「銀行ローンなどの既存債務の軽減と新規融資の確保」についての提言

東日本大震災被災者の生活、事業再建のために

「銀行ローンなどの既存債務の軽減と新規融資の確保」についての提言

                                     

                   銀行の貸し手責任を問う会

                                                 事務局長   椎 名 麻紗枝 (弁護士)

 

 

  3月11日の東日本大震災で、多くの人が家族を失い、自宅や工場などの損壊を受け、また、農業、漁業も壊滅的打撃を受けました。

一刻も早く被災者に対して、生活再建を支援するさまざまな政策の立案とその実行が望まれます。

 私たち「銀行の貸し手責任を問う会」は、金融債務者の被害を救済する諸立法の制定に向けて活動してきた立場から、銀行ローン等の既存債務の負担を軽減するための対策と併せて、生活再建のために必要な新規融資を確保できる政策を次のとおり、提言するものです。

 

〈1〉大震災被災者の銀行ローンなどの既存債務の軽減について

  住宅、工場などを失ったにもかかわらず、銀行ローンが残り、これが被災者の生活再建の大きな足かせになっています。既存債務の免除、軽減は、被災者の生活事業再建にとって不可欠です。しかし、銀行に債務免除や債権放棄をしてもらったばあい、当然ながら、新規融資の道がふさがれてしまいます。それでは、被災者の生活再建、事業再建はできません。

 

① 債権買取機構の「債権買取」ならびに「貸出業務」

 これらの問題を解決する上で、アメリカの2008年法は、参考になります。

 2008年法は、サブプライムローンで自宅を購入した人の救済を目的にした法律です。この法律は、自己の居住に使っていること、2008年3月時において、ローンの返済が収入の最低31パーセントを超えることなど一定の条件にあるサブプライムローンの債務者に対して、そのローンを、フレデイマック、ファニーメイなどの公的金融機関に「時価」で買い取らせ、債務者には、これらの会社が買い取った額で新たにローンを設定するというものです。この法律の特徴は、ファニーメイなどが、債権を買い取った場合に、債務も減額された上、債務者の資力に応じた融資があらたに設定される点が、日本の整理回収機構の債権買取と基本的に異なります。整理回収機構は、銀行という性格づけがされていますが、貸付業務は行わず、回収業務だけしか行っていません。しかも、整理回収機構が、「時価」で買い取ったにもかかわらず、債務は、減額されません。

  そこで、大震災の被災者の既存のローンの債権を買い取る買取機構には、貸し出し業務も行わせます。

 

② 買取価額

  被災者に対する債権は、債務者の資力の有無を問わず、回収困難な債権とみなします。もし、債務者の無資力を要件とすれば、資力のある人は、既存の債務の返済を免れないことになり、結果的には、新規の借入ができなくなるからです。

  整理回収機構では、銀行から買い取る債権が無担保債権であれ、担保付き債権であれ、回収原資は、担保物件だけとされ、債務者の資力は、買取価格の評価の対象にはなっていません。新買取機構も、整理回収機構の銀行から買い取るばあいの「債権買取価額」を基準にし、無担保債権は、一律1000円、担保付き債権のばあいは、担保評価額とします。

   したがって、銀行の担保にされていた土地建物などが消失してしまって無担保債権になったものについては、一律1000円で買い取り、担保とされた不動産が一部あるいは全部残っている担保付債権のばあいには、担保評価額で新買取機構が債権を買い取ります。いずれも、債務者の資力は評価の対象とはしないものとします。

 その上で、買取機構は、買い取った無担保債権については、債務免除をします。また、機構は、担保付き債権については、買取価額から1000円を引いた額まで債務を軽減し、その軽減した金額を新たに、債務者に債務者の返済可能な条件で、貸し付けます。もし、債務者が、銀行の担保にされていた不動産を保有する意思のない場合は、買取機構から、新たな借入をする必要はなく、その不動産を買取機構に代物弁済をすれば、それで債務はなくなります。

 

③ 債権買取機構の片面的拘束性を有する仲裁権限

  前記の2008年法は、サブプライムローンの債務者を救済するには大変優れていますが、その実効性に問題がありました。金融会社や債権者にサブプライムローンを売却することを強制できないため、これを適用されたケースは、皆無に近い状態だったのです。そのため、オバマ大統領は、2009年2月に、7兆円の公的資金を投入して、それを債権売却に対する報奨金にあてることにしたのです。

 被災者の債権買取でも同様の問題が生じます。無担保債権は、回収の見込めない債権として、一律1000円と法律で決めれば、買取価額について、銀行との調整は不要ですが、担保付き債権の買取のばあいは、一律の金額を決めるわけにはいきません。買取価額の算定および債務を買取価額から1000円引いた額に減額した上、これを債務者に貸し付ける手続が必要になります。

 買取価格を買い取り機構が、一方的に決めるわけにはいかないでしょう。債権者、債務者双方の言い分を聞いて、価額を決める必要があります。

 そこで、買取機構には、仲裁機能を持たせ、債権者債務者の双方の意見を調整させられるようにします。そして、買取機構の決定には、イギリスのオンブズマンのような「片面的拘束性」を持たせます。

「片面的拘束性」というのは、仲裁機関の提案に対して、債務者が同意したばあいには、金融機関はこれに対して従わなければならないというものです。

 銀行と債務者とのように、知識、情報はもちろん、交渉力においても力に大きな格差がある当事者間の紛争には、片面的拘束性を持たせる仲裁機関でないと、解決は困難だからです。

 

④ 債務減免及び買取手続

 債務の減免は、まず債務者から買取機構に申立をします。

無担保債権については、買取価額は一律1000円と決まっているので、買取機構は1000円で債権を買いとり、債務者に対しては、債務免除を行います。

  担保付き債権については、新買取機構は、担保物件の評価についての専門家の意見をもとに、債権者、債務者の意見を聞いた上で、価格を決定できることにします。債務者は、その価額に不満であれば、その決定に従うことはありませんが、債権者は、債務者が、その決定を受け入れたばあいには、その価額で債権売却に応じなければなりません。買取機構は、買い取った価額から1000円を引いた金額まで債務を免除します。

 

 ⑤ 買取機構の貸し出し

  買取機構は、一部免除された既存債務、つまり、金融機関から買い取った金額から1000円を引いた金額を新たに債務者の資力に応じた条件で貸付けます。これは、債務者が、既存債務の担保が設定されていた不動産を保有したいと考えたばあいです。もし、保有する意思がなければ、前記のように不動産を買取機構に代物弁済することにより、既存債務は、なくなります。

 

〈2〉新規融資について

  民間金融機関からの借入が困難な被災者に対しては、機構が、資金使途や債務者の事情などを考慮して、生活再建、事業再建資金を貸付けます。

 

〈3〉国は、この機構のために、公的な資金を投入する。

 

〈4〉課税などの扱い

 被災者の債務が、免除・軽減されても、免除益には課税しないことにします。

 また、買取機構に債権を売却した銀行は、ノンリコースローンにおけるのと同様の回収しか得られないことになりますので、債権売却した銀行には、無税償却および報奨金を与えるなどの支援をします。

 

「東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める緊急集会」決議を採択して閉会

~震災被災者の真の救済と立法を求める~

「東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める緊急集会」決議を採択して閉会

2011.06.11 東京・中央大学駿河台記念館

主催:銀行の貸し手責任を問う会&全国クレジット・サラ金問題対策協議会
後援:日本司法書士連合会&全国青年司法書士協議会

2011年6月11日開催された提題の緊急集会は成功裏に終了いたしました。集会参加の皆さんありがとう御座いました。集会には北海道、岩手、宮城、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、兵庫、大阪、名古屋から156人が参加しました。東日本大震災の被害者だけでなく阪神淡路震災の被害者も参加、この震災救援に関わった国会議員、弁護士、日本弁護士連合会副会長、学者、消費者研究者、ジャーナリストなど各分野の第一線で活躍する方々の参加が目立ちました。銀行ローン問題の解決のために熱心に討論し、「東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める決議」を全会一致で採択しました。決議はページ末↓に紹介しました。

集会タイムテーブル

日時 2011年6月11日(士)13:30~17:00

場所 中央大学駿河記念館670号室

一部/被災者からの訴え 司会水谷英二氏
開会の挨拶 部厚洋子氏(横浜弁護士会)

被災者の訴え(各15 分)
 インタビュアー今西憲之氏(ジャーナリスト)
 宮城県気仙沼市被災者 高橋和志氏
 岩手県山田町被災者  大杉繁雄氏
 福島県楢葉町被災者  松本喜一氏   

二部/専門家の報告

 阪神淡路大震災被災地からの報告
         辰巳裕規弁護士(兵庫県弁護士会)
         豊村氏(阪神淡路被災者)
  日本弁護士連合会の提言および政府の動きについての報告
         新里宏二弁護士(日弁連副会長)

三部/国会議員パネルディスカッション

コーディネーター  山田厚史氏(ジャーナリスト)

銀行の貸し手責任を問う会からの提言
    椎名麻紗枝氏(同会事務局長ヽ弁護士)

パネルディスカッション

   衆議院議員 小泉俊明先生
   衆議院議員 佐々木憲昭先生,
   衆議院議員 原口ー博先生(アイウエオ順)

決議 小澤吉徳氏(司法書士)

閉会の挨拶 楠本くに代氏(消費者問題研究家)

◆東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める決議◆

2011 年3月11日に発生した東日本大震災は、多くの尊い人命を奪いました。この震災で、15400名を超える方が亡くなり、また、8100名以上の行方不明者が出ており、現在も、約10万名の被災者が避難生活を余儀なくされています。

私たち東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める緊急集会の参加者は、亡くなられた方への哀悼の意を表すとともに、3月11日を胸に刻み、1日も早い復旧、復興によって、被災地の方たちが元気に生活ができるようになることを強く願って、以下のとおり決議します。

この震災では、住居や事業所、工場、事業用の設備等も被害に遭いました。金融機関から融資を受けて生活を営んできた被災者にとって、借金の問題を解決できないままでは、生活や事業を再開することは困難であり、既存債務解決のための具体的政策の実現は切実な課題です。

本緊急集会では、被災者、国会議員、法律家、市民が参加し、多くの報告、討論により、これまでの被災者支援に関する法律では再建の実効性がなく、新たな立法を急ぐことが必要であることを確認しました。

私たちは、国、関係省庁、地方自治体、金融機関、法律家団体が連携して未曾有の被害の回復のため、真摯に取り組むよう、以下のとおり要請するものです。

1.金融機関等の被災者に対する債権は、回収困難な債権とみなし、被災債務者は、担保物件の有する限度でその支払義務を負う。

2.国は、買収機構を設麗し、買取機構は、金融機関等の被災者に対する債権買取業務と被災債務者への貸出業務を行う。

3.債権買収機構には、被災債務者の申し出をうけ、債権買収価額(債務軽減額)について、金融機関等の意見を聞いたうえ、価額を決定する権限を付与する。
買収機構の決定には、片面的拘束性をもたせるものとし、被災債務者が、買取機構の決定した額に同意した場合は、金融機関等は、買取機構の決定に従わなければならない。

4.債権買収機構が買い取った無担保債権については、被災債務者に対して債務免除をする。

5.債権買収機構が買い取った担保付債権については、買取機構が買い取った額まで債務を軽減する。

  •  ① 担保物件を保有する意思のある被災債務者に対しては、買取機構は、上記軽減 した債務の範囲内で、被災債務者に貸し付ける。
  •  ② 被災債務者が、担保物件を保有する意思のないときは、被災債務者はそれを買 取機構に代物弁済することにより、その責任を免れることができる。

6.買取機構は、民間金融機関からの借り入れが困難な被災者に対しては、被災者の事情に応じて生活・事業再建資金を貸し付ける。

7.買収機構に債権売却をした金融機関等に対しては、税制優遇措置をはかり、債権売却額に応じた償金を与えるなど、支援措置を講じる。また、被災債務者の債務免除益については課税しない。

以上

2011年6月11日

東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める緊急集会参加者一同


会場風景アラカルト写真 2011.06.11 東京・中央大学駿河台記念館


東日本大震災&阪神淡路大震災
全員起立して黙祷

宮城県気仙沼市被災者
高橋和志氏(真ん中)

発言する岩手県山田町被災者
大杉繁雄氏(左端)

福島県楢葉町被災者松本喜一氏
右端はインタビュアー今西憲之氏(『無法回収』共著)

阪神淡路大震災を報告する 辰巳裕規氏(兵庫弁護士会)

日弁連提言を報告する 新里宏二・日弁連副会長

銀行の貸し手責任を問う会の提言を報告する椎名麻紗枝 事務局長

山田厚史コーディネーターによる パネル討論で発言する 小泉俊明衆院議員

パネル討論で発言する 佐々木憲昭衆院議員

パネル討論で発言する 佐々木憲昭衆院議員

東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める決議を提案する吉澤吉徳司法書士

国会議員との名刺交換

集会の意義を訴える 茆原洋子氏(兵庫県弁護士会)

閉会挨拶する楠本くに代氏(消費者問題研究家)

中央大学記念館会場の受付
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