2017.10.28(土)勉強会
『信用保証協会』と『信用保証会社』
~本来の保証の在り方を考える~
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-10-404・501
TEL 03-3581-3912 FAX 03-3593-0394
椎名麻紗枝法律事務所気付
主催『銀行の貸し手責任を問う会』
事務局長 弁護士 椎名麻紗枝
E-mail kasitese@io.ocn.ne.jp
拝啓 皆様いかがお過ごしでしょうか。
『信用保証協会』『信用保証会社』皆さんがよくご存知なのは、どちらでしょうか。
会社経営などをしておられると、運転資金の借り入れなどで利用されるのは『保証協会』です。
個人・銀行の借り入れの際には、通常、身内・親戚の人に迷惑をかけるのを避けて、
『保証会社』(銀行の子会社)に高い保証料を支払っておられると思います。
問題なのは、この『信用保証協会』『信用保証会社』が、債務者の返済が出来なくなったばあい、
債務者の債務を肩代わりしても、肩代わりした分と、その遅延損害金も含め、連帯保証人に一括返済を
求めてくることです。
『保証協会』『保証会社』は何のためにあるのでしょうか。あらためて『保証協会』『保証会社』
を考える勉強会を開催したいと考えます。
是非ご参加いただけますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。 敬具
記
報告者 銀行の貸し手責任を問う会事務局長
弁護士 椎 名 麻 紗 枝
2017年10月28日(土)1時30分~3時:30分まで
参加費 500円
会場 中央大学駿河台記念館430号室
東京都千代田区神田駿河台3-11-5(御茶ノ水駅 徒歩約5分)
TEL 03-3292-3111
【当日資料】