【C F D取引における海外証券会社の無法取引 実態報告書】

中小企業等金融債務者保護推進議員連盟 総会報告2023.6.6

C F D取引における海外証券会社の無法な取引の実態の報告書

事案のご説明

( 1 )弊社は、都内で自己資金の投資、運用を行っています。今回弊社が経験した事例は、いま岸田内閣が推し進めようとする「貯蓄から投資」という政策が、何の規制もないまま進められたばあい、どれだけ投資家、消費者を危険に晒すことになるかのさきがけとなる出来事であると考え、ご報告する次第です。

②取引口座開設とニッケルC F D取引の開始

ご報告する事件の相手方である外資系証券会社(以下、「A社」といいます)は、英国に本拠を置く金融機関の日本法人として、東京にオフィスを構え、関東財務局に金融商品取引業者、並びに経済産業省に商品先物取引業者として登録されています。同社は、金融オンライン取引で、C F D (Contract For Difference)取引と呼ばれる差金決済取引を提供しており、HP上では「世界31万人以上のトレーダーが選ぶC F D世界No.1」と謳っています。

弊社は、A社が、日本国内において、他社が追随できないほどの幅広い商品先物(コモディティ)の銘柄をA社がC F D取引で提供していたため、2021年半ばに同社に口座を開設しました。また、弊社は日々、市場の需給に関して日々確認をしており、電気自動車用バッテリーに用いられ、将来的な需要増大が予想されるニッケルに注目していました。そのような中、20221月以降、弊社は日本で唯一ニッケルC F Dを取引できるため、同社ニッケルC F Dの買いポジション(買い建玉)を保有しました。

(3)事件(取消しと無断売買)の発生

① 2022年224日にロシアがウクライナに侵攻したことに伴い、供給不安がより高まると、ニッケル価格が大きく上昇し始めました。

侵攻から2週間が経過した38日、前日に続いて、ニッケル価格がさらに高騰したため、弊社はA社にてニッケルC F Dの保有買いポジションすべてを決済し、利益を確定させました。翌日、39日朝にA社から受信した日次の取引報告(ステートメント)でも、弊社の利益が確定していることが記載されていました。

②弊社は39日、出金処理をA社に依頼しました。しかし、同日夕方、A社は出金拒否を通告してきたのです。

そればかりか、A社は39日の出金拒否通知の僅か数分前に、前日8日の取引に関して、すでに成立した取引を取り消すと通告してきました。この成立した取引の取消だけでも前代未聞のところ、なんとA社は、弊社が前日8日に売却(決済)した価格と同じ価格で、弊社名義の新たなニッケルCFL)の買いポジションを勝手に立て直すことも通告してきました。これは、明確な無断売買です。

③ A社が、既に成立した弊社の取引を一方的に取り消した理由は、ロンドン金属取引所(以下「LME」といいます。)が、38日に高騰したニッケルの取引を停止した上、成立した取引まで取り消す異例の措置を発表し、このためA社の第三者のカバー取引がキャンセルされたというものです。なお、LMEからの一連の措置発表は我々がポジションを全て決済した後に、発生したものです。

 

④ A社は弊社の売り注文(決済注文)に全て応じており、これは相対取引の中で決済取引が全て成立したことを意味します。また取引所取引でもないため、LMEでの取引と、 A社と弊社の取引は一切関係ありません。さらに、A社の取引先、及びその先で何が起ころうと、我々、顧客にとってみれば何も関係のない出来事です。

⑤ その後、弊社はA社に抗議し、取引取消は容認できない旨伝えましたが、相手にされず、39日夜、A社は同社の重要事項説明書の禁止事項にあたる無断売買を敢行しました。

 

⑥ 利益の喪失と損失の拡大

弊社を含め本件取引を行っていたA社の顧客は結局、2022316日にLMEがニッケル取引を再開した後も、A社にて322日まで売買ができませんでした。その間、ニッケル価格は暴落を続け、我々はA社より、底なし沼に落とされたに等しい、無断で作られたポジションの損失がどこまで拡大するもわからない異常なまでの恐怖感を強いられました。そして322日、A社が、問題の買いポジションを強制決済する形で幕が閉じられ、

3月8日に得られる筈の弊社の利益は奪われてしまいました。

 

(4)最後に

以上が弊社の事例となります。日本には英国等と異なり、特に商品C F D取引にはしつかりとした法規制がありません。したがって、しかるべき法規制を設けることが急務であると考えます。そのうえ、A社は日本の監督当局から認可を得ているにも関わらず、本国からの指示に従うだけで、日本法人独自のリスク管理体制、コンプライアンス体制が存在していません。したがって、認可の妥当性に関しても改めて調査を行うべきだと考えます。さらに弊社の調査では、日本市場から得られるA社の稼ぎの計上は、日本にある同社( 40億円)より、英国本社(160億円)の取り分の方が4倍大きく、グループ内で実体のない利益の付け替えが行われている可能性が高く、海外の不当な利益の流出についても、合わせて調査をしていただく必要があると考えています。

■用語のご説明

( 1 )差金決済取引(C F D取引)

C F D取引では、証拠金を預託し、株式、株価指数・商品価格を参照し、開始取引時(建玉)時と、終了取引時(決済取引時)の価格差により決済が行われる取引です。差額だけをする取引ですので、利益がでたら、利益分のみ受け取り、損失が出たら損失分のみを支払うという方たちで取引を行います。も同じ差金決済取引の一つです。預託した証拠金に

(2 )相対取引

相対(店頭)取引の定義は、売りたい人と買いたい人がそれぞれ11の場合の取引のことで、当事者同士であらかじめ「価格」「数量」「決済方法」を決めてから行います。また「取引所外取引」の一つでもあります。いわば、二者の間だけで、条件の合意があれば成立する取引のことで、弊社とA社のC F D取引も同様です。

相対取引のため、顧客の利益はA社の損失となりますが、通常、証券会社は顧客との相対取引の結果、自身の損失のリスクを抱えないよう、自らリスク管理(第三者の金融機関に証券会社が行うカバー取引)を行っています。しかし、A社がどの様にリスク管理を行うかは、成立した相対取引には関係ありません。

以上

中小企業等金融債務者保護推進議員連盟総会報告 融資一体型変額保険被害者の訴え

中小企業等金融債務者保護推進議員連盟 総会報告

皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか。

コロナ禍で、しばらく開かれなかった中小企業等金融債務者保護推進議員連盟の総会が、2023年6月6日(火)5:00~6:00 に開催されました。

金融庁や経済産業省側からの報告の後、融資一体型変額保険被害者の方、ロシア侵攻を口実に、多大な損害を受けた海外投資ファンド会社の方が現況報告者として出席されました。

 ご承知のように、融資一体型変額保険は、バブル期の銀行の貸し手責任の最たるものです。不動産の評価額が高騰していた折りに、銀行から相続税対策として巨額な融資を受けて変額保険に加入することを勧められ、その後のバブル崩壊によって、巨額な借金だけが残り、銀行への借金を保険金で支払うために、自殺者も多数出ました。そして、それから30年以上経った現在も、苦しんでおられる変額保険被害者、家族が多数います。

 銀行からの言葉を信じたばかりに、融資一体型変額保険に入った家族は、長期間、重い負債に苦しむのです。このようなリスキーな保険を勧めた銀行に、責任がまったく無いのでしょうか。でも、もし裁判を起こしたところで、99%銀行側の勝訴で終わります。裁判所は銀行側の言い分を信じて、加入した側の責任だけを追及し、支払い義務を押し付けますが、はたしてそれは正しいのでしょうか。

下記、融資一体型変額保険被害者の訴えを掲載します。お名前は控えますが、現在も不安な毎日を過ごしておられる方々の訴えです。

【融資一体型変額保険被害者の訴え】

私は、都内に娘と二人で暮らしております。今年92歳になります。

相続税対策のために変額保険に加入したことを、大変悔やんでおります。

自分が生きている限り、債務が増え続けることから、早くこの苦しみから逃れたいとも思いますが、もし、私に何かあれば、娘は自宅も無くなり、債務も残るので、娘のことを考えると、死んでも死にきれません。

1、夫は大きな会社の社長を長年務め、自宅も、都内で不動産評価の高い場所にあったことから、平成2年、夫は銀行の勧めで相続税対策目的に多額な融資を受け、その際に、夫婦で億を超える変額保険に入りました。そして、娘は私たちの連帯保証人となりました。利息については、変額保険の運用利益で払える、と言う銀行の言葉に夫は誘われました。しかし、すぐにバブルが崩壊したことから、今日まで一度も運用利益は出ていません。かえって、大きな損失となったのです。

平成20年に夫が亡くなった際、夫の保険金を返済にあてましたが、借金は半分以上残り、さらに金利が加算されるため、私の死亡時に、私の保険金を返済にまわしても借金が残ります。銀行は自宅を競売し、我々の全ての財産の開示を強要し、返済を迫ってきております。このままでは、我々は住む家を失うことになり、そして自己破産を余儀なくされます。

2、変額保険は、投資信託類似の商品です。後から聞いたのですが、変額保険の本場アメリカでは、長い時間をかけて変額保険についての適用法令を検討した結果、証券法の適用を決定したということです。

一方、日本では、証券業法を適用すべきだという意見を無視して、3か月のスピード審査で、保険とは名ばかりの投資であるにも関わらず、保険として認可されました。

そのために、今日の多数の変額保険被害者が生まれたのです。

3、ちょうど、日本はバブル期にあり、貸出先の獲得に躍起だった銀行は、相続税対策をセールストークに、終身一時払い融資一体型変額保険を生保と組んで大量に販売しました。不利益を被る可能性についての説明も、あまりなかったと思います。

バブル崩壊後、変額保険を解約しても多額な借金が残ってしまうため、保険契約者みずからが、その保険金で借金を返済するため、多数の自殺者まで出ました。

4,私たち一家も、融資一体型変額保険の契約をしたばかりに、この30年あまり、多額な借金の重みから解放されたことはありません。

借りた者ばかりに責任があるのでしょうか。貸した銀行にも、責任はある筈です。

今、三菱銀行は、融資をした変額保険金だけではなく、もともと夫婦で長年苦労して持ちこたえた自宅まで、まさに私たちの身ぐるみを剥ぐ回収をしようとしています。

このままでは、すべてを失ってしまいます。あまりに不公正だと思います。

どうぞ、皆様のお力をお貸しいただけますように心からお願いいたします。 

金融サービサー法改正 NO!!

 【金融サービサー法改正への危険な動き】

 金融サービサー法は、銀行のバブル期の不良債権処理のために、平成10年に時限立法で成立したものですが、この立法の経過は、かねてから日本の巨大な不良債権市場の開放を求めていた米国の金融業界の意向を受け、自民党の「土地、債権流動化促進特別調査会」(後に「金融再生トータルプラン推進特別調査会」)が、米国で不良債権処理に活用されていた「金融サービサー制度」を日本に導入することが提言されたことに始まっています。

これは、銀行にとって不良債権の処理が進むと同時に、投資ファンドにとっても、不良債権市場の門戸が開放されれば、ビジネスチャンスが得られ、さらに経営破綻し失業した銀行員の雇用や役人の天下り先の受け皿になる、いわば一石三鳥の施策と考えられ、最終的には、弁護士法の特例として、立法化されたものです。この法律には、法務省と弁護士出身の各党の議員が密接に関わっています。

貸金業者には利息制限法により、投下資本の回収に上限規制があるのに対し、金融サービサーには、投下資本の回収に上限規制がありません。

たとえ、いわゆるポンカス債権としてタダ同然で買い取ったばあいでも、14パーセントの遅延損害金も含め、契約書どおりの支払いを請求できるのです。 

そのため、過払い金で経営逼迫した貸金業者が、金融サービサーに転業した例も多数あります。

しかも、金融サービサー法には、債権回収についての具体的規制がありません。

主たる債務者だけではなく、連帯保証人に対して、預金、給与、売上金の差し押さえをし、生活破綻、会社倒産に至ったケースは、枚挙にいとまがありません。

金融サービサー法は、欠陥が多すぎる上に、すでにバブル期の不良債権処理という法の目的は達したのですから、廃止されるべきものです。

 

 しかし、金融サービサー業界は、不良債権が減少してきたところから、その業域を貸金債権から、金銭債権に拡大する野望を持ち、今回の法改正を実現しようとしているものです。自民党は、税や公共料金などの公的債権は除外することも提案しているとのことですが、同法の改正に問題がないのであれば、これらを除外する理由はない筈です。同法の弊害の大きさを知っているからこその提案だと思います。

今、債務者は、コロナ不況などによる経済不況が続く中で、借金を払えず、生活破綻にいこまれている人たちが大勢おります。今差し迫った問題は、金融サービサーのための業域拡大のための法改正ではなく、是非、債務返済に苦しんでいる人たちにご協力をお願い申し上げます。


《金融サービサー法の改正を推進しようとしている与野党の議員たち》

先日、貸金業法違反で起訴され、議員辞職した公明党の遠山清彦元議員の顔も、

 

【全国サービサー協会の2020年賀詞交歓会記事】

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200122_02.html


【最近掲載された記事】

 「光熱費」に「奨学金」まで狙われる…ひっそり進む「サービサー法改正」の危ない現実(小川 匡則) | 現代ビジネス | 講談社(1/6) (ismedia.jp)


中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟総会2020年12月2日

2020年12月2日(水)8時から、衆議院第一議員会館にて、「中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟」の総会が開かれました。

コロナの影響は、中小企業経営者の方々の経営にも大きな打撃をもたらしています。

中小企業経営者の方々の現状報告と、総会の様子が、YouTubeで配信されましたので、是非ご覧ください。


https://youtu.be/3dtW7JXbFWc

金融サービサー法案に反対します!

コロナ禍で国民が大変な中、今国会で、金融サービサー法改正案が検討されていました。

あまり知られておりませんが、現在、税金や奨学金まで、法務省の認可を受けると債権回収ができることになっています。

それが、今回は、金融サービサーが、国民年金や電気代、ガス代まで債権回収できるようにするというものです。

銀行債務の返済に苦しむ銀行被害者のみならず、連帯保証人である人々まで、その生活自体を脅かすような法律が、いったい何故今必要なのでしょうか。

コロナ禍でこれからの生活の見通しも見えない中、まるで、火事場泥棒のような行為といえます。

この法案は、衆参の法務委員会が担当しており、議員の先生方に、是非、このような法案を成立させないように、皆様も反対の声を上げて協力してください。

この金融サービサー法改正案を推進している衆議院議員  階猛議員は、債務者保護を含んでいるといっているようですが、金融サービサーの取り立ては苛酷なものです。

金融サービサー協会の2018年新年賀詞交歓会には、階議員ほか、多数の国会議員の先生方が招かれ、この先生方も、金融サービサー法案改正の後押しをされておられるように見受けられます。



この中におられる先生を支持されている方、お知り合いの方、どうぞ反対の意を訴えてください。

どうか皆様、この法案が通らないように力を合わせましょう。周りの方々にも知らせて、反対の声を上げましょう。
 

中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟が発足されました

銀行の貸し手責任を問う会が切望しておりました中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟が、

2019年12月4日(水)衆議院第一議員会館にて、50名程の国会議員の先生方ご参加のもと、設立されて正式に発足されました。

私達の念願としている金融債務者保護につながる法律や制度が改善されることを心より願います。

下記、議員連盟設立趣意書と、役員の先生方となります。

尚、当日、事務局長 椎名が、議員連盟で報告した内容を下記に記載いたします。


【中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟設立への期待と提言】

                              弁護士 椎 名  麻 紗 枝

                                2019.12.04

このたび、多くの銀行被害者が念願しておりました中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟が発足したことに対し、原口一博先生、近藤和也先生はじめ、会の発足を準備されました諸先生に、心から感謝申し上げます。

 私自身は、銀行、金融問題は、まったくの素人でした。その私が、銀行被害者の問題にかかわるきっかけとなりましたのは、バブル崩壊後、銀行から、高齢者が、自宅などの不動産に競売をかけられる事件が多発したからです。

それらのほとんどは、銀行から、バブル時に、相続税対策として、巨額な提案融資を持ちかけられた人たちでした。なかには、銀行が、融資をかちとるために、詐欺まがいのセールストークで、融資をした事件も少なくありませんでした。私は、借りた者の自己責任とは済まされないと考えました。しかし、1999年12月に上田清司先生はじめ44名の衆議院議員が、行った予備的調査で、最高裁は、銀行と債務者との裁判で、98パーセントは、銀行が勝訴していると回答しているとおり、残念ながら、これら銀行から騙された人々に対する司法的救済の道は閉ざされていると言ってよい状況にあります。

銀行から、自宅などの不動産に理不尽な競売を申し立てられても、債務者の側では、裁判所にこれを止めてもらうには、本裁判で勝訴の可能性があることの疎明と合わせ、不動産の競売基準価格の4分の3以上の保証金を供託しなければなりません。1億円の競売基準価格であれば、7000万円以上の供託が求められるのです。競売申立されている債務者が、そのようなお金を供託などできるわけがありません。

また、裁判になっても、立証責任は、債務者の側にあります。裁判は、当事者対等が原則とされますが、しかし、当事者対等であるためには、武器対等ではなければなりませんが、債務者と銀行とでは、とうてい武器対等ではありません。

しかも、債務者は、契約時には、銀行を信用して、融資を受けたのですから、一般的には、債務者には、銀行が騙したと立証する証拠はもっていないのが普通です。

債務者が勝訴するのは、不可能に近いと言って過言ではありません。

私は、多くの債務者の相談にのるなかで、債務者の救済が、司法的救済の埒外におかれているのは、裁判制度の問題だけではなく、銀行融資についての法的規制がないことも大きいと痛感いたしました。

1996年に発足いたしました「銀行の貸し手責任を問う会」は、これまで下記の7点について、制度改善や立法化の実現に向けて、政府、国会議員の方々に、要請活動を行ってきました。

中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟には、ぜひとも、これらの立法化の実現にご尽力いただけますよう、切にお願いするものです。

                   

①銀行融資の法的規制

 日本には、銀行の融資については、ほとんど法的規制がありません。信じ難いことですが、「貸金業法」ですら、貸金業の最大手である銀行には適用されないのです。

 銀行法(業法)に顧客への虚偽の説明等を禁止する規定を設けているに過ぎません。

耐震偽装でも、問題になりましたが、銀行ローンに、割賦販売法の適用がないのは、大きな問題です。

私たちは、割賦販売法、金融商品取引法などの適用をはじめ、銀行融資に関して、法律による詳細な規制の強化を求めています。

 

②中小企業、個人の過剰債務の抜本的解消

 日本の企業の99%(雇用者数は66%)は中小企業であり、これまでの日本経済を支えてきました。しかし、これら中小企業や個人の多くが、現在、返せない過剰な債務に苦しんでいます。

 銀行は、そうした返せなくなった債務を、最終的には、これらを不良債権として二束三文で債権回収会社に売却しています。 しかし、債権回収会社は、回収の上限の規制がないため、苛酷な取立てを行って、莫大な利益をあげています。

 官製債権回収会社の整理回収機構のばあいは、無担保債権を1律1000円で6342件買い取り、なんと112億円もの巨額な利益をあげているのです。

 もともと過剰債務は潜在的不良債権なのですから、過剰債務を身の丈の債務に圧縮し、債務者の事業再生・生活再建をはかる方が、日本の経済にとっては、どれ程有益かわかりません。

 モラルハザードをいう人もいますが、バブル崩壊後、大銀行には総額12兆円を超える公的資金が投入され、さらには20年近く納税を免れるなど、銀行は信じられないほどの優遇措置を国から受けてきました。

 その一方で、立場の弱い個人や中小企業は、苛酷な取立てによって、事業破綻や自宅の競売などに追いやられるというのは、あまりに不公平ではないでしょうか?

 私たちは、2008年アメリカ連邦議会が制定したサブプライムローン債務者救済法をひとつのモデルとして、中小企業や個人の過剰債務を解消する仕組みをつくるべきだと考えています。これが実現されれば、多くの国民が銀行への借金返済に追われるのではなく、設備投資や消費にお金を回すようになり、経済的にもよい結果をもたらすでしょう。

 そして、何よりも多くの国民が平穏で幸せな生活をとりもどせると考えます。私たちは、「国民生活」を最優先にする立場で、過剰融資の抜本的な解決を求めています。

 

③民訴法228条4項(印鑑などによる文書成立の真正推定)の廃止

 銀行融資に限らず、消費者契約をめぐるトラブルでは、事業者が有利になっています。その大きな原因のひとつになっているのが民訴法228条4項です。

 民訴法228条4項は、本人の印鑑を押してさえあれば、すべての契約は意思によって作成されたと推定されるからです。

 しかし、銀行や事業者は、しばしば契約内容の詳細やリスクについて説明していません。にもかかわらず、後からこれを主張しても、印鑑があれば、何一つ認められません。

 悪徳商法の温床にもなっている(民訴法228条4項)は即刻廃止すべきです。

 

④連帯保証人に対する取り立ての規制

 金融庁も、平成23年3月以来、会社経営者以外の第三者保証を原則禁止とするガイドラインを発表し、民法の債権法も平成30年から、連帯保証制度が改正されることになりました。しかし、既に連帯保証人になっている人に対しては制度改善が行われないため、依然として、連帯保証人の給与、自宅の差押えなど厳しい取立てが行われています。

 言うまでもなく、連帯保証人は、借入れから何も対価を得ていません。にもかかわらず、連帯保証人は、債務すべてに責任を負わせられるのです。既存の連帯保証人に対しても、破産申立や給与・自宅の差押えは絶対に禁止すべきです。 

 

⑤片面的拘束性をもった仲裁機関の設立

 裁判は本来武器対等で闘うべきものです。しかし、銀行と貸し手との間では情報力、組織力、資金のあらゆる面で、銀行は優越的な立場にあり、裁判では借り手は、勝ち目は、まずありません。

 現在は、迅速な解決のための仲裁機関(ADR)がありますが、このADRは、債務者救済の役割は果たせていません。仲裁機関が和解案を出しても、銀行はそれに従う義務がないため、民事裁判では、100%自分の要求を通せると考えると、銀行は、和解には応じないのです。

 そこで、銀行と個人の力関係の巨大な格差があることを前提に、仲裁機関の和解案を、債務者には拒絶する権利を与える一方、銀行が拒絶できないようにするべきです。つまり、債務者が同意したばあいには、銀行等は、これを拒否できないのです。

 これがイギリスで実施されている、「片面(へんめん)的拘束性」をもった

 仲裁方式であり、私たちはこうした債務者の立場に立った仲裁機関を求めています。

 

⑥金融サービサー法の改正

 銀行の債務の取立てが、非常に理不尽に行われていることは、しばしば耳にされていると思います。

中でも、銀行が不良債権として安値で売却した債権について、これを買い取った債権回収会社等が、当初の債権の額面通りの履行を求めることです。

 例えば5000万円の債権を1000円で買って、仮に500万円を回収できたとしたら、元手の5000倍の利益を得たことになります。これほど暴利の商売が許されるのでしょうか?

 私たちは、債権が売買される際は、債務者に売却価格が開示されるよう、金融サービサー法の改正を求めています。 

 

⑦RCCの解散

 私たちは、バブル期の銀行の放漫経営が生んだ不良債権処理のために作られた、RCC(整理回収機構)の解散を要請しています。

 官製債権回収のRCCは、民事執行法・破産法などの制度の改悪をすすめてきました。その結果、金融機関・債権回収会社の行っている非人道的回収が横行しているのです。

 私たちは、国会によるRCCに対する実態解明を通じて、RCCは有害無益であることを、明らかにし、その解散を求めます。

《資料》衆議院調査局 予備的調査報告書

                                                       

 

シンポジウム【ストップ・ザ・銀行被害】ご報告

【ストップ・ザ・銀行被害】のご報告 

             

2019年11月9日(土)1時開場1時30分~4時   

場所 御茶ノ水  中央大学駿河台記念館420号室

千代田区神田駿河台3-11-5  資料代500円

10月12日に予定しておりましたシンポジウム「STOP・the・銀行被害」ですが、大型台風接近のため11月9日土曜日に延期しました。

シンポジウムでは、パネリストとして、経済学者 金子勝先生、ノンフィクション作家 山岡淳一郎氏、ジャーナリスト 山田厚史氏、報告者として、都留信用組合被害者の会代表の渡邊芳之氏から、それぞれお話をいただきました。

最初に、都留信用組合被害者の会代表の渡邊芳之氏から、ご自分の被害体験を報告していただきました。渡邊氏のような被害事例は鹿児島でも起きており、今さらながらに、金融機関のモラルの低下に、驚くばかりです。

金子先生のお話は、日本社会が衰退に向かっているという生易しいものではなく、このままでは、日本経済が全滅に近い状態に陥るであろうという、大変ショッキングなお話しでした。しかし、金子先生のお話は、大変説得力のあるものでしたので、多くの参加者の皆様は、金子先生のお話にひきこまれていました。

また、山岡淳一郎氏からは、スルガ銀行被害者の取材を通じて、現在の地方銀行の危機にひんしている実情などを伺うことができました。スルガ銀行は、現在、第一線で活躍する高所得者サラリーマンや働き盛りの人々に対して住宅ローンの勧誘を行い、その住宅ローンを組む際、収入をカサ上げしたことも問題ですが、老後の生活への不安をあおり、過剰な融資をしたことで、この被害はさらに拡大した。スルガ銀行の創立家への過大貸付がスルガ銀行の体質を劣化させていたこともある、との指摘もありました。また、住宅ローンのあり方についてもふれられました。

山田厚史氏からは、山岡氏の話と同様に、地方銀行が大変な苦境にあり、その経営が危ぶまれていることが指摘されました。地方銀行も、生き残りをかけて、借り手にとって不利な、さまざまな融資話や投資話をもちかけ、今現在も被害にあっている人がいるかもしれない。借り手にとって不利な条件であっても、リスク説明がないままに、利率のよい融資の話をし、高齢者がとても騙されやすいターゲットであること。現在、被害にあった多くの人々は、高齢であり、その家族の方々も、連帯保証など、様々な被害を被って苦しんでいる実情がある。また、生命保険などのかけ替え勧誘は、保険会社の利益を目的としたもので、被保険者の利益になるものとはいえない。株式市場で、株価が上がっているが、本来株価は下がっていておかしくないものであり、いつバブル崩壊の危機になってもおかしくないというお話をされました。 最後に、山田氏の「皆さん、死んでは駄目ですよ!頑張っていきましょう。」 という言葉が、心に響いたという声も参加者の方から聞かれました。


 

※チラシ※  


 


※資 料※







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ストップ・ザ・銀行被害 集会のご案内

゠銀行被害者の救済と顧客第一の業務体制への転換を゠

 

スルガ銀行はじめ、西京銀行、西武信用金庫、東日本銀行、都留信用金庫など金融機関の不祥事が相次いで明るみにでています。2018年だけでも、全国で発覚した銀行の不祥事は、約30件にのぼるといわれております。

スルガ銀行のばあいは、シェアハウス向け融資をめぐり審査書類の改ざんを行ったことが知られていますが、西武信用金庫のばあいは、過去の入居実績や投資家の預金残高を改ざんしたことに加え、準暴力団とみられる人物の家族への融資も判明しています。

これら金融機関の不祥事の原因は、低金利の長期化で収益の基盤である利ざや(貸出金利と預金金利の差)が稼げず、収益力が低下しているところから、収益拡大のために、貸し倒れリスクのあることを承知で、融資拡大に躍起となったことによるものです。まさに、バブル期に銀行が融資拡大のために、押しつけ提案融資を行い100万人ともいわれる銀行被害者を生み出したことの再来を彷彿とします。

しかし、バブルにより、銀行が、あれだけの国民に多大な負担を強いたにもかかわらず、再び同じ過ちを繰り返しているのは、銀行が、真剣に反省をしなかったからにほかなりません。そして、なによりも、国が、信用秩序の維持を大義名分に、銀行に対しては、公的資金の投与や税の軽減措置などさまざまな救済策をとり、銀行を甘やかしたのです。一方、肝心の銀行被害者の救済策はまったく講じられないまま、現在にいたっています。

今度こそは、三度、同じ過ちを繰り返させないため、銀行に対し、「顧客優先」を徹底した業務体制に転換させる方策と、銀行被害者の救済策が真剣に検討されなければなりません。

当会は、今回、銀行に顧客第一の業務体制に転換させるには、金融行政も含めて、どのような改革をするべきか、また、銀行被害者の救済はどうはかられるべきかをテーマとしてシンポジウムを開催することにいたしました。パネリストの方々は、金融問題の専門家として知られる三人の方々です。

 是非ご参加くださいますよう、ご案内いたします。

              記

2019年11月9日(土)1時半~4時(1時開場) 

中央大学駿河台記念館420号室 千代田区神田駿河台3-11-5

TEL 03-3292-3111 

アクセス  https://www.chuo-u.ac.jp/access/surugadai/

      

デモクラシータイムス『銀行の罠 』配信中 

当会が協力しておりますデモクラシータイムスの番組、『銀行の罠』第4弾 信用保証は誰のため?銀行と信用保証協会が人の好い連帯保証人をしゃぶりつくす話  かぼちゃの馬車(番外編)がUPされております。

是非ご覧ください。


『銀行の罠』第4弾 信用保証は誰のため?銀行と信用保証協会が人の好い連帯保証人をしゃぶりつくす話 

https://www.youtube.com/watch?v=W4O0BC56x6o


かぼちゃの馬車(番外編)

https://www.youtube.com/watch?v=-sYC-zXqpyI

ニュース屋台村に三菱銀行の記事が掲載されました

ニュース屋台村『山田厚史の地球は丸くない』第139回より

【誤り自己修正できない三菱銀行】
 延滞金利14%、変額保険で苦しめ更に 


 年利14%もの延滞利息を請求し、自宅・アパートを差し押さえた三菱UFJ銀行の取り立てを前号で紹介した。
 国会でも取り上げられ、金融庁も重い腰を上げざるをえなくなった。
 預金金利は限りなくゼロに近いというのに市場レートとかけ離れた暴利を請求する銀行。「払えないなら」と生活の糧や住んでる家を奪うというのは、「病人の布団を剥ぐ」とされる高利貸しさながらの所業である。
 三菱UFJ銀行はどう考えているのか。取材で明らかになったのは、過ちを自己修正できない巨大銀行の寒々とした現実だ。

 「個別案件についてお話しすることはできません」
 取材を申し入れると三菱UFJの広報は、取り付く島もない対応だった。銀行とお客様の取引に絡むことは公表しないのが原則だという。
 私は長く金融記者をしていたが、銀行は「個別案件」の情報を漏らしまくっていた。経営難に陥った企業の救済、回収困難の融資先への債権放棄、成長産業への応援・・・。全て「個別案件」だが、銀行は積極的に、時には渋々と公表して来た。産業や個人にカネを貸してお手伝いする、という銀行業務は個別案件の塊である。            
 銀行に都合がいいことはどんどん提供するが、不利な情報は「個別案件」を理由に口を閉ざす。しかし、こんなことで争っても先に進まない。質問を変えた。
 「個別の問題は脇に置きましょう。三菱銀行の業務方針について伺いたい。延滞金利を14%と定めている根拠は何でしょうか?」
 千葉県柏市のAさんのご両親は、平成元年に相続税対策として変額保険を進められ、2億円の融資を三菱銀行から受けた。この時、契約書に「遅延損害金14%」という項目が盛り込まれていた。利息の支払いが遅れたら年14%の延滞金利を払う、という約束である。
 Aさんのご両親は契約書にハンコを押した。14%を了解した、ということになるが、契約内容の細目の説明はなかった、という。契約書は双方が一通ずつ保管するのが通常の契約だが、Aさんの場合、融資を受ける側が銀行にハンコを押した書類を提出する「差し入れ方式」だった。
 仮に、14%という延滞金利の説明があったとしても、「高過ぎる。もっと低く」と主張できただろうか。融資を受ける時に、延滞が起きることを前提に交渉することはまずない。
 延滞金利は貸し手である銀行が一方的に決める。借り手は請求があって初めて「こんな高い金利があったのか!」と驚くことになる。
 三菱UFJ銀行に「14%に定めた根拠を知りたい。担当部署から取材をしたい」と申し入れた。答えは「それは難しい」
 「取材拒否ということですか?」と尋ねると「お答えを差し控えさして頂く、ということです」
 新聞社で記者をしていた時、銀行の業務で分からないことがあれば、広報に担当を紹介してもらい説明を聞くことがよくあった。銀行ビジネスは素人に分かりにくい。多く専門家に聞くのが取材の常道である。
 延滞金利は法務部の担当だ。しかし「法務の関係者は取材を受けない」という。
 やむなく三菱UFJ銀行の内部関係者に探りを入れた。参議院の法務部会で仁比聡平議員(共産)が金融庁に指導を求めたことも知られており、「世界は丸くない」など私が書いた記事も読まれていた。
 銀行内でも大方の受け止め方は「自宅やアパートまで差し押さえるのは顧客への対応として問題がある」「金利が14%というのは現実的とは思えない。ほんとに取り立てるのか」と極めて常識的なものだった。
 変額保険は三菱銀行が積極的な営業をかけバブル崩壊で顧客に多大な損害を与え、銀行史に汚点として刻まれている。もう忘れたい事件なのに、荒っぽい回収で再び世間に注目されることはと得策ではないだろう。
 債務者であるAさん一家は、両親の借金2憶円を完済している。母親の借金1億円分の金利が2年足らず滞ったことを口実に2172万円を請求し、住む家まで取るとという。
 「わずか2000万円の回収で三菱のイメージに傷をつける愚挙は避けたい」と考える行員は少なからずいるという。ところが、関係者は溜息まじりにこう言う。
 「銀行内部で議論すると、『契約書に従って回収するのがなぜいけない』『債権回収は徹底して行うべきだ』『ダイヤモンド信用保証に委ねている回収業務に銀行が口を出すのは筋が違う』などの強硬論が勢を増す」
 歴史的低金利で、三菱に限らず銀行はどこも経営が窮屈になっている。現場は血眼になって収益のタネを探している。法律に沿って問題のない回収業務をなぜ緩めなければならないのか。議論すればするほど銀行の内部で「筋論」が優勢になり、世間常識と乖離していくというのである。
 借金の取り立ては強面の弁護士を雇い、実務を依頼している。債権者の事情などお構いなしに冷酷な取り立てをするケースが目立つ。銀行員はその陰に隠れ、汚れ仕事を荒っぽい弁護士に任せる。
 金融庁も「民間企業である銀行の回収方針に口を出すことはできない」と建前論を繰り返す。そうは言っても、国会で金融庁の姿勢を問われている。Aさん一家が身ぐるみを剥がれる事態になれば、ニュース屋台村だけでなく大手メディアも注目するだろう。
 金融庁は裏で、銀行の金融庁担当を呼んで「穏便な解決」を求めているはずだ。銀行側は「金融庁のご指導もあり」と競売を取り下げる可能性もある。
 「欠陥商品」とされた変額保険で客を地獄の苦しみに叩き落し、死亡によって得た保険金でやっと借金が返せた。ホッとしたのもつかのま。「利息が遅れた」というだけで生活の糧を断つ。三菱銀行の眼中には顧客の事情など入っていないのか。
 メディアで問題にされ、国会で追及を受け当局が裏で示唆する「ご指導」が無ければ、改めることさえできない。こんな銀行に未来はあるのだろうか。
 

※下記URLをクリックすると屋台村の記事が見られます

http://www.newsyataimura.com/yamada-5/

金融庁への申入れと国会議員要請

 さる5月7日、当会は「不当競売等の無法回収を許さない銀行被害者の会」とともに金融庁に申し入れをし、その後、衆・参国会議員会館にて要請を行いました。

「不当競売等の無法回収を許さない銀行被害者の会」は、バブル崩壊後、銀行が、詐欺的手法で巨額な融資を押しつけた債務者、連帯保証人らに対して、銀行は、自らの非を棚上げして、不動産に対する競売、預金差押など全財産に対して恣に無法な債権回収を強行してきていることに抗議し、これを許さないために立ち上がった銀行被害者によって組織されている会です。

最近の金融機関は、バブルの再来とも思われる現象が生じています。

金融機関は、バブル崩壊後約30年経過し、バブルの反省も忘れ、長引くゼロ金利政策のもとで収益激減の穴埋めのために、無理な融資や無法回収を増大しています。

スルガ銀行がその筆頭にあげられますが、中小金融機関に限られません。

日本を代表する三菱UFJ銀行も、年14パーセントの遅延損害金を得たいために、子会社のダイヤモンド信用保証会社に、元本を全額支払った変額保険の被害者の自宅、アパートに競売を申立てさせているのです。

そもそも、三菱銀行は、バブル時、融資量が大手5行で最下位に落ちたため、これを挽回するために、個人に対し、相続税の不安を煽り、融資一体型変額保険を大量に売りまくり、そのために多くの被害者を生み出しました。変額保険問題は、三菱銀行歴史上の大きな汚点として、三菱銀行は決して忘れてはならないものです。

それを再び、性懲りもせず、三菱UFJ銀行は、変額保険の被害者に牙をむいたのです。

このような自行の利益のためには、債務者を犠牲にすることを厭わないという三菱UFJ銀行の姿勢は、金融庁の提唱する「顧客本位の原則」とは、対極にあるものです。

そこで、三菱銀行変額保険被害者遺族Sさんも、先日、金融庁に対し、三菱UFJ銀行の不当競売について、調査、ならびに競売を取り下げさせるよう、権限発動を求める申立を行いました。

しかし、昨今の金融行政は、消極姿勢が目立ち、十分な調査がなされないのではないかということが懸念されます。

当会が、これまで、金融機関の不当な債権回収について、金融庁に調査などを求めました折に、金融庁は、個別の案件には関われないとか、金融庁は、民民の争いは監督する立場にはないという口実のもとに、銀行をかばいだてしてきたからです。

しかし、銀行の業務を監督するのが、金融庁の重要な任務です。

銀行の主要な業務は、顧客との個別取引であり、個別ではない取引などありません。また銀行の取引先は、一般には、民間人か民間企業です。金融庁が、個別の案件だから関われないというのは、金融庁の監督責任の放棄です。

昨今の金融行政は、亀井静香元金融担当大臣が言われた「債務者の視点に立った金融行政」から著しく後退しているように思われます。

そもそも、バブル期に巨額な不良債権の山が築かれたのは、大蔵省の銀行に対する監督を放棄していたからです。金融庁は、その反省を忘れたとしか思えません。

当会は、金融庁が、銀行をかばい立てするのではなく、銀行に対して、厳しい態度で臨むことこそ、金融機関の自立性、健全性の向上につながると考えます。

債務者からの訴えが、たとえ一例であっても、それは、氷山の一角です。昨今のスルガ銀行などの銀行不祥事が相次いだことを契機に、金融庁の消極的な監督姿勢について、批判が向けられていますが、スルガ銀行の問題融資については、すでに前から金融庁に訴えは届いていたはずです。

金融庁が、それらの訴えに耳を貸し、十分な調査をされれば、スルガ銀行の抱える問題が明らかになるはずです。その結果、被害者が救済されるだけではなく、また、被害の多発も防げた筈であり、ひいては、スルガ銀行自体も重大な信頼失墜を避けられたものです。

あらためて、当会は、金融庁には、「債務者の視点に立った金融行政」という原点に立ち返り、金融機関の、債務者を犠牲にした債権回収業務については、厳しく指導監督されるよう要請しました。                        

そして、以下の要請書を提出しております。金融庁の厳正なる指導を願っております。


                 要 請 書


 金融庁長官 遠藤俊英  殿

                             2019年5月7日

 

                  銀行の貸し手責任を問う会

                        事務局長 弁護士 椎名麻紗枝

                  不当競売等の無法回収を許さない銀行被害者の会

                        代表       小堤忠夫

                  連絡先   〒100-0014

                  東京都千代田区永田町2-17-10

                     サンハイム永田町404、501号

                     椎名麻紗枝法律事務所気付

                     TEL 03-3581-3912

                     FAX 03-3593-0394


 「銀行の貸し手責任を問う会」は、1996年に会発足以来、バブル期の銀行による押しつけ提案融資の被害者の救済と銀行融資についての法的規制を求める活動に取り組んでいる市民団体です。

  また、「不当競売等の無法回収を許さない銀行被害者の会」は、バブル崩壊後、銀行が、詐欺的手法で巨額な融資を押しつけた債務者、連帯保証人らに対して、銀行は、自らの非を棚上げして、不動産に対する競売、預金差押など全財産に対して恣に無法な債権回収を強行してきていることに抗議し、これを許さないために立ち上がった銀行被害者によって組織されている会です。

ところで、バブル崩壊後、約30年経過し、銀行の不良債権処理はほぼ終了したとされる一方、債務者の権利保護については、なおざりにされてきました。

連帯保証については、債権法の改正にともない、今後は改善されることになりましたが、既に連帯保証人にさせられてしまっている人たちは、従前と変わりなく、厳しい取立を受けています。

さらに、消費者被害の温床といわれる民訴法228条4項(印鑑による本人意思の推定規定)についても、いまもって廃止されておりません。

金融庁は、平成12年の金融商品販売法の立法化にあたり、銀行融資についても、いずれホップ、ステップ、ジャンプで、同法の対象にすると約束されましたが、まだ実現にはいたっておりません。その他、銀行融資についての法的整備はまったく手つかずのままです。

現在、スルガ銀行の例に端的なとおり、金融機関に、バブルの再来とも思われる現象が、生じています。長引くゼロ金利政策のもとで、収益が激減している金融機関は、バブル期の反省も忘れ、収益拡大のために、無理な融資や無法回収を増大しています。しかし、これらは、中小金融機関に限りません。

日本を代表する三菱UFJ銀行も、債権回収の極大化のために、元本は全額支払った変額保険の被害者の遺族に、約定利息の受領を拒否し、14パーセントの遅延損害金を得るために、被害者の自宅アパートに競売を申立てきているのです。

自行の利益のためには、債務者を犠牲にすることを厭わないという三菱銀行の姿勢は、金融庁の提唱する「顧客本位の原則」とは、対極にあるものです。

三菱銀行変額保険被害者遺族も、先日、金融庁に対し、三菱銀行の不当競売について、調査および是正措置を求めて、権限発動の申し立てをしております。

しかし、昨今の金融行政は、消極姿勢が目立ち、十分な調査がなされないのではないかということが懸念されます。

私たちも、これまで、金融機関の不当な債権回収について、金融庁に調査などを求めました折に、金融庁は、個別の案件には関われないとか、金融庁は、民民の争いは監督する立場にはないという口実のもとに、銀行をかばいだてしてきたからです。

そもそも、銀行の業務を監督するのが、金融庁の重要な任務ではありませんか。

銀行の主要な業務は、顧客との個別取引であり、個別ではない取引などありません。また銀行の取引先は、一般には、民間人か民間企業です。金融庁が、個別の案件だから関われないというのは、金融庁の監督責任の放棄です。

昨今の金融行政は、亀井静香元金融担当大臣が言われた「債務者の視点に立った金融行政」から著しく後退しているように思われます。

そもそも、バブル期に巨額な不良債権の山が築かれたのは、大蔵省の銀行に対する監督を放棄していたからではありませんか。金融庁は、その反省を忘れたのですか。

私たちは、金融庁が、銀行をかばい立てするのではなく、銀行に対して、厳しい態度で臨むことこそ、金融機関の自立性、健全性の向上につながると考えます。

債務者からの訴えが、たとえ1例であっても、それは、氷山の一角なのです。昨今のスルガ銀行などの銀行不祥事が相次いだことを契機に、金融庁の消極的な監督姿勢について、批判が向けられていますが、スルガ銀行の問題融資については、すでに前から金融庁に訴えは届いていたはずです。

金融庁が、それらの訴えに耳を貸し、十分な調査をされれば、スルガ銀行の抱える問題が明かになるはずです。その結果、被害者が救済されるだけではなく、スルガ銀行自体も、重大な信頼失墜を避けられ、ひいては金融システムへの信頼にもつながります。

今こそ、金融庁には、「債務者の視点に立った金融行政」という原点に立ち返っていただき、金融機関の債務者を犠牲にした債権回収業務については、きびしく指導監督されるよう要請するものです。                         


【国会議員の先生方への要請文】 

                  要  請  書

 

拝啓 深緑の候ご清祥のことと存じます。

    先生には、日頃、私どもの活動をご理解いただき、ご支援いただいておりますことに心から感謝申し上げます。

  「銀行の貸し手責任を問う会」は、1996年に会発足以来、バブル期の銀行による押しつけ提案融資の被害者の救済と銀行融資についての法的規制を求める活動に取り組んでまいりました。

  また、「不当競売等の無法回収を許さない銀行被害者の会」は、銀行が、バブル時に詐欺的手法で巨額な融資を押しつけた被害者、連帯保証人らに対して、バブル崩壊後、銀行は、自らの非を棚上げして、債務者、連帯保証人らの不動産に対する競売、預金差押などの全財産に対して無法な債権回収を強行してきていることに抗議し、これを許さないために立ち上がった銀行被害者によって組織されている会です。

ところで、バブル崩壊後、約30年経過し、銀行の不良債権処理はほぼ終わったとされる一方、債務者の権利保護についてはなおざりにされてきました。

連帯保証については、債権法の改正にともない、今後改善されることになりましたが、既に連帯保証人とされてしまっている人たちは、従前どおり厳しい取立を受けています。

また、消費者被害の温床といわれる民訴法228条4項(印鑑による本人意思の推定規定)は、いまもって廃止されておりません。その他、銀行融資についての法的整備はまったく手つかずのままです。

現在、スルガ銀行の例に端的なとおり、金融機関に、バブルの再来とも思われる現象が、生じています。長引くゼロ金利政策のもとで、収益が激減している金融機関は、バブル期の反省も忘れ、収益拡大のために、無理な融資や無法回収を増大しています。

しかし、これらは、中小金融機関に限りません。

日本を代表する三菱UFJ銀行も、債権回収の極大化のために、元本は全額支払った変額保険の被害者の遺族に、約定利息の受領を拒否し、14パーセントの遅延損害金を得るために、被害者の自宅アパートに競売を申立てきているのです。

それに対し、三菱銀行変額保険被害者遺族は、金融庁に対し、三菱銀行の不当競売について、調査および是正措置を求めて、権限発動の申し立てをしております。三菱UFJ銀行が、自行の利益拡大のためには、個人を犠牲にすることを厭わないという姿勢は、金融庁の指導する「顧客本位の原則」の対極にあるものです。

しかし、昨今の金融庁の監督姿勢は、きわめて消極的であり、三菱銀行に対して、十分な調査が行われるか懸念されます。

これまで、私たちは、金融庁に金融機関の不当な債権回収について調査などを求めましたが、金融庁の最近の対応は、個別の案件には関われないとか、金融庁は、民民の争いは監督する立場にはないという口実のもとに、銀行をかばい立てしてきたからです。

そもそも、銀行の業務の監督は、金融庁の重要な職務です。銀行の主要な業務は、顧客との個別取引であり、個別取引ではない取引などあり得ません。また、銀行の取引先は、一般に民間人か民間企業です。金融庁が、個別の案件だから関われないというのは、金融庁の監督責任放棄です。

債務者からの訴えが、たとえ1例であっても、それは、氷山の一角です。昨今、スルガ銀行が問題になっておりますが、金融庁には、既にずいぶん前から、スルガ銀行に対する訴えは届いていたはずです。

金融庁が、それらの訴えに耳を貸し、十分な調査をしていれば、スルガ銀行の抱える問題が明かになっていたはずです。その結果、被害者が救済されるだけではなく、被害の多発も防げ、ひいてはスルガ銀行自体も、重大な信頼失墜を避けられたに違いありません。

昨今の金融行政は、亀井静香元金融担当大臣が言われた「債務者の視点に立った金融行政」から著しく後退しているように思われます。

私たちは、金融庁が、銀行をかばい立てするのではなく、銀行に対して、厳しい態度で臨むことこそ、金融機関の自立性、健全性の向上につながると考えます。

そこで、本日、私たちは、金融庁に対して、「債務者の視点に立った融行政」という原点に立ち返り、金融機関の債務者を犠牲にした債権回収業務についてきびしく指導監督されるよう要請してまいりました。

先生におかれましては、国政調査権を有する国会で、金融行政のあり方を追及されると同時に、銀行被害者が理不尽な債権回収によって、生命、生活が脅かされることのないようご尽力いただけますようお願いするものです。  敬具                                                            

            

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