【C F D取引における海外証券会社の無法取引 実態報告書】

中小企業等金融債務者保護推進議員連盟 総会報告2023.6.6

C F D取引における海外証券会社の無法な取引の実態の報告書

事案のご説明

( 1 )弊社は、都内で自己資金の投資、運用を行っています。今回弊社が経験した事例は、いま岸田内閣が推し進めようとする「貯蓄から投資」という政策が、何の規制もないまま進められたばあい、どれだけ投資家、消費者を危険に晒すことになるかのさきがけとなる出来事であると考え、ご報告する次第です。

②取引口座開設とニッケルC F D取引の開始

ご報告する事件の相手方である外資系証券会社(以下、「A社」といいます)は、英国に本拠を置く金融機関の日本法人として、東京にオフィスを構え、関東財務局に金融商品取引業者、並びに経済産業省に商品先物取引業者として登録されています。同社は、金融オンライン取引で、C F D (Contract For Difference)取引と呼ばれる差金決済取引を提供しており、HP上では「世界31万人以上のトレーダーが選ぶC F D世界No.1」と謳っています。

弊社は、A社が、日本国内において、他社が追随できないほどの幅広い商品先物(コモディティ)の銘柄をA社がC F D取引で提供していたため、2021年半ばに同社に口座を開設しました。また、弊社は日々、市場の需給に関して日々確認をしており、電気自動車用バッテリーに用いられ、将来的な需要増大が予想されるニッケルに注目していました。そのような中、20221月以降、弊社は日本で唯一ニッケルC F Dを取引できるため、同社ニッケルC F Dの買いポジション(買い建玉)を保有しました。

(3)事件(取消しと無断売買)の発生

① 2022年224日にロシアがウクライナに侵攻したことに伴い、供給不安がより高まると、ニッケル価格が大きく上昇し始めました。

侵攻から2週間が経過した38日、前日に続いて、ニッケル価格がさらに高騰したため、弊社はA社にてニッケルC F Dの保有買いポジションすべてを決済し、利益を確定させました。翌日、39日朝にA社から受信した日次の取引報告(ステートメント)でも、弊社の利益が確定していることが記載されていました。

②弊社は39日、出金処理をA社に依頼しました。しかし、同日夕方、A社は出金拒否を通告してきたのです。

そればかりか、A社は39日の出金拒否通知の僅か数分前に、前日8日の取引に関して、すでに成立した取引を取り消すと通告してきました。この成立した取引の取消だけでも前代未聞のところ、なんとA社は、弊社が前日8日に売却(決済)した価格と同じ価格で、弊社名義の新たなニッケルCFL)の買いポジションを勝手に立て直すことも通告してきました。これは、明確な無断売買です。

③ A社が、既に成立した弊社の取引を一方的に取り消した理由は、ロンドン金属取引所(以下「LME」といいます。)が、38日に高騰したニッケルの取引を停止した上、成立した取引まで取り消す異例の措置を発表し、このためA社の第三者のカバー取引がキャンセルされたというものです。なお、LMEからの一連の措置発表は我々がポジションを全て決済した後に、発生したものです。

 

④ A社は弊社の売り注文(決済注文)に全て応じており、これは相対取引の中で決済取引が全て成立したことを意味します。また取引所取引でもないため、LMEでの取引と、 A社と弊社の取引は一切関係ありません。さらに、A社の取引先、及びその先で何が起ころうと、我々、顧客にとってみれば何も関係のない出来事です。

⑤ その後、弊社はA社に抗議し、取引取消は容認できない旨伝えましたが、相手にされず、39日夜、A社は同社の重要事項説明書の禁止事項にあたる無断売買を敢行しました。

 

⑥ 利益の喪失と損失の拡大

弊社を含め本件取引を行っていたA社の顧客は結局、2022316日にLMEがニッケル取引を再開した後も、A社にて322日まで売買ができませんでした。その間、ニッケル価格は暴落を続け、我々はA社より、底なし沼に落とされたに等しい、無断で作られたポジションの損失がどこまで拡大するもわからない異常なまでの恐怖感を強いられました。そして322日、A社が、問題の買いポジションを強制決済する形で幕が閉じられ、

3月8日に得られる筈の弊社の利益は奪われてしまいました。

 

(4)最後に

以上が弊社の事例となります。日本には英国等と異なり、特に商品C F D取引にはしつかりとした法規制がありません。したがって、しかるべき法規制を設けることが急務であると考えます。そのうえ、A社は日本の監督当局から認可を得ているにも関わらず、本国からの指示に従うだけで、日本法人独自のリスク管理体制、コンプライアンス体制が存在していません。したがって、認可の妥当性に関しても改めて調査を行うべきだと考えます。さらに弊社の調査では、日本市場から得られるA社の稼ぎの計上は、日本にある同社( 40億円)より、英国本社(160億円)の取り分の方が4倍大きく、グループ内で実体のない利益の付け替えが行われている可能性が高く、海外の不当な利益の流出についても、合わせて調査をしていただく必要があると考えています。

■用語のご説明

( 1 )差金決済取引(C F D取引)

C F D取引では、証拠金を預託し、株式、株価指数・商品価格を参照し、開始取引時(建玉)時と、終了取引時(決済取引時)の価格差により決済が行われる取引です。差額だけをする取引ですので、利益がでたら、利益分のみ受け取り、損失が出たら損失分のみを支払うという方たちで取引を行います。も同じ差金決済取引の一つです。預託した証拠金に

(2 )相対取引

相対(店頭)取引の定義は、売りたい人と買いたい人がそれぞれ11の場合の取引のことで、当事者同士であらかじめ「価格」「数量」「決済方法」を決めてから行います。また「取引所外取引」の一つでもあります。いわば、二者の間だけで、条件の合意があれば成立する取引のことで、弊社とA社のC F D取引も同様です。

相対取引のため、顧客の利益はA社の損失となりますが、通常、証券会社は顧客との相対取引の結果、自身の損失のリスクを抱えないよう、自らリスク管理(第三者の金融機関に証券会社が行うカバー取引)を行っています。しかし、A社がどの様にリスク管理を行うかは、成立した相対取引には関係ありません。

以上

中小企業等金融債務者保護推進議員連盟総会報告 融資一体型変額保険被害者の訴え

中小企業等金融債務者保護推進議員連盟 総会報告

皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか。

コロナ禍で、しばらく開かれなかった中小企業等金融債務者保護推進議員連盟の総会が、2023年6月6日(火)5:00~6:00 に開催されました。

金融庁や経済産業省側からの報告の後、融資一体型変額保険被害者の方、ロシア侵攻を口実に、多大な損害を受けた海外投資ファンド会社の方が現況報告者として出席されました。

 ご承知のように、融資一体型変額保険は、バブル期の銀行の貸し手責任の最たるものです。不動産の評価額が高騰していた折りに、銀行から相続税対策として巨額な融資を受けて変額保険に加入することを勧められ、その後のバブル崩壊によって、巨額な借金だけが残り、銀行への借金を保険金で支払うために、自殺者も多数出ました。そして、それから30年以上経った現在も、苦しんでおられる変額保険被害者、家族が多数います。

 銀行からの言葉を信じたばかりに、融資一体型変額保険に入った家族は、長期間、重い負債に苦しむのです。このようなリスキーな保険を勧めた銀行に、責任がまったく無いのでしょうか。でも、もし裁判を起こしたところで、99%銀行側の勝訴で終わります。裁判所は銀行側の言い分を信じて、加入した側の責任だけを追及し、支払い義務を押し付けますが、はたしてそれは正しいのでしょうか。

下記、融資一体型変額保険被害者の訴えを掲載します。お名前は控えますが、現在も不安な毎日を過ごしておられる方々の訴えです。

【融資一体型変額保険被害者の訴え】

私は、都内に娘と二人で暮らしております。今年92歳になります。

相続税対策のために変額保険に加入したことを、大変悔やんでおります。

自分が生きている限り、債務が増え続けることから、早くこの苦しみから逃れたいとも思いますが、もし、私に何かあれば、娘は自宅も無くなり、債務も残るので、娘のことを考えると、死んでも死にきれません。

1、夫は大きな会社の社長を長年務め、自宅も、都内で不動産評価の高い場所にあったことから、平成2年、夫は銀行の勧めで相続税対策目的に多額な融資を受け、その際に、夫婦で億を超える変額保険に入りました。そして、娘は私たちの連帯保証人となりました。利息については、変額保険の運用利益で払える、と言う銀行の言葉に夫は誘われました。しかし、すぐにバブルが崩壊したことから、今日まで一度も運用利益は出ていません。かえって、大きな損失となったのです。

平成20年に夫が亡くなった際、夫の保険金を返済にあてましたが、借金は半分以上残り、さらに金利が加算されるため、私の死亡時に、私の保険金を返済にまわしても借金が残ります。銀行は自宅を競売し、我々の全ての財産の開示を強要し、返済を迫ってきております。このままでは、我々は住む家を失うことになり、そして自己破産を余儀なくされます。

2、変額保険は、投資信託類似の商品です。後から聞いたのですが、変額保険の本場アメリカでは、長い時間をかけて変額保険についての適用法令を検討した結果、証券法の適用を決定したということです。

一方、日本では、証券業法を適用すべきだという意見を無視して、3か月のスピード審査で、保険とは名ばかりの投資であるにも関わらず、保険として認可されました。

そのために、今日の多数の変額保険被害者が生まれたのです。

3、ちょうど、日本はバブル期にあり、貸出先の獲得に躍起だった銀行は、相続税対策をセールストークに、終身一時払い融資一体型変額保険を生保と組んで大量に販売しました。不利益を被る可能性についての説明も、あまりなかったと思います。

バブル崩壊後、変額保険を解約しても多額な借金が残ってしまうため、保険契約者みずからが、その保険金で借金を返済するため、多数の自殺者まで出ました。

4,私たち一家も、融資一体型変額保険の契約をしたばかりに、この30年あまり、多額な借金の重みから解放されたことはありません。

借りた者ばかりに責任があるのでしょうか。貸した銀行にも、責任はある筈です。

今、三菱銀行は、融資をした変額保険金だけではなく、もともと夫婦で長年苦労して持ちこたえた自宅まで、まさに私たちの身ぐるみを剥ぐ回収をしようとしています。

このままでは、すべてを失ってしまいます。あまりに不公正だと思います。

どうぞ、皆様のお力をお貸しいただけますように心からお願いいたします。 

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