融資一体型変額保険被害を国連のビジネスと人権作業部会に通報

三菱UFJ銀行の略奪的融資を通報するに至った経緯の報告

【 通報の趣旨】

(日本における銀行被害者救済の現状)

1980年代後半に大きな社会問題となった融資一体型変額保険の被害は、40年経過しましたが、いまもって、問題が解決したわけではありません。

その最大の原因は、被害者が裁判に訴えても、裁判所が、「借りたら返せ」の論理で、銀行の提案融資による貸し手責任を認めず、借り手の自己責任を強要しているからにほかなりません。

1999年に 小沢辰男氏、海江田万里氏、上田清司氏、佐々木憲昭氏を代表とする44名の衆議院議員がおこなった「銀行、生保窓の金融機関の行き過ぎた営業活動による個人債務者契約者の被害に関する予備的調査」にたいして最高裁が、提出した回答書によれば、銀行との融資をめぐる裁判では、銀行の勝訴率は、98パーセントにのぼります。現在でもその傾向は大きく変わっておりません。

その結果、被害者は、利払いをしないと担保に取られた自宅を失うことを恐れ、生活を犠牲にして利払いを続けてきました。

(三菱銀行の犯罪的悪質性)

一方、融資一体型変額保険を販売した大手銀行の中にも、借金の返済のために、多くの自殺者も生んだ融資一体型変額保険について銀行の提案融資の責などの責任を感じ、問題の解決を図った銀行もあります。それでいうならば、より貸し手責任のある三菱UFJ銀行は、被害者に対して救済策を講ずるべきです。

なぜならば、三菱UFJ銀行が、融資一体型変額保険を販売したのは、バブル崩壊後であり、変額保険の運用が悪化することは金融機関である三菱UFJ銀行が予見できなかったはずはないからです。

住友銀行も、顧客に融資一体型変額保険を販売していますが、融資の担保は変額保険であったために、変額保険の運用が悪化すれば、融資金の回収のリスクが生じるため、バブル崩壊前に、変額保険を解約させ、その結果、住友銀行も、顧客も両者とも損失を生じないで済んだということです。

しかし、三菱銀行は、融資一体型変額保険の担保は、変額保険ではなく、債務者の優良資産である自宅などでした。三菱銀行は、変額保険が下落することを予測して、変額保険ではなく、債務者の自宅を担保にとったのです。

しかも、三菱銀行が、他行より悪質なのは、顧客が利払いする資金力がないことを前提に、変額保険料と同額の「マイカード」という名称の当座貸越し契約を締結し、そのマイカードから利払い金の借入をさせているのです。つまり、三菱銀行は、利払いができないことを見越して、融資をし、かつ利払い資金を貸して、債務者には毎月複利の利払いを強要し、一方三菱銀行は、複利で融資を拡大したのです。

三菱銀行が他行以上に融資に躍起となったのは、バブル期に大手5行の中で、融資残高が最下位だったために、これを挽回しようとしたためです。しかし、三菱銀行がこれに気が付いた時には、すでに大蔵省からは、不動産への融資については、3業種規制がかかり、融資できなくなったために、規制のなかった個人への融資に特化したのです。それに利用されたのが、相続税対策を名目にした融資一体型変額保険だったわけです。

(融資一体型変額保険の奴隷契約性)

変額保険は、運用の結果が契約者に帰属されるために、いわば投資信託類似の金融商品です。変額保険の本場であるアメリカでは、長い審議を経て、変額保険について証券法の適用を決めています。そのため、金融機関からの融資には規制があり、契約者は、自己資金で変額保険を購入するため、平準払いの契約をしています。契約者は運用利回りが悪化したばあいには、いつでも変額保険契約を解約できます。

しかし、日本では、変額保険については、証券業法の適用外とされたため、「適合性の原則」も適用されず、高齢者にも、変額保険を販売できたのです。しかも、融資一体型変額保険では、終身型一時払いのため、変額保険の運用が悪化しても、解約するには借金を返済しなければならないため、解約することはできません。融資一体型変額保険は、解約の自由はない、いわば奴隷契約といわなければなりません。

(三菱銀行の債権回収の生存権的財産権収奪)

融資一体型変額保険の被害者の多くは、銀行からは、利払いをしないと担保に取られた自宅を競売にかけると脅かされ、被害者は、生活を切り詰めて利払いを継続してきました。しかし、ここにきて、被害者も高齢化し、利払いに窮するに至ったところ、三菱UFJ銀行は、被害者の年金などの入金する口座の差し押さえをし、また、担保にとっていた住居に競売の申し立てをすると通告するにいたってきました。年金も奪われ、生活してきた住居を失えば、まさに生存もできなくなります。

そのため、三菱銀行の融資一体型変額保険の被害者有志は、国連のビジネスと人権作業部会に人権侵害を通告することを決意したものです。

ご承知のように、2011年に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」では、企業の人権尊重義務を明確にした上、企業には人権デユーデリジェンスを実施すべきであると定め、企業に対して人権侵害を防止、軽減する措置をとることを求めています。

これを受けて、OECDや欧州委員会など多数の国際的な機関も指導原則に取り組むためのガイダンスを策定し、業種別では、金融機関も指導原則を融資基準にとりいれ、「人権に関する指導原則」は、ビジネスと人権に関する最も権威ある規範として国際社会に定着してきています。

日本においても、ジャニーズ性被害の事件では、国連ビジネスと人権作業部会からの勧告を契機に、企業内部における人権問題が日本においても認識され、これの改善に取り組まれるようになりました。しかし、企業の取引先との契約において、情報格差のある一方当事者に対してなかんずく社会的信用性の高い金融機関による人権侵害については、まだ十分な理解を得ていないのが現状です。

アメリカでも、2000年初頭に、サブプライムローンの債務者40万世帯が、住んでいた自宅を差し押さえられ、多くの人がホームレスとなった事件にみられるように、金融機関による横暴な人権侵害は世界的にも広く行われております。

融資一体型変額保険の金融機関による人権侵害についても、三菱UFJ銀行を警告の対象にして調査を進める事案になりうると考え、国連ビジネスと人権作業部会へ通報することにしたものです。

国連のビジネスと人権作業部会へは、多くの国から多数の通告があると考えられます。そこで、同部会には、本件問題の重要性についての認識を深めていただくためにも、多くの団体や個人の方から本件通告へのご賛同をいただきたくお願いするにいたったものです。

是非、ご賛同いただけますようお願い申し上げます。

      2025年12月9

            銀行の貸し手責任を問う会

            事務局長   椎名麻紗枝(弁護士)

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    「三菱UFJ銀行の略奪的融資」を 国連 ビジネスと人権作業部会に

           通報するあたって  ご賛同のお願い

                 三菱UFJ銀行融資一体型変額保険被害者の会        

                    代  表             かおり

                 銀行の貸し手責任を問う会 

                    事務局長 弁護士  椎                       

                                100-0014東京都千代田区永田町2-17-10                           

                      サンハイム永田町404・501号   

                 TEL 0 3-3 5 8 1-3 9 1  FAX 0 3-3 5 9 3-0 3 9 4

 

拝 啓 日頃の皆さまのご活動に敬意を表します。

さて、80年代のバブル期に生じた三菱銀行はじめとする大手金融機関による融資一体型変額保険は、大規模な人権侵害を生みました。

そして、30年近くを経った今も、この融資一体型変額保険による人権侵害続いています。

被害を生み拡大してきた銀行やそれを監督する官庁やさらには裁判所まで被害者の主張には耳をかさず、被害者の自己責任ばかり押し付けてきたからですその結果、生活を犠牲にして長年利払いを続けてきた被害者に対し、利払いできなくなるや、銀行年金などの生活資金を差し押さえし、さらには担保にとっていた住居に対し、差押えをするなど被害者の生存を脅かすに至っております。三菱UFJ銀行による人権侵害んでおりません。

ここにきて、三菱UFJ銀行の融資一体型変額保険の被害者は、国連のビジネスと人権作業部会へ、三菱UFJ銀行の融資一体型変額保険被害者に対する人権侵害通報ることを決意いたしました。

 

ご承知のように、2011年に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」では、企業の人権尊重義務を明確にした上企業には人権ュー・リジェンスを実施すべきであると定め、企業に対して人権侵害を防止、軽減する措置をとることを求めていますこれを受けて、OECD欧州委員会など多数の国際的な機関も指導原則に取り組むためのガイダンスを策定し、業種別では、金融機関も指導原則を融資基準にとりいれ人権に関する指導原則は、ビジネスと人権に関するもっとも権威ある規範として国際社会に定着してきています

日本においても、ジャニーズ性被害の事件では、国連ビジネスと人権作業部会からの勧告契機に、企業内部における人権問題が日本においても認識され、これの改善に取り組まれるようになりました。しかし企業の取引先との契約において、情報格差のある一方当事者に対して、なかんずく社会的信用性の高い金融機関による人権侵害については、まだ十分な理解を得ていないのが現状です。

しかし、アメリカでも、1990年代にリーマンショックの原因となったサブプライム問題では、40万件以上の債務者に対して自宅差し押さえされ、多くの人がホームレスとなった事件みられるように、金融機関による横暴な人権侵害は世界にも広く行われております。融資一体型変額保険の金融機関による人権侵害についても、三菱UFJ銀行を警告の対象にして調査を進める事案になり得ると考え、国連ビジネスと人権作業部会通報することにしたものです。

貴会におかれましては、記の私たちの活動にご賛同をお願いするものです。そして、本通報への賛同人としてお名前を連ねて下さるようお願いいたします。

ご賛同いただけましたら、下記雛形で、FAX、またはメールにて、1225日までにお書き込みのうえ、ご返信いただきたくお願い致します。                                敬 具     

  三菱UFJ銀行融資一体型変額保険被害者の会

     銀行の貸し手責任を問う会   行 


   FAX  0 3-3 5 9 3-0 3 9 4

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融資一体型変額保険の被害者による 国連 ビジネス人権作業部会への

通報に賛同します

 

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貸し手責任を問う会アドレス  kasitese@io.ocn.ne.jp

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