2017.10.28(土)勉強会

 

『信用保証協会』と『信用保証会社』

 ~本来の保証の在り方を考える~

                  〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-10-404501  

                   TEL   03-3581-3912  FAX   03-3593-0394 

                   椎名麻紗枝法律事務所気付

                   主催『銀行の貸し手責任を問う会』

                   事務局長 弁護士 椎名麻紗枝 

                   E-mail   kasitese@io.ocn.ne.jp

拝啓 皆様いかがお過ごしでしょうか。

『信用保証協会』『信用保証会社』皆さんがよくご存知なのは、どちらでしょうか。

会社経営などをしておられると、運転資金の借り入れなどで利用されるのは『保証協会』です。

 個人・銀行の借り入れの際には、通常、身内・親戚の人に迷惑をかけるのを避けて、

『保証会社』(銀行の子会社)に高い保証料を支払っておられると思います。

 問題なのは、この『信用保証協会』『信用保証会社』が、債務者の返済が出来なくなったばあい、

債務者の債務を肩代わりしても、肩代わりした分と、その遅延損害金も含め、連帯保証人に一括返済を

求めてくることです。

『保証協会』『保証会社』は何のためにあるのでしょうか。あらためて『保証協会』『保証会社』

を考える勉強会を開催したいと考えます。

是非ご参加いただけますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。            敬具

                 記

報告者     銀行の貸し手責任を問う会事務局長

            弁護士   椎 名 麻 紗 枝

2017年10月28日(土)1時30分~3時:30分まで

参加費  500円 

会場   中央大学駿河台記念館430号室

     東京都千代田区神田駿河台3-11-5(御茶ノ水駅 徒歩約5分)     

            TEL 03-3292-3111

   

 【当日資料】