀行にも、責任はある筈です。
今、三菱銀行は、融資をした変額保険金だけではなく、もともと夫婦で長年苦労して持ちこたえた自宅まで、まさに私たちの身ぐるみを剥ぐ回収をしようとしています。
このままでは、すべてを失ってしまいます。あまりに不公正だと思います。
どうぞ、皆様のお力をお貸しいただけますように心からお願いいたします。
【金融サービサー法改正への危険な動き】
金融サービサー法は、銀行のバブル期の不良債権処理のために、平成10年に時限立法で成立したものですが、この立法の経過は、かねてから日本の巨大な不良債権市場の開放を求めていた米国の金融業界の意向を受け、自民党の「土地、債権流動化促進特別調査会」(後に「金融再生トータルプラン推進特別調査会」)が、米国で不良債権処理に活用されていた「金融サービサー制度」を日本に導入することが提言されたことに始まっています。
これは、銀行にとって不良債権の処理が進むと同時に、投資ファンドにとっても、不良債権市場の門戸が開放されれば、ビジネスチャンスが得られ、さらに経営破綻し失業した銀行員の雇用や役人の天下り先の受け皿になる、いわば一石三鳥の施策と考えられ、最終的には、弁護士法の特例として、立法化されたものです。この法律には、法務省と弁護士出身の各党の議員が密接に関わっています。
貸金業者には利息制限法により、投下資本の回収に上限規制があるのに対し、金融サービサーには、投下資本の回収に上限規制がありません。
たとえ、いわゆるポンカス債権としてタダ同然で買い取ったばあいでも、14パーセントの遅延損害金も含め、契約書どおりの支払いを請求できるのです。
そのため、過払い金で経営逼迫した貸金業者が、金融サービサーに転業した例も多数あります。
しかも、金融サービサー法には、債権回収についての具体的規制がありません。
主たる債務者だけではなく、連帯保証人に対して、預金、給与、売上金の差し押さえをし、生活破綻、会社倒産に至ったケースは、枚挙にいとまがありません。
金融サービサー法は、欠陥が多すぎる上に、すでにバブル期の不良債権処理という法の目的は達したのですから、廃止されるべきものです。
しかし、金融サービサー業界は、不良債権が減少してきたところから、その業域を貸金債権から、金銭債権に拡大する野望を持ち、今回の法改正を実現しようとしているものです。自民党は、税や公共料金などの公的債権は除外することも提案しているとのことですが、同法の改正に問題がないのであれば、これらを除外する理由はない筈です。同法の弊害の大きさを知っているからこその提案だと思います。
今、債務者は、コロナ不況などによる経済不況が続く中で、借金を払えず、生活破綻にいこまれている人たちが大勢おります。今差し迫った問題は、金融サービサーのための業域拡大のための法改正ではなく、是非、債務返済に苦しんでいる人たちにご協力をお願い申し上げます。
《金融サービサー法の改正を推進しようとしている与野党の議員たち》
先日、貸金業法違反で起訴され、議員辞職した公明党の遠山清彦元議員の顔も、

【全国サービサー協会の2020年賀詞交歓会記事】
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200122_02.html
【最近掲載された記事】
「光熱費」に「奨学金」まで狙われる…ひっそり進む「サービサー法改正」の危ない現実(小川 匡則) | 現代ビジネス | 講談社(1/6) (ismedia.jp)
2020年12月2日(水)8時から、衆議院第一議員会館にて、「中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟」の総会が開かれました。
コロナの影響は、中小企業経営者の方々の経営にも大きな打撃をもたらしています。
中小企業経営者の方々の現状報告と、総会の様子が、YouTubeで配信されましたので、是非ご覧ください。
コロナ禍で国民が大変な中、今国会で、金融サービサー法改正案が検討されていました。
あまり知られておりませんが、現在、税金や奨学金まで、法務省の認可を受けると債権回収ができることになっています。
それが、今回は、金融サービサーが、国民年金や電気代、ガス代まで債権回収できるようにするというものです。
銀行債務の返済に苦しむ銀行被害者のみならず、連帯保証人である人々まで、その生活自体を脅かすような法律が、いったい何故今必要なのでしょうか。
コロナ禍でこれからの生活の見通しも見えない中、まるで、火事場泥棒のような行為といえます。
この法案は、衆参の法務委員会が担当しており、議員の先生方に、是非、このような法案を成立させないように、皆様も反対の声を上げて協力してください。
この金融サービサー法改正案を推進している衆議院議員 階猛議員は、債務者保護を含んでいるといっているようですが、金融サービサーの取り立ては苛酷なものです。
金融サービサー協会の2018年新年賀詞交歓会には、階議員ほか、多数の国会議員の先生方が招かれ、この先生方も、金融サービサー法案改正の後押しをされておられるように見受けられます。

この中におられる先生を支持されている方、お知り合いの方、どうぞ反対の意を訴えてください。
どうか皆様、この法案が通らないように力を合わせましょう。周りの方々にも知らせて、反対の声を上げましょう。
銀行の貸し手責任を問う会が切望しておりました中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟が、
2019年12月4日(水)衆議院第一議員会館にて、50名程の国会議員の先生方ご参加のもと、設立されて正式に発足されました。
私達の念願としている金融債務者保護につながる法律や制度が改善されることを心より願います。
下記、議員連盟設立趣意書と、役員の先生方となります。
尚、当日、事務局長 椎名が、議員連盟で報告した内容を下記に記載いたします。
【中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟設立への期待と提言】
弁護士 椎 名 麻 紗 枝
2019.12.04
このたび、多くの銀行被害者が念願しておりました中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟が発足したことに対し、原口一博先生、近藤和也先生はじめ、会の発足を準備されました諸先生に、心から感謝申し上げます。
私自身は、銀行、金融問題は、まったくの素人でした。その私が、銀行被害者の問題にかかわるきっかけとなりましたのは、バブル崩壊後、銀行から、高齢者が、自宅などの不動産に競売をかけられる事件が多発したからです。
それらのほとんどは、銀行から、バブル時に、相続税対策として、巨額な提案融資を持ちかけられた人たちでした。なかには、銀行が、融資をかちとるために、詐欺まがいのセールストークで、融資をした事件も少なくありませんでした。私は、借りた者の自己責任とは済まされないと考えました。しかし、1999年12月に上田清司先生はじめ44名の衆議院議員が、行った予備的調査で、最高裁は、銀行と債務者との裁判で、98パーセントは、銀行が勝訴していると回答しているとおり、残念ながら、これら銀行から騙された人々に対する司法的救済の道は閉ざされていると言ってよい状況にあります。
銀行から、自宅などの不動産に理不尽な競売を申し立てられても、債務者の側では、裁判所にこれを止めてもらうには、本裁判で勝訴の可能性があることの疎明と合わせ、不動産の競売基準価格の4分の3以上の保証金を供託しなければなりません。1億円の競売基準価格であれば、7000万円以上の供託が求められるのです。競売申立されている債務者が、そのようなお金を供託などできるわけがありません。
また、裁判になっても、立証責任は、債務者の側にあります。裁判は、当事者対等が原則とされますが、しかし、当事者対等であるためには、武器対等ではなければなりませんが、債務者と銀行とでは、とうてい武器対等ではありません。
しかも、債務者は、契約時には、銀行を信用して、融資を受けたのですから、一般的には、債務者には、銀行が騙したと立証する証拠はもっていないのが普通です。
債務者が勝訴するのは、不可能に近いと言って過言ではありません。
私は、多くの債務者の相談にのるなかで、債務者の救済が、司法的救済の埒外におかれているのは、裁判制度の問題だけではなく、銀行融資についての法的規制がないことも大きいと痛感いたしました。
1996年に発足いたしました「銀行の貸し手責任を問う会」は、これまで下記の7点について、制度改善や立法化の実現に向けて、政府、国会議員の方々に、要請活動を行ってきました。
中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟には、ぜひとも、これらの立法化の実現にご尽力いただけますよう、切にお願いするものです。
記
①銀行融資の法的規制
日本には、銀行の融資については、ほとんど法的規制がありません。信じ難いことですが、「貸金業法」ですら、貸金業の最大手である銀行には適用されないのです。
銀行法(業法)に顧客への虚偽の説明等を禁止する規定を設けているに過ぎません。
耐震偽装でも、問題になりましたが、銀行ローンに、割賦販売法の適用がないのは、大きな問題です。
私たちは、割賦販売法、金融商品取引法などの適用をはじめ、銀行融資に関して、法律による詳細な規制の強化を求めています。
②中小企業、個人の過剰債務の抜本的解消
日本の企業の99%(雇用者数は66%)は中小企業であり、これまでの日本経済を支えてきました。しかし、これら中小企業や個人の多くが、現在、返せない過剰な債務に苦しんでいます。
銀行は、そうした返せなくなった債務を、最終的には、これらを不良債権として二束三文で債権回収会社に売却しています。 しかし、債権回収会社は、回収の上限の規制がないため、苛酷な取立てを行って、莫大な利益をあげています。
官製債権回収会社の整理回収機構のばあいは、無担保債権を1律1000円で6342件買い取り、なんと112億円もの巨額な利益をあげているのです。
もともと過剰債務は潜在的不良債権なのですから、過剰債務を身の丈の債務に圧縮し、債務者の事業再生・生活再建をはかる方が、日本の経済にとっては、どれ程有益かわかりません。
モラルハザードをいう人もいますが、バブル崩壊後、大銀行には総額12兆円を超える公的資金が投入され、さらには20年近く納税を免れるなど、銀行は信じられないほどの優遇措置を国から受けてきました。
その一方で、立場の弱い個人や中小企業は、苛酷な取立てによって、事業破綻や自宅の競売などに追いやられるというのは、あまりに不公平ではないでしょうか?
私たちは、2008年アメリカ連邦議会が制定したサブプライムローン債務者救済法をひとつのモデルとして、中小企業や個人の過剰債務を解消する仕組みをつくるべきだと考えています。これが実現されれば、多くの国民が銀行への借金返済に追われるのではなく、設備投資や消費にお金を回すようになり、経済的にもよい結果をもたらすでしょう。
そして、何よりも多くの国民が平穏で幸せな生活をとりもどせると考えます。私たちは、「国民生活」を最優先にする立場で、過剰融資の抜本的な解決を求めています。
③民訴法228条4項(印鑑などによる文書成立の真正推定)の廃止
銀行融資に限らず、消費者契約をめぐるトラブルでは、事業者が有利になっています。その大きな原因のひとつになっているのが民訴法228条4項です。
民訴法228条4項は、本人の印鑑を押してさえあれば、すべての契約は意思によって作成されたと推定されるからです。
しかし、銀行や事業者は、しばしば契約内容の詳細やリスクについて説明していません。にもかかわらず、後からこれを主張しても、印鑑があれば、何一つ認められません。
悪徳商法の温床にもなっている(民訴法228条4項)は即刻廃止すべきです。
④連帯保証人に対する取り立ての規制
金融庁も、平成23年3月以来、会社経営者以外の第三者保証を原則禁止とするガイドラインを発表し、民法の債権法も平成30年から、連帯保証制度が改正されることになりました。しかし、既に連帯保証人になっている人に対しては制度改善が行われないため、依然として、連帯保証人の給与、自宅の差押えなど厳しい取立てが行われています。
言うまでもなく、連帯保証人は、借入れから何も対価を得ていません。にもかかわらず、連帯保証人は、債務すべてに責任を負わせられるのです。既存の連帯保証人に対しても、破産申立や給与・自宅の差押えは絶対に禁止すべきです。
⑤片面的拘束性をもった仲裁機関の設立
裁判は本来武器対等で闘うべきものです。しかし、銀行と貸し手との間では情報力、組織力、資金のあらゆる面で、銀行は優越的な立場にあり、裁判では借り手は、勝ち目は、まずありません。
現在は、迅速な解決のための仲裁機関(ADR)がありますが、このADRは、債務者救済の役割は果たせていません。仲裁機関が和解案を出しても、銀行はそれに従う義務がないため、民事裁判では、100%自分の要求を通せると考えると、銀行は、和解には応じないのです。
そこで、銀行と個人の力関係の巨大な格差があることを前提に、仲裁機関の和解案を、債務者には拒絶する権利を与える一方、銀行が拒絶できないようにするべきです。つまり、債務者が同意したばあいには、銀行等は、これを拒否できないのです。
これがイギリスで実施されている、「片面(へんめん)的拘束性」をもった
仲裁方式であり、私たちはこうした債務者の立場に立った仲裁機関を求めています。
⑥金融サービサー法の改正
銀行の債務の取立てが、非常に理不尽に行われていることは、しばしば耳にされていると思います。
中でも、銀行が不良債権として安値で売却した債権について、これを買い取った債権回収会社等が、当初の債権の額面通りの履行を求めることです。
例えば5000万円の債権を1000円で買って、仮に500万円を回収できたとしたら、元手の5000倍の利益を得たことになります。これほど暴利の商売が許されるのでしょうか?
私たちは、債権が売買される際は、債務者に売却価格が開示されるよう、金融サービサー法の改正を求めています。
⑦RCCの解散
私たちは、バブル期の銀行の放漫経営が生んだ不良債権処理のために作られた、RCC(整理回収機構)の解散を要請しています。
官製債権回収のRCCは、民事執行法・破産法などの制度の改悪をすすめてきました。その結果、金融機関・債権回収会社の行っている非人道的回収が横行しているのです。
私たちは、国会によるRCCに対する実態解明を通じて、RCCは有害無益であることを、明らかにし、その解散を求めます。
《資料》衆議院調査局 予備的調査報告書
【ストップ・ザ・銀行被害】のご報告
2019年11月9日(土)1時開場1時30分~4時
場所 御茶ノ水 中央大学駿河台記念館420号室
千代田区神田駿河台3-11-5 資料代500円
10月12日に予定しておりましたシンポジウム「STOP・the・銀行被害」ですが、大型台風接近のため11月9日土曜日に延期しました。
シンポジウムでは、パネリストとして、経済学者 金子勝先生、ノンフィクション作家 山岡淳一郎氏、ジャーナリスト 山田厚史氏、報告者として、都留信用組合被害者の会代表の渡邊芳之氏から、それぞれお話をいただきました。
最初に、都留信用組合被害者の会代表の渡邊芳之氏から、ご自分の被害体験を報告していただきました。渡邊氏のような被害事例は鹿児島でも起きており、今さらながらに、金融機関のモラルの低下に、驚くばかりです。
金子先生のお話は、日本社会が衰退に向かっているという生易しいものではなく、このままでは、日本経済が全滅に近い状態に陥るであろうという、大変ショッキングなお話しでした。しかし、金子先生のお話は、大変説得力のあるものでしたので、多くの参加者の皆様は、金子先生のお話にひきこまれていました。
また、山岡淳一郎氏からは、スルガ銀行被害者の取材を通じて、現在の地方銀行の危機にひんしている実情などを伺うことができました。スルガ銀行は、現在、第一線で活躍する高所得者サラリーマンや働き盛りの人々に対して住宅ローンの勧誘を行い、その住宅ローンを組む際、収入をカサ上げしたことも問題ですが、老後の生活への不安をあおり、過剰な融資をしたことで、この被害はさらに拡大した。スルガ銀行の創立家への過大貸付がスルガ銀行の体質を劣化させていたこともある、との指摘もありました。また、住宅ローンのあり方についてもふれられました。
山田厚史氏からは、山岡氏の話と同様に、地方銀行が大変な苦境にあり、その経営が危ぶまれていることが指摘されました。地方銀行も、生き残りをかけて、借り手にとって不利な、さまざまな融資話や投資話をもちかけ、今現在も被害にあっている人がいるかもしれない。借り手にとって不利な条件であっても、リスク説明がないままに、利率のよい融資の話をし、高齢者がとても騙されやすいターゲットであること。現在、被害にあった多くの人々は、高齢であり、その家族の方々も、連帯保証など、様々な被害を被って苦しんでいる実情がある。また、生命保険などのかけ替え勧誘は、保険会社の利益を目的としたもので、被保険者の利益になるものとはいえない。株式市場で、株価が上がっているが、本来株価は下がっていておかしくないものであり、いつバブル崩壊の危機になってもおかしくないというお話をされました。 最後に、山田氏の「皆さん、死んでは駄目ですよ!頑張っていきましょう。」 という言葉が、心に響いたという声も参加者の方から聞かれました。
※チラシ※

※資 料※






※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ストップ・ザ・銀行被害 集会のご案内
゠銀行被害者の救済と顧客第一の業務体制への転換を゠
スルガ銀行はじめ、西京銀行、西武信用金庫、東日本銀行、都留信用金庫など金融機関の不祥事が相次いで明るみにでています。2018年だけでも、全国で発覚した銀行の不祥事は、約30件にのぼるといわれております。
スルガ銀行のばあいは、シェアハウス向け融資をめぐり審査書類の改ざんを行ったことが知られていますが、西武信用金庫のばあいは、過去の入居実績や投資家の預金残高を改ざんしたことに加え、準暴力団とみられる人物の家族への融資も判明しています。
これら金融機関の不祥事の原因は、低金利の長期化で収益の基盤である利ざや(貸出金利と預金金利の差)が稼げず、収益力が低下しているところから、収益拡大のために、貸し倒れリスクのあることを承知で、融資拡大に躍起となったことによるものです。まさに、バブル期に銀行が融資拡大のために、押しつけ提案融資を行い100万人ともいわれる銀行被害者を生み出したことの再来を彷彿とします。
しかし、バブルにより、銀行が、あれだけの国民に多大な負担を強いたにもかかわらず、再び同じ過ちを繰り返しているのは、銀行が、真剣に反省をしなかったからにほかなりません。そして、なによりも、国が、信用秩序の維持を大義名分に、銀行に対しては、公的資金の投与や税の軽減措置などさまざまな救済策をとり、銀行を甘やかしたのです。一方、肝心の銀行被害者の救済策はまったく講じられないまま、現在にいたっています。
今度こそは、三度、同じ過ちを繰り返させないため、銀行に対し、「顧客優先」を徹底した業務体制に転換させる方策と、銀行被害者の救済策が真剣に検討されなければなりません。
当会は、今回、銀行に顧客第一の業務体制に転換させるには、金融行政も含めて、どのような改革をするべきか、また、銀行被害者の救済はどうはかられるべきかをテーマとしてシンポジウムを開催することにいたしました。パネリストの方々は、金融問題の専門家として知られる三人の方々です。
是非ご参加くださいますよう、ご案内いたします。
記
2019年11月9日(土)1時半~4時(1時開場)
中央大学駿河台記念館420号室 千代田区神田駿河台3-11-5
TEL 03-3292-3111
アクセス https://www.chuo-u.ac.jp/access/surugadai/
当会が協力しておりますデモクラシータイムスの番組、『銀行の罠』第4弾 信用保証は誰のため?銀行と信用保証協会が人の好い連帯保証人をしゃぶりつくす話 かぼちゃの馬車(番外編)がUPされております。
是非ご覧ください。
『銀行の罠』第4弾 信用保証は誰のため?銀行と信用保証協会が人の好い連帯保証人をしゃぶりつくす話
https://www.youtube.com/watch?v=W4O0BC56x6o
かぼちゃの馬車(番外編)