銀行の貸し手責任を問う会会則

第1条

(名称)
本会は、「銀行の貸し手責任を問う会」と称する。

第2条

(事務局)
本会の事務局は、椎名麻紗枝法律事務所
 (千代田区永田町2-17-10サンハイム永田町404)に置く。

第3条

(目的)
本会の目的は次の通りとする。
(1)銀行の貸し手責任論に関する法的、経済的等の理論研究
(2)銀行融資における約款、担保評価、保証等の貸し付け手続きの実態及びそれに伴う消費者被害の実態等の調査
(3)銀行取り引きの在り方やその規制に関する提言及び法制化の提案
(4)上記の目的を実現するための運動

第4条

(活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)定例的な研究会の開催
(2)銀行の業務に関する被害者実態等のアンケート調査、銀行に関する規制や貸し手責任に関する諸外国の法制や裁判例の調査、その他の情報収集のための活動
(3)シムポジウムなど集会の開催と世論喚起のための活動
(4)国会、政府、自治体、全国銀行協会連合会等への要請活動
(5)会報の発行や調査報告書等の出版活動
(6)その他本会の目的を達成するために必要な活動

第5条

(会員)
本会は、会の目的に賛同し会費を支払う個人の会員をもって構成する。

第6条

(組織)
(1)本会は、決議機関として世話人会を置き、10人以上の世話人を置き運営する。
(2)世話人は総会において選出されるものとする。
(3)本会の代表として、世話人の中から代表世話人を互選して選出する。
(4)世話人の任期は3年とする。
(5)世話人会は随時開催するものとする。

第7条

(総会)
(1)本会の総会は、2年に1回以上または会員の20名以上の要請により代表世話人が召集する。
(2)総会は、活動の報告と承認、会計の報告と承認、世話人の選出、会則の変更の承認をし、その他の事項の決議を行うことができる。
(3)総会の決議は出席者の過半数で決するものとする。

第8条

(事務局)
本会は、会の活動を実行するために事務局を置き、世話人会において事務局長1名と事務局員若干名を選任する。

第9条

(財政)
(1)本会は、会費と寄付金その他の収入をもって運営する。
   (2)会費の額は世話人会の決定で定める。
(3)本会の会計監査は、1年に1回世話人会において行う。

第10条

この会則は1996年(平成8年)1月20日の設立総会において承認され、ただちに発効する。