ビジネスと人権作業部会御中
- 申立人「銀行の貸手責任を問う会」及び三菱UFJ銀行の被害者K氏、M氏、T氏3氏について
申立人「銀行の貸与責任を問う会」は、東京千代田区に本拠を置き、1996年に学者、弁護士、銀行被害者により設立された民間の任意団体です。犠牲となった多くの銀行被害者の救済と融資者の責任を明確にし、救済のシステム化などを求めて、全銀協(全国銀行協会)と協議し、また国会、大蔵省(現金融庁)に要請行動などを行ってきました(資料1)。
圧倒的に、三菱UFJ銀行(2006年に東京三菱銀行とUFJ銀行とが合併して三菱東京UFI銀行に、その後、2018年に三菱UFJ銀行に名前変更)については、概要書でも詳しく考える権利、脆弱商品である融資一体型変額保険被害の販売を奨励し、被害を多発させた責任は重大であったため、三菱UFJ銀行に対して、銀行の融資金者責任を認め、被害者を救済するよう強く求めましたが、三菱UFJ銀行は、融資者責任は一切認めず、加害者(被害者ら)が償わない場合には、ハード居住自宅不動産に競売するハードを実行という強な対応で終了しました。
そして、今年1月に、三菱UFJ銀行は、申立人K氏らに対して、K氏(夫)、K氏(妻)の居住する自宅の競売の申立を行い、また、申立人M氏(母)に対しては、年金賞金を差し押さえるなどして、K氏、これに対して、概要書で詳述するように、司法での救済は事実上可能であり、行政も、多くの被害者が気になりながら、何ら救済の検討をすることがないまま、お待ちしております。
なお、本書簡の作成にあたっては、国際人権NGO「ヒューマンライツナウ」の副理事長伊藤和子弁護士のご指導、ご協力をいただきました。
2,三菱UFJ銀行による人権侵害
今日、三菱UFJ銀行は、従来の方針を変えず、K氏のところ、M氏母娘に対して、 「借りたら返せ」の論理を盾に、居住する自宅に差し押さえを実行し、あるいは年金口座に差し押さえるなど、生活を安全にかすみ立てを強行してきました。イベント概要書でも詳しく説明しますが、融資一体型変額保険は、販売し保障商品だたのです。 それを資金拡大に躍起となったのが三菱UFJ銀行が、資金拡大戦略に活用し、被害者を多発させたのです。
まさしく、三菱UFJ銀行の上記行為は、略奪的融資です。その結果、K氏は、生活を維持する上で指名な自宅などを差し押さえられ、このままでは、住んでいる家を失ってしまうからです。
三菱UFJ銀行の行為は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際(社会権規約)」第11条が定める「自己及びその家族のための相当な利益、衣服及び住居を内容とする相当な生活水準についてのいずれかの生活条件不断の改善についてのすべての者の権利」を蹂躙する行為にはなりません。
3、三菱銀行の社会的責任
三菱UFJ銀行は、日本のトップ銀行として、国内での社会的影響力も大きく、「世界が進むチカラになる」をモットーとして、海外でも広く事業を展開している大企業です。 三菱UFJ銀行は、2011年に国連人権理事会で認められた「ビジネスと人権の指導原則」を遵守する責任があります。 同様に12には、国際基準人権の尊重が認められ、13には、企業の人権を尊重する責任として、「自主の活動による人権にマイナスの影響を回避し、助長することを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに対処する。b認識その影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接つながっているへの人権の影響を防止または軽減するように」と定められている。人権義務の充実のために、人権デューディリジェンの実施と事業活動に影響を受けた個人やコミュニティのために、「苦情への対処が早期に解決し、直接救済が可能となるように現実有効性のある事業レベルの苦情処理メカニズム(グリーンバンズ・思考)を確立するかあるいはしっかり考えて参加しようと求めています(指導原則)」
29点
4,三菱銀行の定めた「遵守指導原則」
三菱銀行も、「三菱UFJフイナングループの人権ポリシーとして、「人権の尊重を経営に関して取り組むべき重要課題と認識するとともに、事業活動のすべてに関して、人権尊重の責任ある努力をすることを誓います」と謳い、権利として、世界人権宣言、労働における基本原則および権利に関する宣言、ビジネスと人権に関する原則指導を与えています。
代わりに、融資一体型変額保険の被害者が、三菱UFJ銀行に融資一体型変額保険についての三菱銀行の責任を問うために三菱UFJ銀行本店に面談を求めたところ、ホースで水掛けされるというイベントまで発生しています。
5、貴職の介入の必要性
銀行に関しては、OECDも「責任ある企業融資と証券引受のためのデューディリジェンスを発表しているが、その前にも、「銀行などは、デューディリジェンスを実施することによって、責任を持って行動するプロジェクトと企業への資金フローを確保し、最終的に人々と地球に利益をもたらすことができる」、銀行の融資先の企業の資金活用方法が持続可能な事業活動であることを目標にされたものである。
そのため、OECDが想定している銀行のデューディリジェンスには、銀行の融資資金が、融資先の人権侵害を起こすかどうかは恩典されています。
「指導原則」は、今日の人権状況に合致した優れた人権の指標であり、不当、理不尽な人権侵害を受け入れるにも銀行補償適用されるべきである。
6、本文に関してお願いします
申立人K氏ら三菱UFJ銀行の融資一体型変額保険の被害者は、銀行への借金は、いつでも変額保険を解約すれば、返済できるという三菱UFJ銀行(三菱銀行及びグループ銀行)の虚偽の説明を信じて、融資一体型変額保険を購入したものです。
貴委員には、本件につき、事実関係のご調査をいただき、三菱UFJ銀行に、指導原則の原則的な見解がみとめられましたばあいは、三菱UFJ銀行に対して、指導原則に基づく見解を認めていただけますようお願いするものです、
【国連ビジネスと人権作業部会議通報文】(和訳)
2026年5月29日
OHCHR-UNOG
8・14 アベニュー・ド・ラ・ペ
1211 ジュネーブ 10
スイス
ピチャモン・ヨーファントン博士閣下
人権と多国籍企業およびその他の事業体に関する作業部会の議長
件名:MUFG銀行による変額保険付きローンの略奪的融資を通じた非人道的行為
閣下、
The Association for Holding Banks Accountable for Lending Liability (hereinafter AHBALL) and the complainants of Japan, hereby wish to draw your attention to the abusive lending practices committed by MUFG Bank, a major commercial bank in this country. AHBALL is a private voluntary organization founded in 1996 in Chiyoda Ward, Tokyo, Japan, by academics, lawyers and aggrieving individuals victimised by banks' misconducts in Japan.
The main objectives of the AHBALL are two fold: (1) rescuing the numerous victims of banks' excessive lending malpractices during Japan's economic bubble in the late 1980s, and (2) making explicit the lender liability of Japanese banks and establishing a systematic relief framework.
We are writing today on behalf of three victim families: the Mr. and Mrs. K 's, the Ms.M's and the Mr. T's, at their request. They have suffered enormously by the MUFG Bank's abusive lending practices for so long and have decided to submit their complaints to the UN Working Group on Business and Human Rights. AHBALL is sending this letter to you in consultation with Dr. Kazuko Ito, business and human rights lawyer and Vice President of Human Rights Now.
Among the Japanese banks' misconducts, MUFG Bank (Mitsubishi Bank at the time of lending) is particularly notorious for its overactive solicitation of predatory variable insurance integrated loans and for increasing the number of victims, as described in the attached Statement of Facts, We have demanded forcefully on many occasions towards MUFG Bank, to recognize its lender's liability and take measures to rescue the victims. The Bank, however, not only refuses our demands completely but also resorts to further worse and inhumane acts, such as issuing foreclosures of the debtors' (complainants') residence, if their loans are not serviced. These atrocious acts have been taken throughout the past four decades.
In January of this year, MUFG Bank initiated foreclosure actions towards complainant K's property (Mr.K[the husband]and Mrs.K[the wife]'s current home) and is also heartlessly trying to take away complainant, Ms.M's(the mother) bank account for receiving pension payments. The Bank is posing threats to their survival means.
事実概要に記載されているように、日本では被害者に対する司法による救済は事実上存在しない。一方、政府は多数の被害者の苦しみを認識しながらも、何ら救済措置を講じていない。被害者を支援できる公的機関が存在しないことから、原告らは国連ビジネスと人権作業部会に状況調査を依頼し、MUFG銀行に対する是正勧告を発出してもらうことを決定した。
1.簡単な背景説明
事実概要に記載されている通り、MUFG銀行および関連銀行は、欠陥のある金融商品スキームである「変動保険とローンが一体化した商品」の販売を長期間にわたり積極的に勧誘してきました。これにより多数の損害が発生したため、MUFG銀行は重大な責任を負っています。原告らは、銀行に対し、貸付責任を認め、被害者を救済するための適切な措置を講じるよう一貫して要求してきました。しかし、MUFG銀行は、貸付責任を認めることを一貫して拒否し、代わりに、原告らがローンを全額返済できない場合は、原告らの住居を差し押さえるという、はるかに残酷な行為に訴えてきました。
2. MUFG銀行による人権侵害
MUFG銀行は最近、原告であるK家とM家に対し、強制的な差し押さえ措置を講じました。このような厳しい措置は、「借りたものは返済せよ」という従来の論理のみに基づいており、例外は一切認められていません。これは同行の既存の企業方針です。この残虐な行為は、原告から生活の糧である住居を奪うことになります。
事実概要で述べたように、融資一体型変額保険は欠陥のある金融スキームであり、販売されるべきではなく、許可されるべきでもなかったことを改めて強調しなければなりません。当時、融資拡大に躍起になっていたMUFG銀行は、このスキームを事業拡大のための重要な戦略の一つとして利用しました。彼らの不適切な融資慣行は、最終的に、何十年にもわたり、そして今日に至るまで苦しみ続けている無数の脆弱な借り手に、一方的にその影響を押し付けたのです。
MUFG銀行の顧客獲得手法は、まさに不正な手段を用いた略奪的融資に他なりません。その結果、個々の被害者は住居を含む生活に不可欠な資産を没収されるという悲惨な状況に追い込まれています。これは、彼らの生存権に対する重大な侵害です。同行は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(ICESCR)第11条に規定されている、すべての人が自身と家族のために十分な食料、衣料、住居を含む適切な生活水準を享受する権利、そして生活条件の継続的な改善を受ける権利を明らかに侵害しています。
3. MUFG銀行の企業の社会的責任
日本を代表する商業銀行であるMUFG銀行は、国内外において大きな社会的影響力を有しています。同行の企業スローガンは「世界を牽引する原動力となる」です。同行は、国際的な事業展開に見合った責任を負い、2011年に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」第12条に定められた基準を満たさなければなりません。同原則は、「企業が国際的に認められた人権を尊重することを求める、企業責任の最低基準」を規定しています。
続いて、原則13では次のように述べられています。「(a) 人権を尊重する責任の一環として、企業は自らの活動を通じて人権に悪影響を及ぼすことやそれに加担することを回避し、そのような影響が発生した場合は対処すべきである。(b) たとえそのような影響に加担していなくても、企業は事業関係を通じて、自社の事業、製品、またはサービスに直接関連する人権への悪影響を防止または軽減するよう努めるべきである。」
さらに、人権尊重に対する企業の責任を強化するため、指導原則(原則29)は、「企業に対し、人権デューデリジェンスを実施し、事業活動によって影響を受ける個人やコミュニティからの苦情が早期に処理され、直接的な救済措置が利用可能となるよう、効果的な業務レベルの苦情処理メカニズム(グリーンバンクの苦情処理メカニズムなど)を確立または参加すること」を求めている。
4.MUFG銀行独自の経営理念
皮肉なことに、三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下のMUFG銀行は、人権に関する方針声明の中で、その取り組みを表明している。声明には、「 MUFG Wayで定義される『より明るい未来の実現に貢献する』という目標の達成に向け、事業運営において人権尊重が重要な課題であると認識しています。私たちは、あらゆる事業活動において人権尊重の責任を果たすべく努力してまいります」と記されている。
デューデリジェンスプロセスに関して、MUFGは、国連ビジネスと人権に関する指導原則および
OECDの「責任ある企業行動のためのデューデリジェンス・ガイダンス」(以下「OECDガイダンス」という)に基づき、当社はステークホルダーとのコミュニケーションや是正措置を通じて得られた教訓に基づき、人権に関する方針や取り組みを継続的に見直しています。
私たちAHBALLは、MUFG銀行には苦情処理システムが存在せず、人権デューデリジェンスも形だけのものに過ぎないことを強調しなければなりません。苦情申し立て人が、融資一体型変額保険制度に関する当初の誤った説明について話し合うためMUFG銀行本社を訪れた際、銀行職員がホースで水をかけ、銀行への立ち入りを阻止しました。苦情申し立て人は、いかなる倫理的かつ文明的なコミュニケーションも完全に拒否されました。
5.介入の必要性
OECDは、銀行による責任ある企業融資のためのデューデリジェンスに関するガイダンスを発表した。その序文には、「デューデリジェンスを実施することで、銀行その他の金融機関は、責任ある行動をとるプロジェクトや企業への資金の流れを確保し、最終的には人々と地球に利益をもたらすことができる」と記されている。このガイダンスは、銀行から融資を受けた企業による資金の使途が、持続可能な事業活動に向けられることを保証することを目的としている。OECDの銀行デューデリジェンスでは、銀行融資自体が人権侵害を引き起こすかどうかという問題は対象外となっている。
1980年代の米国では、サブプライムローンを返済できなくなった借り手が住宅差し押さえに追い込まれ、400万世帯が影響を受け、多くの人々がホームレスとなった。アメリカのサブプライムローンは略奪的な融資行為であったことが指摘され、銀行の慣行に疑問が投げかけられた。同様の犠牲者が再び発生しつつあることを警告する時が来た。そして、ここで取り上げる具体的な事例は、まさにその典型である。
言うまでもないことだが、国連とOECDの指導原則は、 現在の状況に合致した優れた人権基準であり、銀行の融資慣行にも適用されるべきである。なぜなら、銀行の融資慣行においては、状況が不当かつ不合理な人権侵害につながっているからである。
6.本状で求める提言
原告らは、 MUFG銀行から、変動保険契約を解約すれば銀行への債務はいつでも返済できるという虚偽の説明を受け、融資一体型変額保険ローンを契約した。MUFG銀行が、ローンの返済として被害者らの自宅を差し押さえ、住居を奪った行為は、被害者らに対する重大な人権侵害に当たる。
事実概要で述べたように、融資一体型変額保険ローンでは、保険料を担保に資金を借り入れ、さらに利息を担保に融資を受けることになります。保険の運用成績が悪化しても、保険契約を解約することはほぼ不可能です。つまり、解約返戻金が銀行が定めたローン元本と発生利息の合計額をはるかに下回るため、債務者は保険契約を解約する選択肢を持たないのです。
貴ワーキンググループには、MUFG銀行による変額保険付合弁ローンにおける略奪的かつ不正な融資慣行について事実調査を実施していただき、違反行為が確認された場合は、指導原則に基づきMUFG銀行に対し是正措置を勧告していただくよう、謹んでお願い申し上げます。申立人らの生活に深刻な影響が出ているため、貴グループの介入はますます緊急性を帯びています。
この件に関して、ご配慮とご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 粛白
椎名麻紗枝
この提出物に関してご質問がある場合は、下記までお問い合わせください。
弁護士 椎名 麻紗枝(メール:kasitese@io.ocn.ne.jp)
銀行の貸し手責任を問う会
(AHBALL)
【ドイツ ベルゼン・ツワイトング紙】(下記URLクリック)
【ドイツ ベルゼン・ツワイトング紙記事】7月13日「Sittenwidrige Kredite verfolgen MUFJ」(簡易翻訳)
MUFGを悩ませる「不当な」融資
「略奪的」とも言える融資慣行は40年近く前に遡るが、このスキャンダルは今なお収束していない。そして今、国連が日本最大の銀行による人権尊重の誓約の真の信憑性を検証しようとしている。
東京、2026年7月13日 午後6時56分
三菱銀行は1996年に東京銀行と、2006年にUFJ銀行(United Financial of Japan)と合併し、現在のMUFG銀行(三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下)となった。
picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques
マーティン・フリッツ
株価や不動産価格の急騰により多くの日本人が富を築いた「バブル経済」の時代、様々な金融スキームが横行していた。その時代のある手法が、日本で最も時価総額の高い上場企業である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核銀行、MUFG銀行を今も苦しめ続けている。同銀行は今日に至るまで、個人顧客との間で行われた明らかに不当な取引について、謝罪や補償を行うことを拒否し続けている。
相続税をめぐる論点
バブル景気がピークに達していた1989年から1990年にかけて、MUFG銀行の前身である三菱銀行は、融資残高の面で競合他社に遅れをとっていた。その遅れを取り戻すため、同銀行は特に高齢の富裕層の持ち家所有者をターゲットにし、平均2億円(当時のレートで220万ドイツマルクに相当)という巨額の融資を持ちかけた。銀行はこれらの融資に対し、顧客の自宅を担保に設定した。顧客は借り入れた資金を、変額生命保険や株式・債券ファンドに投資した。銀行側は、不動産や株価の上昇分で融資の利息を支払えると説明していた。また、契約者が死亡した際には、相続人が遺産総額から借入金を差し引くことができ、それによって相続税を節約できるとされていた。
しかし現実は異なっていた。株価や不動産価格が暴落したのである。借り手は追加資金の投入か、さらなる担保の提供を迫られた。さもなければ、自宅を強制的に売却される事態に直面することになった。生命保険契約には解約返戻金の保証がなく、売却できたとしても、その価格は住宅ローンを完済するには到底足りないほど大幅に低いものだった。
死亡時の保険金は、利息はおろかローンの元金さえ返済するには不十分な額だった。
相続税の節税効果があったとしても、相続人には未返済の債務が残り、その一部は今日でも返済が続いています。それにもかかわらず、多くの人は自宅を失うことを避けるために相続を受け入れました。
詐欺の意図を示す証拠はなし
1万人以上に及ぶ被害者の一部は、三菱銀行を提訴し、1996年に人権派弁護士の椎名麻紗枝氏が設立した団体に参加しました。しかし、詐欺の意図を示す証拠が不十分であると裁判所に判断され、多くの訴訟は敗訴に終わりました。銀行に賠償命令が下されたのは、ごくわずかな事例にとどまりました。
椎名氏は、司法のついでに消極的な姿勢を批判しています。同氏は、銀行が融資を行う際、株式や不動産の価格が天文学的な水準にあったことを踏まえれば、自社の利益予測が非現実的であることと認識すべきだったとして主張しています。同団体は、銀行が「略奪的資金(プレデトリー・レンディング)」によって人に巨額の報酬を負けさせ、その結果として自宅を奪われたことは、住居に関する人権の侵害にふさわしいと安心して、救済と現状を求めています。三菱UFJ銀行は、
ウェブサイト
(https://www.mufg.jp/csr/social/humanrights/index.html)
において、
国連の「指導原則」に基づいて人権を保護することを主張している。
しかし、椎名氏はこれを「実質的な効果を伴わない空虚な約束」とみなしています。
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