融資一体型変額保険 学習会報告

7月9日(木)記者会見の後、3時より東京弁護士会にて、会員、税理士、弁護士50名の参加がありました。

弁護士 伊藤和子先生を講師としてお迎えし、融資一体型変額保険の学習会を行いました。この学習会でも、国連通報した融資一体型変額保険被害者の方三名から報告があり、参加者の方々は、このような被害が現在も続いていることを改めて知り、自宅まで奪われるという理不尽な対応を、改めて東京三菱UFJ銀行への怒りの感想が相次ぎました。


【学習会レジュメ】事務局長 弁護士  椎名麻紗枝

     三菱UFJ銀行の略奪的融資被害の国連通報の報告

                       2026年79

                       銀行の貸し手責任を問う会

                       事務局長 弁護士 椎名 麻紗枝

1.融資一体型終身一時払い変額保険の欠陥性

    変額保険は、運用成果が、契約者に帰属するものであり、投資信託類似のリスクのある金融商品

アメリカでは、証券業法が適用され、変額保険へは融資規制されている。しかし、日本では、死亡保険金が付加されていることから、保険商品として認可され、融資については何ら規制がされなかった。

日本では、バブル時に融資拡大に躍起となった大手銀行が、融資一体型終身一時払い変額保険は、相続税対策に有効であるとして、顧客が所有する不動産の価格以上の高額な融資を行った。

 

① 終身一時払い変額保険の危険性        

長期の株価の動向は予測不可能であるにもかかわらず、終身一時払い変額保険を販売した。アメリカでは販売されていない。

② 解約権の制限

変額保険の運用が悪化しても、解約するには、借金を返済し なければならなくなるので、解約はできない。

2.三菱UFJ銀行の略奪的融資  

① 虚偽の説明

三菱UFJ銀行は、変額保険のリスクの運用が悪化すれば、 融資金は返済が困難となることは説明せずに、運用は、銀行金利を上回る利回りで運用しているので、変額保険を解約すれば借金は返済できると言う説明に終始した。

しかも、融資金は、また変額保険の運用は、保険料が全額運用にまわされるわけではない。10パーセントから20パーセントが、一般勘定にまわされ、運用される特別勘定は、80パーセントから90パーセントである。銀行は、このような説明は一切していない。

② 顧客を犠牲に銀行の利益優先

融資拡大のための手段       

A、金利の払えない人に、「マイカードビック」というカードローンで利払い資金を融資している。利払い資金を借りれば、複利になる。

B、融資一体型変額保険の融資の時期

三菱UFJ銀行は、80年後半、大手銀行の中で、融資残高が最下位だったことから、これを挽回するために、融資一体型変額保険の販売に狂奔して、2年後には、個人向け融資残高は、一位になった。しかし、その時期は、バブル崩壊が始まった1990年以降である。三菱UFJ銀行は、バブル崩壊を予測しながら、融資一体型変額保険の販売に狂奔した。そのために、三菱UFJ銀行は、融資金の回収が困難になることを予測していたために、担保にとったのは、変額保険ではなく、優良不動産であった。

③ 三菱UFJ銀行の融資金の悪質な回収

融資金の回収という銀行の言う「汚い仕事」は、三菱UFJ銀行の子会社ダイヤモンド信用保証会社に債務者の自宅の競売を代行させ、落札代金から融資金を回収している。まさに略奪的融資である。しかも、保証会社への保証委託費用は、顧客に負担させている。

 

.国連の人権作業部会への通報を決意した理由

① 「略奪的融資」は、世界的な傾向

アメリカのサブプライムローンの債務者400万世帯が、住ん でいる家を差し押さえられ、被害者は、「略奪的融資」だと怒った。

② 日本の被害者救済の現状

    司法の無力

住んでいる家を不当な融資で奪うのは、国際人権規定に違反する人権侵害

 

4.国連人権作業部会での勧告を得て、国内での被害者の救済と立法化への道につなげる

 

【学習会後のアンケートのコメントの一部をご紹介します】

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35年間銀行は本当に変わらない。サービサーも変わらず、日本は悪くなるばかり、

国連通報により勧告がでるようにお祈りします。

三菱UF銀行がバブル後に変額融資や不動産融資をすすめていたのはよく知らず、ガッカリです。

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私達は三菱銀行ではなく、当時の第一勧業銀行の件でしたが、皆、大蔵省のみとめた変額保険とローンの組み合わせでしたが、マニアルはすべて同じで、今はローンの借り入れが3倍の利息になっていると、銀行員に言われて困っているところです。

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何故裁判所は被害者を助けなかったのか?なぜ負けるのか?あたり前だったのか?

裁判所も銀行に逆らえなかったのか?人権意識が低いのはなぜか?

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国連ビジネスと人権作業部会への通報記者会見報告

銀行の貸手責任を問う会は、2026年7月9日、日本記者クラブ(東京千代田区)で、記者会見を開き、三菱UFJ銀行の融資一体型変額保険被害者に対する略奪的資金を、今年日に国連ビジネスと人権作業部会に告発したことを報告しました。

当日記者会見には、通信社、経済専門誌、海外特派員約10名など記者の出席がありました。なお、ドイツのベルゼン・ツワイトング紙は、13日付で、「Sittenwidrige Kredite  verfolgen  MUFJ」と題し、別項の記事が掲載されました。

記者会見では、椎名麻紗枝弁護士(銀行の貸手責任を問う会事務局長)が、「三菱UGJ銀行の融資一体型変額保険被害者に対する略奪的資金」を国連のビジネスと人権作業部会に通報するに至った経緯の報告を行った。

被害者からは、それぞれ、三菱UFJから、現在暮らしている生活が奪われ、あるいは銀行を奪われそうになっているという深刻な被害の一時の落ち着きがありました。

また、伊藤和子弁護士(ヒューマンライツナウの副理事長、「ビジネスと人権」岩波書店)から、本件は、国際人権規定で保証されている権利に対する侵害にあたるとして、本件に関して、ビジネスと人権作業部から判断することの重要性についての説明がありました。

の討論と中の取材には、記者から、日本のトップバンクである三菱UFFJ銀行が、顧客に虚偽の説明をしてまで資金拡大すると言う、組織の悪だくみに、その後気づいた声も出た。

出席された記者には、本件が国際人権規定の保障する生存権という基本的人権が侵害されたということの理解は得られると考えておりますが、さらなる問題について、人権侵害だと言うこのことを広めるためにも、メディアへの対策を、強くて行きたいと思います。

【国連ビジネスと人権作業部会通報状】(日本語)                      

ビジネスと人権作業部会御中  

  • 申立人「銀行の貸手責任を問う会」及び三菱UFJ銀行の被害者K氏、M氏、T氏3氏について

申立人「銀行の貸与責任を問う会」は、東京千代田区に本拠を置き、1996年に学者、弁護士、銀行被害者により設立された民間の任意団体です。犠牲となった多くの銀行被害者の救済と融資者の責任を明確にし、救済のシステム化などを求めて、全銀協(全国銀行協会)と協議し、また国会、大蔵省(現金融庁)に要請行動などを行ってきました(資料1)。

圧倒的に、三菱UFJ銀行(2006年に東京三菱銀行とUFJ銀行とが合併して三菱東京UFI銀行に、その後、2018年に三菱UFJ銀行に名前変更)については、概要書でも詳しく考える権利、脆弱商品である融資一体型変額保険被害の販売を奨励し、被害を多発させた責任は重大であったため、三菱UFJ銀行に対して、銀行の融資金者責任を認め、被害者を救済するよう強く求めましたが、三菱UFJ銀行は、融資者責任は一切認めず、加害者(被害者ら)が償わない場合には、ハード居住自宅不動産に競売するハードを実行という強な対応で終了しました。

そして、今年1月に、三菱UFJ銀行は、申立人K氏らに対して、K氏(夫)、K氏(妻)の居住する自宅の競売の申立を行い、また、申立人M氏(母)に対しては、年金賞金を差し押さえるなどして、K氏、これに対して概要書で詳述するように、司法での救済は事実上可能であり、行政も、多くの被害者が気になりながら、何ら救済の検討をすることがないまま、お待ちしております

なお、本書簡の作成にあたっては、国際人権NGO「ヒューマンライツナウ」の副理事長伊藤和子弁護士のご指導、ご協力をいただきました。

2,三菱UFJ銀行による人権侵害

今日、三菱UFJ銀行は、従来の方針を変えず、氏のところ、M氏母娘に対して、 借りたら返せ」の論理を盾に、居住する自宅に差し押さえを実行し、あるいは年金口座に差し押さえるなど、生活を安全にかすみ立てを強行してきました。イベント概要書でも詳しく説明しますが、融資一体型変額保険は、販売し保障商品だたのです。 それを資金拡大に躍起となったのが三菱UFJ銀行が、資金拡大戦略に活用し、被害者を多発させたのです。

まさしく、三菱UFJ銀行の上記行為は、略奪的融資です。その結果、氏は、生活を維持する上で指名な自宅などを差し押さえられ、このままでは、住んでいる家を失ってしまうからです。

三菱UFJ銀行の行為は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際(社会権規約)」第11条が定める「自己及びその家族のための相当な利益、衣服及び住居を内容とする相当な生活水準についてのいずれかの生活条件不断の改善についてのすべての者の権利」を蹂躙する行為にはなりません。

 

3、三菱銀行の社会的責任

三菱UFJ銀行は、日本のトップ銀行として、国内での社会的影響力も大きく、「世界が進むチカラになる」をモットーとして、海外でも広く事業を展開している大企業です。 三菱UFJ銀行は、2011年に国連人権理事会で認められた「ビジネスと人権の指導原則」を遵守する責任があります。 同様に12には、国際基準人権の尊重が認められ、13には、企業の人権を尊重する責任として、自主の活動による人権にマイナスの影響を回避し、助長することを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに対処する。b認識その影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接つながっているへの人権の影響を防止または軽減するように」と定められている。人権義務の充実のために、人権デューディリジェンの実施と事業活動に影響を受けた個人やコミュニティのために、「苦情への対処が早期に解決し、直接救済が可能となるように現実有効性のある事業レベルの苦情処理メカニズム(グリーンバンズ・思考)を確立するかあるいはしっかり考えて参加しようと求めています(指導原則)」

29点

4,三菱銀行の定めた「遵守指導原則」

三菱銀行も、「三菱UFJフイナングループの人権ポリシーとして、「人権の尊重を経営に関して取り組むべき重要課題と認識するとともに、事業活動のすべてに関して、人権尊重の責任ある努力をすることを誓います」と謳い、権利として、世界人権宣言、労働における基本原則および権利に関する宣言、ビジネスと人権に関する原則指導を与えています

代わりに、融資一体型変額保険の被害者が、三菱UFJ銀行に融資一体型変額保険についての三菱銀行の責任を問うために三菱UFJ銀行本店に面談を求めたところ、ホースで水掛けされるというイベントまで発生しています。

5、貴職の介入の必要性

銀行に関しては、OECDも「責任ある企業融資と証券引受のためのデューディリジェンスを発表しているが、その前にも、「銀行などは、デューディリジェンスを実施することによって、責任を持って行動するプロジェクトと企業への資金フローを確保し、最終的に人々と地球に利益をもたらすことができる」、銀行の融資先の企業の資金活用方法が持続可能な事業活動であることを目標にされたものである。

そのため、OECDが想定している銀行のデューディリジェンスには、銀行の融資資金が、融資先の人権侵害を起こすかどうかは恩典されています。

「指導原則」は、今日の人権状況に合致した優れた人権の指標であり、不当、理不尽な人権侵害を受け入れるにも銀行補償適用されるべきである。 

6、本文に関してお願いします

申立人K氏ら三菱UFJ銀行の融資一体型変額保険の被害者は、銀行への借金は、いつでも変額保険を解約すれば、返済できるという三菱UFJ銀行(三菱銀行及びグループ銀行)の虚偽の説明を信じて、融資一体型変額保険を購入したものです。

貴委員には、本件につき、事実関係のご調査をいただき、三菱UFJ銀行に、指導原則の原則的な見解がみとめられましたばあいは、三菱UFJ銀行に対して、指導原則に基づく見解を認めていただけますようお願いするものです、

【国連ビジネスと人権作業部会議通報文】(和訳)

2026年5月29日

OHCHR-UNOG     

8・14 アベニュー・ド・ラ・ペ

1211 ジュネーブ 10

スイス

ピチャモン・ヨーファントン博士閣下

人権と多国籍企業およびその他の事業体に関する作業部会の議長

件名:MUFG銀行による変額保険付きローンの略奪的融資を通じた非人道的行為

閣下、

The Association for Holding Banks Accountable for Lending Liability (hereinafter AHBALL) and the complainants of Japan, hereby wish to draw your attention to the abusive lending practices committed by MUFG Bank, a major commercial bank in this country. AHBALL is a private voluntary organization founded in 1996 in Chiyoda Ward, Tokyo, Japan, by academics, lawyers and aggrieving individuals victimised by banks' misconducts in Japan.

The main objectives of the AHBALL are two fold: (1) rescuing the numerous victims of banks' excessive lending malpractices during Japan's economic bubble in the late 1980s, and (2) making explicit the lender liability of Japanese banks and establishing a systematic relief framework.

We are writing today on behalf of three victim families: the Mr. and Mrs. K 's, the Ms.M's and the Mr. T's, at their request. They have suffered enormously by the MUFG Bank's abusive lending practices for so long and have decided to submit their complaints to the UN Working Group on Business and Human Rights. AHBALL is sending this letter to you in consultation with Dr. Kazuko Ito, business and human rights lawyer and Vice President of Human Rights Now.

Among the Japanese banks' misconducts, MUFG Bank (Mitsubishi Bank at the time of lending) is particularly notorious for its overactive solicitation of predatory variable insurance integrated loans and for increasing the number of victims, as described in the attached Statement of Facts, We have demanded forcefully on many occasions towards MUFG Bank, to recognize its lender's liability and take measures to rescue the victims. The Bank, however, not only refuses our demands completely but also resorts to further worse and inhumane acts, such as issuing foreclosures of the debtors' (complainants') residence, if their loans are not serviced. These atrocious acts have been taken throughout the past four decades.

In January of this year, MUFG Bank initiated foreclosure actions towards complainant K's property (Mr.K[the husband]and Mrs.K[the wife]'s current home) and is also heartlessly trying to take away complainant, Ms.M's(the mother) bank account for receiving pension payments. The Bank is posing threats to their survival means.

事実概要に記載されているように、日本では被害者に対する司法による救済は事実上存在しない一方、政府は多数の被害者の苦しみを認識しながらも、何ら救済措置を講じていない。被害者を支援できる公的機関が存在しないことから、原告らは国連ビジネスと人権作業部会に状況調査を依頼し、MUFG銀行に対する是正勧告を発出してもらうことを決定した。

1.簡単な背景説明

事実概要に記載されている通り、MUFG銀行および関連銀行は、欠陥のある金融商品スキームである「変動保険とローンが一体化した商品」の販売を長期間にわたり積極的に勧誘してきました。これにより多数の損害が発生したため、MUFG銀行は重大な責任を負っています。原告らは、銀行に対し、貸付責任を認め、被害者を救済するための適切な措置を講じるよう一貫して要求してきました。しかし、MUFG銀行は、貸付責任を認めることを一貫して拒否し、代わりに、原告らがローンを全額返済できない場合は、原告らの住居を差し押さえるという、はるかに残酷な行為に訴えてきました。

2. MUFG銀行による人権侵害

MUFG銀行は最近、原告であるK家M家に対し、強制的な差し押さえ措置を講じました。このような厳しい措置は、「借りたものは返済せよ」という従来の論理のみに基づいており、例外は一切認められていません。これは同行の既存の企業方針です。この残虐な行為は、原告から生活の糧である住居を奪うことになります。

事実概要で述べたように、融資一体型変額保険は欠陥のある金融スキームであり、販売されるべきではなく、許可されるべきでもなかったことを改めて強調しなければなりません。当時、融資拡大に躍起になっていたMUFG銀行は、このスキームを事業拡大のための重要な戦略の一つとして利用しました。彼らの不適切な融資慣行は、最終的に、何十年にもわたり、そして今日に至るまで苦しみ続けている無数の脆弱な借り手に、一方的にその影響を押し付けたのです

MUFG銀行の顧客獲得手法は、まさに不正な手段を用いた略奪的融資に他なりません。その結果、個々の被害者は住居を含む生活に不可欠な資産を没収されるという悲惨な状況に追い込まれています。これは、彼らの生存権に対する重大な侵害です。同行は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(ICESCR)第11条に規定されている、すべての人が自身と家族のために十分な食料、衣料、住居を含む適切な生活水準を享受する権利、そして生活条件の継続的な改善を受ける権利を明らかに侵害しています。

3. MUFG銀行企業の社会的責任

日本を代表する商業銀行であるMUFG銀行は、国内外において大きな社会的影響力を有しています。同行の企業スローガンは「世界を牽引する原動力となる」です。同行は、国際的な事業展開に見合った責任を負い、2011年に国連人権理事会で採​​択された「ビジネスと人権に関する指導原則」第12条に定められた基準を満たさなければなりません。同原則は、「企業が国際的に認められた人権を尊重することを求める、企業責任の最低基準」を規定しています。

続いて、原則13では次のように述べられています。「(a) 人権を尊重する責任の一環として、企業は自らの活動を通じて人権に悪影響を及ぼすことやそれに加担することを回避し、そのような影響が発生した場合は対処すべきである。(b) たとえそのような影響に加担していなくても、企業は事業関係を通じて、自社の事業、製品、またはサービスに直接関連する人権への悪影響を防止または軽減するよう努めるべきである。」

さらに、人権尊重に対する企業の責任を強化するため、指導原則(原則29)は、「企業に対し、人権デューデリジェンスを実施し、事業活動によって影響を受ける個人やコミュニティからの苦情が早期に処理され、直接的な救済措置が利用可能となるよう、効果的な業務レベルの苦情処理メカニズム(グリーンバンクの苦情処理メカニズムなど)を確立または参加すること」を求めている。

4.MUFG銀行独自の経営理念

皮肉なことに、三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下のMUFG銀行は、人権に関する方針声明の中で、その取り組みを表明している。声明には、「 MUFG Wayで定義される『より明るい未来の実現に貢献する』という目標の達成に向け、事業運営において人権尊重が重要な課題であると認識しています。私たちは、あらゆる事業活動において人権尊重の責任を果たすべく努力してまいります」と記されている。

デューデリジェンスプロセスに関して、MUFGは、国連ビジネスと人権に関する指導原則および

OECDの「責任ある企業行動のためのデューデリジェンス・ガイダンス」(以下「OECDガイダンス」という)に基づき、当社はステークホルダーとのコミュニケーションや是正措置を通じて得られた教訓に基づき、人権に関する方針や取り組みを継続的に見直しています。

私たちAHBALLは、MUFG銀行には苦情処理システムが存在せず、人権デューデリジェンスも形だけのものに過ぎないことを強調しなければなりません。苦情申し立て人が、融資一体型変額保険制度に関する当初の誤った説明について話し合うためMUFG銀行本社を訪れた際、銀行職員がホースで水をかけ、銀行への立ち入りを阻止しました。苦情申し立て人は、いかなる倫理的かつ文明的なコミュニケーションも完全に拒否されました。

5.介入の必要性

OECDは、銀行による責任ある企業融資のためのデューデリジェンスに関するガイダンスを発表した。その序文には、「デューデリジェンスを実施することで、銀行その他の金融機関は、責任ある行動をとるプロジェクトや企業への資金の流れを確保し、最終的には人々と地球に利益をもたらすことができる」と記されている。このガイダンスは、銀行から融資を受けた企業による資金の使途が、持続可能な事業活動に向けられることを保証することを目的としている。OECDの銀行デューデリジェンスでは、銀行融資自体が人権侵害を引き起こすかどうかという問題は対象外となっている。

1980年代の米国では、サブプライムローンを返済できなくなった借り手が住宅差し押さえに追い込まれ、400万世帯が影響を受け、多くの人々がホームレスとなった。アメリカのサブプライムローンは略奪的な融資行為であったことが指摘され、銀行の慣行に疑問が投げかけられた。同様の犠牲者が再び発生しつつあることを警告する時が来た。そして、ここで取り上げる具体的な事例は、まさにその典型である。

言うまでもないことだが、国連とOECDの指導原則は、 現在の状況に合致した優れた人権基準であり、銀行の融資慣行にも適用されるべきである。なぜなら、銀行の融資慣行においては、状況が不当かつ不合理な人権侵害につながっているからである。

6.本状で求める提言

原告らは、 MUFG銀行から、変動保険契約を解約すれば銀行への債務はいつでも返済できるという虚偽の説明を受け、融資一体型変額保険ローンを契約した。MUFG銀行が、ローンの返済として被害者らの自宅を差し押さえ、住居を奪った行為は、被害者らに対する重大な人権侵害に当たる。

事実概要で述べたように、融資一体型変額保険ローンでは、保険料を担保に資金を借り入れ、さらに利息を担保に融資を受けることになります。保険の運用成績が悪化しても、保険契約を解約することはほぼ不可能です。つまり、解約返戻金が銀行が定めたローン元本と発生利息の合計額をはるかに下回るため、債務者は保険契約を解約する選択肢を持たないのです。

貴ワーキンググループには、MUFG銀行による変額保険付合弁ローンにおける略奪的かつ不正な融資慣行について事実調査を実施していただき、違反行為が確認された場合は、指導原則に基づきMUFG銀行に対し是正措置を勧告していただくよう、謹んでお願い申し上げます。申立人らの生活に深刻な影響が出ているため、貴グループの介入はますます緊急性を帯びています。

この件に関して、ご配慮とご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。        粛白


椎名麻紗枝

この提出物に関してご質問がある場合は、下記までお問い合わせください。

弁護士 椎名 麻紗枝(メール:kasitese@io.ocn.ne.jp)

銀行の貸し手責任を問う会

(AHBALL)


【ドイツ ベルゼン・ツワイトング紙】(下記URLクリック)

【ドイツ ベルゼン・ツワイトング紙記事】7月13日「Sittenwidrige Kredite verfolgen MUFJ」簡易翻訳)

MUFGを悩ませる「不当な」融資

「略奪的」とも言える融資慣行は40年近く前に遡るが、このスキャンダルは今なお収束していない。そして今、国連が日本最大の銀行による人権尊重の誓約の真の信憑性を検証しようとしている。

東京、2026713日 午後656

三菱銀行は1996年に東京銀行と、2006年にUFJ銀行(United Financial of Japan)と合併し、現在のMUFG銀行(三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下)となった。

picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques

マーティン・フリッツ

 

株価や不動産価格の急騰により多くの日本人が富を築いた「バブル経済」の時代、様々な金融スキームが横行していた。その時代のある手法が、日本で最も時価総額の高い上場企業である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核銀行、MUFG銀行を今も苦しめ続けている。同銀行は今日に至るまで、個人顧客との間で行われた明らかに不当な取引について、謝罪や補償を行うことを拒否し続けている。

相続税をめぐる論点

バブル景気がピークに達していた1989年から1990年にかけて、MUFG銀行の前身である三菱銀行は、融資残高の面で競合他社に遅れをとっていた。その遅れを取り戻すため、同銀行は特に高齢の富裕層の持ち家所有者をターゲットにし、平均2億円(当時のレートで220万ドイツマルクに相当)という巨額の融資を持ちかけた。銀行はこれらの融資に対し、顧客の自宅を担保に設定した。顧客は借り入れた資金を、変額生命保険や株式・債券ファンドに投資した。銀行側は、不動産や株価の上昇分で融資の利息を支払えると説明していた。また、契約者が死亡した際には、相続人が遺産総額から借入金を差し引くことができ、それによって相続税を節約できるとされていた。

しかし現実は異なっていた。株価や不動産価格が暴落したのである。借り手は追加資金の投入か、さらなる担保の提供を迫られた。さもなければ、自宅を強制的に売却される事態に直面することになった。生命保険契約には解約返戻金の保証がなく、売却できたとしても、その価格は住宅ローンを完済するには到底足りないほど大幅に低いものだった。

死亡時の保険金は、利息はおろかローンの元金さえ返済するには不十分な額だった。

相続税の節税効果があったとしても、相続人には未返済の債務が残り、その一部は今日でも返済が続いています。それにもかかわらず、多くの人は自宅を失うことを避けるために相続を受け入れました。

詐欺の意図を示す証拠はなし

1万人以上に及ぶ被害者の一部は、三菱銀行を提訴し、1996年に人権派弁護士の椎名麻紗枝氏が設立した団体に参加しました。しかし、詐欺の意図を示す証拠が不十分であると裁判所に判断され、多くの訴訟は敗訴に終わりました。銀行に賠償命令が下されたのは、ごくわずかな事例にとどまりました。

椎名氏は、司法のついでに消極的な姿勢を批判しています。同氏は、銀行が融資を行う際、株式や不動産の価格が天文学的な水準にあったことを踏まえれば、自社の利益予測が非現実的であることと認識すべきだったとして主張しています同団体は、銀行が「略奪的資金(プレデトリー・レンディング)」によって人に巨額の報酬を負けさせ、その結果として自宅を奪われたことは、住居に関する人権の侵害にふさわしいと安心して、救済と現状を求めています。三菱UFJ銀行

ウェブサイト

(https://www.mufg.jp/csr/social/humanrights/index.html)

において、

国連の「指導原則」に基づいて人権を保護することを主張している。

しかし、椎名氏はこれを「実質的な効果を伴わない空虚な約束」とみなしています。

融資一体型変額保険被害の国連通報報告

国連ビジネスと人権作業部会への通報についての記者会見のご案内

椎名麻紗枝法律事務所内

『銀行の貸し手責任を問う会』

事務局長 弁護士 椎名麻紗枝            

東京都千代田区永田町2-17-10

   サンハイム永田町404501

TEL 03-3581-3912  FAX 03-3593-0394                      

メールアドレスkasitese@io.ocn.ne.jp                     

「銀行の貸し手責任を問う会」と、三菱UFJ銀行(旧三菱銀行)による融資一体型変額保険の被害者有志は、三菱UFJ銀行の行為が国際人権規定に違反しているとして、国連「ビジネスと人権作業部会」に調査と是正勧告を求める通報を行いました。

通報に至った背景と理由

  1. 三菱UFJ銀行による「略奪的融資」の実態

バブル崩壊が始まった1990年、同行は融資残高の最下位を挽回するため、リスクを予見しながらも、相続税対策を口実に、高齢者らに嘘の説明(運用の高利回りや不動産価格の上昇など)をし、不安をあおり、自宅を担保に多額の「融資一体型変額保険」を販売しました。         

さらに、利払い資金の複利貸し付け、子会社ダイヤモンド信用保証株式会社等を使った一方的な競売の実行、被害者への不誠実な対応など、極めて悪質な手法が取られました。

  1. 国内における救済の限界

この融資により、返済不能となった被害者が自殺に追い込まれるケースが発生しているほか、被害者が個々に裁判を起こしても勝訴した事例は皆無であり、日本の司法制度では救済されない現状があります。

  1. 国際人権規約への違反と今後の防止

競売によって住居を奪う行為は、国際人権規約が保障する「住居権」の侵害にあたります。今回の通報は、かつてアメリカで起きたサブプライムローン問題のような「略奪的融資」による人権侵害を踏みにじられることがないようにするために行ったものです。

今回、下記の通り、国連のビジネスと人権作業部会への通報についての報告とともに、変額保険被害者の声をお伝えしたく記者会見を開催いたします。

是非、皆さまには、被害者の痛切な生の声を聴いていただき、世界に発信していただけますようお願いいたします。

日時 : 2026年7月9日(木曜日) 午後1時~ 

場所 : 日本記者クラブ 10FBホール

(千代田区内幸町2丁目2-1日本プレスセンタービル) 

テーマ: 国連ビジネスと人権作業部会への通報についての報告        

登壇者: 報告 銀行の貸し手責任を問う会と被害者

解説 弁護士 伊藤和子(法学博士)

「消費者ニュース」2026年1月号掲載記事

消費者法ニュース1月号に、融資一体型変額保険被害について、

国連の「ビジネスと人権作業部会」に通報する旨の椎名弁護士の記事が

掲載されました。

【三菱UFJ 銀行の略奪的融資を

        国連ビジネスと人権作業部会へ通報】 

                           銀行の貸し手責任を問う会

                    事務局長 弁護士  椎 名 麻 紗 枝

 1980年代後半に自殺者も生むなど大きな社会問題となった融資一体型変額保険の被害は、40年経過しましたが、いまもって、問題が解決したわけではありません。

 その最大の原因は、被害者が裁判に訴えても、裁判所が、「借りたら返せ」の論理で、銀行の提案融資による貸し手責任を認めず、借り手の自己責任を強要しているからです。しかし、銀行の融資一体型変額保険の販売は、「融資の二大鉄則」(正当な資金使途、十分な返済力)を大きく逸脱しただけではなく、バブル崩壊を目前にして、返済が不可能になることを予見しながら、詐欺的手法で過剰な融資を押しつけ、バブル崩壊後、銀行は貸付金の回収のために、債権者の自宅などの不動産に競売を強行するにいたりました。

 そのため融資一体型変額保険の被害者の多くは、銀行からは、利払いをしないと担保に取られた自宅を競売にかけると脅かされ、生活を切り詰めて利払いを継続してきました。

 しかし、ここにきて、被害者も高齢化し、利払いに窮するに至ったところ、三菱UFJ銀行は、被害者の年金などを入金する口座の預金を取り立て、また、担保にとっていた住居に競売の申し立てをすると通告するにいたってきました。年金も奪われ、生活してきた住居を失えば、まさに生存そのものが脅かされます。

 ところで、アメリカでも、2008年に、サブプライムローンの債務者400万世帯が、急激な利払いのため、利払いが出来なくなり、住んでいた自宅を差し押さえられ、ホームレスとなる深刻な事件が発生しました。サブプライムローンの債務者は、金融機関による「略奪的融資」と呼んでいます。しかし、サブプライムローンでは、融資金で購入した自宅を差押えるのに対し、融資一体型変額保険では、融資金で購入した変額保険ではなく、元々持っていた自宅などの不動産を差押えするのですから、銀行の略奪性はサブプライムローンよりはるかに酷いといえます。

 このような金融機関の略奪的融資による生存的財産権侵害は世界中で起こりうる問題であり、三菱UFJ銀行による融資一体型変額保険事件は、大規模かつ組織的な事例です。そこで、三菱UFJ銀行の被害者は、国連ビジネスと人権作業部会に対し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、三菱UFJ銀行の「略奪的融資」についての実態調査とそれに基づいて三菱UFJ銀行の人権侵害を是正する勧告を求めて、通報することを決意したものです。

 国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」は、ビジネスと人権に関するもっとも権威ある規範として国際社会に定着しています。

 日本でもジャニーズ性加害事件で広く知られましたが、今後銀行融資についても、この指導原則が採用され、略奪的融資による人権侵害が是正されることを望みます。

※サブプライムローン債務者の箇所ですが、掲載紙には40万世帯と記載されましたが、

 正しくは400万世帯となります。

「選択」記事 高齢者「変額保険」の生き地獄

http://kashitesekinin.net/blog/files/%E3%80%8C%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%80%8D%E8%A8%98%E4%BA%8B.pdf

融資一体型変額保険被害を国連のビジネスと人権作業部会に通報

三菱UFJ銀行の略奪的融資を通報するに至った経緯の報告

【 通報の趣旨】

(日本における銀行被害者救済の現状)

1980年代後半に大きな社会問題となった融資一体型変額保険の被害は、40年経過しましたが、いまもって、問題が解決したわけではありません。

その最大の原因は、被害者が裁判に訴えても、裁判所が、「借りたら返せ」の論理で、銀行の提案融資による貸し手責任を認めず、借り手の自己責任を強要しているからにほかなりません。

1999年に 小沢辰男氏、海江田万里氏、上田清司氏、佐々木憲昭氏を代表とする44名の衆議院議員がおこなった「銀行、生保窓の金融機関の行き過ぎた営業活動による個人債務者契約者の被害に関する予備的調査」にたいして最高裁が、提出した回答書によれば、銀行との融資をめぐる裁判では、銀行の勝訴率は、98パーセントにのぼります。現在でもその傾向は大きく変わっておりません。

その結果、被害者は、利払いをしないと担保に取られた自宅を失うことを恐れ、生活を犠牲にして利払いを続けてきました。

(三菱銀行の犯罪的悪質性)

一方、融資一体型変額保険を販売した大手銀行の中にも、借金の返済のために、多くの自殺者も生んだ融資一体型変額保険について銀行の提案融資の責などの責任を感じ、問題の解決を図った銀行もあります。それでいうならば、より貸し手責任のある三菱UFJ銀行は、被害者に対して救済策を講ずるべきです。

なぜならば、三菱UFJ銀行が、融資一体型変額保険を販売したのは、バブル崩壊後であり、変額保険の運用が悪化することは金融機関である三菱UFJ銀行が予見できなかったはずはないからです。

住友銀行も、顧客に融資一体型変額保険を販売していますが、融資の担保は変額保険であったために、変額保険の運用が悪化すれば、融資金の回収のリスクが生じるため、バブル崩壊前に、変額保険を解約させ、その結果、住友銀行も、顧客も両者とも損失を生じないで済んだということです。

しかし、三菱銀行は、融資一体型変額保険の担保は、変額保険ではなく、債務者の優良資産である自宅などでした。三菱銀行は、変額保険が下落することを予測して、変額保険ではなく、債務者の自宅を担保にとったのです。

しかも、三菱銀行が、他行より悪質なのは、顧客が利払いする資金力がないことを前提に、変額保険料と同額の「マイカード」という名称の当座貸越し契約を締結し、そのマイカードから利払い金の借入をさせているのです。つまり、三菱銀行は、利払いができないことを見越して、融資をし、かつ利払い資金を貸して、債務者には毎月複利の利払いを強要し、一方三菱銀行は、複利で融資を拡大したのです。

三菱銀行が他行以上に融資に躍起となったのは、バブル期に大手5行の中で、融資残高が最下位だったために、これを挽回しようとしたためです。しかし、三菱銀行がこれに気が付いた時には、すでに大蔵省からは、不動産への融資については、3業種規制がかかり、融資できなくなったために、規制のなかった個人への融資に特化したのです。それに利用されたのが、相続税対策を名目にした融資一体型変額保険だったわけです。

(融資一体型変額保険の奴隷契約性)

変額保険は、運用の結果が契約者に帰属されるために、いわば投資信託類似の金融商品です。変額保険の本場であるアメリカでは、長い審議を経て、変額保険について証券法の適用を決めています。そのため、金融機関からの融資には規制があり、契約者は、自己資金で変額保険を購入するため、平準払いの契約をしています。契約者は運用利回りが悪化したばあいには、いつでも変額保険契約を解約できます。

しかし、日本では、変額保険については、証券業法の適用外とされたため、「適合性の原則」も適用されず、高齢者にも、変額保険を販売できたのです。しかも、融資一体型変額保険では、終身型一時払いのため、変額保険の運用が悪化しても、解約するには借金を返済しなければならないため、解約することはできません。融資一体型変額保険は、解約の自由はない、いわば奴隷契約といわなければなりません。

(三菱銀行の債権回収の生存権的財産権収奪)

融資一体型変額保険の被害者の多くは、銀行からは、利払いをしないと担保に取られた自宅を競売にかけると脅かされ、被害者は、生活を切り詰めて利払いを継続してきました。しかし、ここにきて、被害者も高齢化し、利払いに窮するに至ったところ、三菱UFJ銀行は、被害者の年金などの入金する口座の差し押さえをし、また、担保にとっていた住居に競売の申し立てをすると通告するにいたってきました。年金も奪われ、生活してきた住居を失えば、まさに生存もできなくなります。

そのため、三菱銀行の融資一体型変額保険の被害者有志は、国連のビジネスと人権作業部会に人権侵害を通告することを決意したものです。

ご承知のように、2011年に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」では、企業の人権尊重義務を明確にした上、企業には人権デユーデリジェンスを実施すべきであると定め、企業に対して人権侵害を防止、軽減する措置をとることを求めています。

これを受けて、OECDや欧州委員会など多数の国際的な機関も指導原則に取り組むためのガイダンスを策定し、業種別では、金融機関も指導原則を融資基準にとりいれ、「人権に関する指導原則」は、ビジネスと人権に関する最も権威ある規範として国際社会に定着してきています。

日本においても、ジャニーズ性被害の事件では、国連ビジネスと人権作業部会からの勧告を契機に、企業内部における人権問題が日本においても認識され、これの改善に取り組まれるようになりました。しかし、企業の取引先との契約において、情報格差のある一方当事者に対してなかんずく社会的信用性の高い金融機関による人権侵害については、まだ十分な理解を得ていないのが現状です。

アメリカでも、2000年初頭に、サブプライムローンの債務者40万世帯が、住んでいた自宅を差し押さえられ、多くの人がホームレスとなった事件にみられるように、金融機関による横暴な人権侵害は世界的にも広く行われております。

融資一体型変額保険の金融機関による人権侵害についても、三菱UFJ銀行を警告の対象にして調査を進める事案になりうると考え、国連ビジネスと人権作業部会へ通報することにしたものです。

国連のビジネスと人権作業部会へは、多くの国から多数の通告があると考えられます。そこで、同部会には、本件問題の重要性についての認識を深めていただくためにも、多くの団体や個人の方から本件通告へのご賛同をいただきたくお願いするにいたったものです。

是非、ご賛同いただけますようお願い申し上げます。

      2025年12月9

            銀行の貸し手責任を問う会

            事務局長   椎名麻紗枝(弁護士)

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    「三菱UFJ銀行の略奪的融資」を 国連 ビジネスと人権作業部会に

           通報するあたって  ご賛同のお願い

                 三菱UFJ銀行融資一体型変額保険被害者の会        

                    代  表             かおり

                 銀行の貸し手責任を問う会 

                    事務局長 弁護士  椎                       

                                100-0014東京都千代田区永田町2-17-10                           

                      サンハイム永田町404・501号   

                 TEL 0 3-3 5 8 1-3 9 1  FAX 0 3-3 5 9 3-0 3 9 4

 

拝 啓 日頃の皆さまのご活動に敬意を表します。

さて、80年代のバブル期に生じた三菱銀行はじめとする大手金融機関による融資一体型変額保険は、大規模な人権侵害を生みました。

そして、30年近くを経った今も、この融資一体型変額保険による人権侵害続いています。

被害を生み拡大してきた銀行やそれを監督する官庁やさらには裁判所まで被害者の主張には耳をかさず、被害者の自己責任ばかり押し付けてきたからですその結果、生活を犠牲にして長年利払いを続けてきた被害者に対し、利払いできなくなるや、銀行年金などの生活資金を差し押さえし、さらには担保にとっていた住居に対し、差押えをするなど被害者の生存を脅かすに至っております。三菱UFJ銀行による人権侵害んでおりません。

ここにきて、三菱UFJ銀行の融資一体型変額保険の被害者は、国連のビジネスと人権作業部会へ、三菱UFJ銀行の融資一体型変額保険被害者に対する人権侵害通報ることを決意いたしました。

 

ご承知のように、2011年に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」では、企業の人権尊重義務を明確にした上企業には人権ュー・リジェンスを実施すべきであると定め、企業に対して人権侵害を防止、軽減する措置をとることを求めていますこれを受けて、OECD欧州委員会など多数の国際的な機関も指導原則に取り組むためのガイダンスを策定し、業種別では、金融機関も指導原則を融資基準にとりいれ人権に関する指導原則は、ビジネスと人権に関するもっとも権威ある規範として国際社会に定着してきています

日本においても、ジャニーズ性被害の事件では、国連ビジネスと人権作業部会からの勧告契機に、企業内部における人権問題が日本においても認識され、これの改善に取り組まれるようになりました。しかし企業の取引先との契約において、情報格差のある一方当事者に対して、なかんずく社会的信用性の高い金融機関による人権侵害については、まだ十分な理解を得ていないのが現状です。

しかし、アメリカでも、1990年代にリーマンショックの原因となったサブプライム問題では、40万件以上の債務者に対して自宅差し押さえされ、多くの人がホームレスとなった事件みられるように、金融機関による横暴な人権侵害は世界にも広く行われております。融資一体型変額保険の金融機関による人権侵害についても、三菱UFJ銀行を警告の対象にして調査を進める事案になり得ると考え、国連ビジネスと人権作業部会通報することにしたものです。

貴会におかれましては、記の私たちの活動にご賛同をお願いするものです。そして、本通報への賛同人としてお名前を連ねて下さるようお願いいたします。

ご賛同いただけましたら、下記雛形で、FAX、またはメールにて、1225日までにお書き込みのうえ、ご返信いただきたくお願い致します。                                敬 具     

  三菱UFJ銀行融資一体型変額保険被害者の会

     銀行の貸し手責任を問う会   行 


   FAX  0 3-3 5 9 3-0 3 9 4

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融資一体型変額保険の被害者による 国連 ビジネス人権作業部会への

通報に賛同します

 

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  団体名または個人のお名前  (個人の方は、肩書もお願いします)                                         

       

  ご住所      〒

                                                                

 お電話番号FAX番号

                                                                                                                                    メールアドレス                                                                                                                            

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貸し手責任を問う会アドレス  kasitese@io.ocn.ne.jp

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【C F D取引における海外証券会社の無法取引 実態報告書】

中小企業等金融債務者保護推進議員連盟 総会報告2023.6.6

C F D取引における海外証券会社の無法な取引の実態の報告書

事案のご説明

( 1 )弊社は、都内で自己資金の投資、運用を行っています。今回弊社が経験した事例は、いま岸田内閣が推し進めようとする「貯蓄から投資」という政策が、何の規制もないまま進められたばあい、どれだけ投資家、消費者を危険に晒すことになるかのさきがけとなる出来事であると考え、ご報告する次第です。

②取引口座開設とニッケルC F D取引の開始

ご報告する事件の相手方である外資系証券会社(以下、「A社」といいます)は、英国に本拠を置く金融機関の日本法人として、東京にオフィスを構え、関東財務局に金融商品取引業者、並びに経済産業省に商品先物取引業者として登録されています。同社は、金融オンライン取引で、C F D (Contract For Difference)取引と呼ばれる差金決済取引を提供しており、HP上では「世界31万人以上のトレーダーが選ぶC F D世界No.1」と謳っています。

弊社は、A社が、日本国内において、他社が追随できないほどの幅広い商品先物(コモディティ)の銘柄をA社がC F D取引で提供していたため、2021年半ばに同社に口座を開設しました。また、弊社は日々、市場の需給に関して日々確認をしており、電気自動車用バッテリーに用いられ、将来的な需要増大が予想されるニッケルに注目していました。そのような中、20221月以降、弊社は日本で唯一ニッケルC F Dを取引できるため、同社ニッケルC F Dの買いポジション(買い建玉)を保有しました。

(3)事件(取消しと無断売買)の発生

① 2022年224日にロシアがウクライナに侵攻したことに伴い、供給不安がより高まると、ニッケル価格が大きく上昇し始めました。

侵攻から2週間が経過した38日、前日に続いて、ニッケル価格がさらに高騰したため、弊社はA社にてニッケルC F Dの保有買いポジションすべてを決済し、利益を確定させました。翌日、39日朝にA社から受信した日次の取引報告(ステートメント)でも、弊社の利益が確定していることが記載されていました。

②弊社は39日、出金処理をA社に依頼しました。しかし、同日夕方、A社は出金拒否を通告してきたのです。

そればかりか、A社は39日の出金拒否通知の僅か数分前に、前日8日の取引に関して、すでに成立した取引を取り消すと通告してきました。この成立した取引の取消だけでも前代未聞のところ、なんとA社は、弊社が前日8日に売却(決済)した価格と同じ価格で、弊社名義の新たなニッケルCFL)の買いポジションを勝手に立て直すことも通告してきました。これは、明確な無断売買です。

③ A社が、既に成立した弊社の取引を一方的に取り消した理由は、ロンドン金属取引所(以下「LME」といいます。)が、38日に高騰したニッケルの取引を停止した上、成立した取引まで取り消す異例の措置を発表し、このためA社の第三者のカバー取引がキャンセルされたというものです。なお、LMEからの一連の措置発表は我々がポジションを全て決済した後に、発生したものです。

 

④ A社は弊社の売り注文(決済注文)に全て応じており、これは相対取引の中で決済取引が全て成立したことを意味します。また取引所取引でもないため、LMEでの取引と、 A社と弊社の取引は一切関係ありません。さらに、A社の取引先、及びその先で何が起ころうと、我々、顧客にとってみれば何も関係のない出来事です。

⑤ その後、弊社はA社に抗議し、取引取消は容認できない旨伝えましたが、相手にされず、39日夜、A社は同社の重要事項説明書の禁止事項にあたる無断売買を敢行しました。

 

⑥ 利益の喪失と損失の拡大

弊社を含め本件取引を行っていたA社の顧客は結局、2022316日にLMEがニッケル取引を再開した後も、A社にて322日まで売買ができませんでした。その間、ニッケル価格は暴落を続け、我々はA社より、底なし沼に落とされたに等しい、無断で作られたポジションの損失がどこまで拡大するもわからない異常なまでの恐怖感を強いられました。そして322日、A社が、問題の買いポジションを強制決済する形で幕が閉じられ、

3月8日に得られる筈の弊社の利益は奪われてしまいました。

 

(4)最後に

以上が弊社の事例となります。日本には英国等と異なり、特に商品C F D取引にはしつかりとした法規制がありません。したがって、しかるべき法規制を設けることが急務であると考えます。そのうえ、A社は日本の監督当局から認可を得ているにも関わらず、本国からの指示に従うだけで、日本法人独自のリスク管理体制、コンプライアンス体制が存在していません。したがって、認可の妥当性に関しても改めて調査を行うべきだと考えます。さらに弊社の調査では、日本市場から得られるA社の稼ぎの計上は、日本にある同社( 40億円)より、英国本社(160億円)の取り分の方が4倍大きく、グループ内で実体のない利益の付け替えが行われている可能性が高く、海外の不当な利益の流出についても、合わせて調査をしていただく必要があると考えています。

■用語のご説明

( 1 )差金決済取引(C F D取引)

C F D取引では、証拠金を預託し、株式、株価指数・商品価格を参照し、開始取引時(建玉)時と、終了取引時(決済取引時)の価格差により決済が行われる取引です。差額だけをする取引ですので、利益がでたら、利益分のみ受け取り、損失が出たら損失分のみを支払うという方たちで取引を行います。も同じ差金決済取引の一つです。預託した証拠金に

(2 )相対取引

相対(店頭)取引の定義は、売りたい人と買いたい人がそれぞれ11の場合の取引のことで、当事者同士であらかじめ「価格」「数量」「決済方法」を決めてから行います。また「取引所外取引」の一つでもあります。いわば、二者の間だけで、条件の合意があれば成立する取引のことで、弊社とA社のC F D取引も同様です。

相対取引のため、顧客の利益はA社の損失となりますが、通常、証券会社は顧客との相対取引の結果、自身の損失のリスクを抱えないよう、自らリスク管理(第三者の金融機関に証券会社が行うカバー取引)を行っています。しかし、A社がどの様にリスク管理を行うかは、成立した相対取引には関係ありません。

以上

中小企業等金融債務者保護推進議員連盟総会報告 融資一体型変額保険被害者の訴え

中小企業等金融債務者保護推進議員連盟 総会報告

皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか。

コロナ禍で、しばらく開かれなかった中小企業等金融債務者保護推進議員連盟の総会が、2023年6月6日(火)5:00~6:00 に開催されました。

金融庁や経済産業省側からの報告の後、融資一体型変額保険被害者の方、ロシア侵攻を口実に、多大な損害を受けた海外投資ファンド会社の方が現況報告者として出席されました。

 ご承知のように、融資一体型変額保険は、バブル期の銀行の貸し手責任の最たるものです。不動産の評価額が高騰していた折りに、銀行から相続税対策として巨額な融資を受けて変額保険に加入することを勧められ、その後のバブル崩壊によって、巨額な借金だけが残り、銀行への借金を保険金で支払うために、自殺者も多数出ました。そして、それから30年以上経った現在も、苦しんでおられる変額保険被害者、家族が多数います。

 銀行からの言葉を信じたばかりに、融資一体型変額保険に入った家族は、長期間、重い負債に苦しむのです。このようなリスキーな保険を勧めた銀行に、責任がまったく無いのでしょうか。でも、もし裁判を起こしたところで、99%銀行側の勝訴で終わります。裁判所は銀行側の言い分を信じて、加入した側の責任だけを追及し、支払い義務を押し付けますが、はたしてそれは正しいのでしょうか。

下記、融資一体型変額保険被害者の訴えを掲載します。お名前は控えますが、現在も不安な毎日を過ごしておられる方々の訴えです。

【融資一体型変額保険被害者の訴え】

私は、都内に娘と二人で暮らしております。今年92歳になります。

相続税対策のために変額保険に加入したことを、大変悔やんでおります。

自分が生きている限り、債務が増え続けることから、早くこの苦しみから逃れたいとも思いますが、もし、私に何かあれば、娘は自宅も無くなり、債務も残るので、娘のことを考えると、死んでも死にきれません。

1、夫は大きな会社の社長を長年務め、自宅も、都内で不動産評価の高い場所にあったことから、平成2年、夫は銀行の勧めで相続税対策目的に多額な融資を受け、その際に、夫婦で億を超える変額保険に入りました。そして、娘は私たちの連帯保証人となりました。利息については、変額保険の運用利益で払える、と言う銀行の言葉に夫は誘われました。しかし、すぐにバブルが崩壊したことから、今日まで一度も運用利益は出ていません。かえって、大きな損失となったのです。

平成20年に夫が亡くなった際、夫の保険金を返済にあてましたが、借金は半分以上残り、さらに金利が加算されるため、私の死亡時に、私の保険金を返済にまわしても借金が残ります。銀行は自宅を競売し、我々の全ての財産の開示を強要し、返済を迫ってきております。このままでは、我々は住む家を失うことになり、そして自己破産を余儀なくされます。

2、変額保険は、投資信託類似の商品です。後から聞いたのですが、変額保険の本場アメリカでは、長い時間をかけて変額保険についての適用法令を検討した結果、証券法の適用を決定したということです。

一方、日本では、証券業法を適用すべきだという意見を無視して、3か月のスピード審査で、保険とは名ばかりの投資であるにも関わらず、保険として認可されました。

そのために、今日の多数の変額保険被害者が生まれたのです。

3、ちょうど、日本はバブル期にあり、貸出先の獲得に躍起だった銀行は、相続税対策をセールストークに、終身一時払い融資一体型変額保険を生保と組んで大量に販売しました。不利益を被る可能性についての説明も、あまりなかったと思います。

バブル崩壊後、変額保険を解約しても多額な借金が残ってしまうため、保険契約者みずからが、その保険金で借金を返済するため、多数の自殺者まで出ました。

4,私たち一家も、融資一体型変額保険の契約をしたばかりに、この30年あまり、多額な借金の重みから解放されたことはありません。

借りた者ばかりに責任があるのでしょうか。貸した銀行にも、責任はある筈です。

今、三菱銀行は、融資をした変額保険金だけではなく、もともと夫婦で長年苦労して持ちこたえた自宅まで、まさに私たちの身ぐるみを剥ぐ回収をしようとしています。

このままでは、すべてを失ってしまいます。あまりに不公正だと思います。

どうぞ、皆様のお力をお貸しいただけますように心からお願いいたします。 

金融サービサー法改正 NO!!

 【金融サービサー法改正への危険な動き】

 金融サービサー法は、銀行のバブル期の不良債権処理のために、平成10年に時限立法で成立したものですが、この立法の経過は、かねてから日本の巨大な不良債権市場の開放を求めていた米国の金融業界の意向を受け、自民党の「土地、債権流動化促進特別調査会」(後に「金融再生トータルプラン推進特別調査会」)が、米国で不良債権処理に活用されていた「金融サービサー制度」を日本に導入することが提言されたことに始まっています。

これは、銀行にとって不良債権の処理が進むと同時に、投資ファンドにとっても、不良債権市場の門戸が開放されれば、ビジネスチャンスが得られ、さらに経営破綻し失業した銀行員の雇用や役人の天下り先の受け皿になる、いわば一石三鳥の施策と考えられ、最終的には、弁護士法の特例として、立法化されたものです。この法律には、法務省と弁護士出身の各党の議員が密接に関わっています。

貸金業者には利息制限法により、投下資本の回収に上限規制があるのに対し、金融サービサーには、投下資本の回収に上限規制がありません。

たとえ、いわゆるポンカス債権としてタダ同然で買い取ったばあいでも、14パーセントの遅延損害金も含め、契約書どおりの支払いを請求できるのです。 

そのため、過払い金で経営逼迫した貸金業者が、金融サービサーに転業した例も多数あります。

しかも、金融サービサー法には、債権回収についての具体的規制がありません。

主たる債務者だけではなく、連帯保証人に対して、預金、給与、売上金の差し押さえをし、生活破綻、会社倒産に至ったケースは、枚挙にいとまがありません。

金融サービサー法は、欠陥が多すぎる上に、すでにバブル期の不良債権処理という法の目的は達したのですから、廃止されるべきものです。

 

 しかし、金融サービサー業界は、不良債権が減少してきたところから、その業域を貸金債権から、金銭債権に拡大する野望を持ち、今回の法改正を実現しようとしているものです。自民党は、税や公共料金などの公的債権は除外することも提案しているとのことですが、同法の改正に問題がないのであれば、これらを除外する理由はない筈です。同法の弊害の大きさを知っているからこその提案だと思います。

今、債務者は、コロナ不況などによる経済不況が続く中で、借金を払えず、生活破綻にいこまれている人たちが大勢おります。今差し迫った問題は、金融サービサーのための業域拡大のための法改正ではなく、是非、債務返済に苦しんでいる人たちにご協力をお願い申し上げます。


《金融サービサー法の改正を推進しようとしている与野党の議員たち》

先日、貸金業法違反で起訴され、議員辞職した公明党の遠山清彦元議員の顔も、

 

【全国サービサー協会の2020年賀詞交歓会記事】

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200122_02.html


【最近掲載された記事】

 「光熱費」に「奨学金」まで狙われる…ひっそり進む「サービサー法改正」の危ない現実(小川 匡則) | 現代ビジネス | 講談社(1/6) (ismedia.jp)


中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟総会2020年12月2日

2020年12月2日(水)8時から、衆議院第一議員会館にて、「中小企業等の金融債務者保護推進議員連盟」の総会が開かれました。

コロナの影響は、中小企業経営者の方々の経営にも大きな打撃をもたらしています。

中小企業経営者の方々の現状報告と、総会の様子が、YouTubeで配信されましたので、是非ご覧ください。


https://youtu.be/3dtW7JXbFWc

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