〜震災被災者の真の救済と立法を求める〜 主催:銀行の貸し手責任を問う会&全国クレジット・サラ金問題対策協議会 |
集会タイムテーブル 会場風景<←クック> 日時 2011年6月11日(士)13:30〜17:00 場所 中央大学駿河記念館670号室 一部/被災者からの訴え 司会水谷英二氏 開会の挨拶 部厚洋子氏(横浜弁護士会) 被災者の訴え(各15 分) インタビュアー今西憲之氏(ジャーナリスト) 宮城県気仙沼市被災者 高橋和志氏 岩手県山田町被災者 大杉繁雄氏 福島県楢葉町被災者 松本喜一氏 二部/専門家の報告 阪神淡路大震災被災地からの報告 辰巳裕規弁護士(兵庫県弁護士会) 豊村氏(阪神淡路被災者) 日本弁護士連合会の提言および政府の動きについての報告 新里宏二弁護士(日弁連副会長) 三部/国会議員パネルディスカッション コーディネーター 山田厚史氏(ジャーナリスト) 銀行の貸し手責任を問う会からの提言 椎名麻紗枝氏(同会事務局長ヽ弁護士) パネルディスカッション 衆議院議員 小泉俊明先生 衆議院議員 佐々木憲昭先生, 衆議院議員 原口ー博先生(アイウエオ順) 決議 小澤吉徳氏(司法書士) 閉会の挨拶 楠本くに代氏(消費者問題研究家) |
◆東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める決議◆ 2011 年3月11日に発生した東日本大震災は、多くの尊い人命を奪いました。この震災で、15400名を超える方が亡くなり、また、8100名以上の行方不明者が出ており、現在も、約10万名の被災者が避難生活を余儀なくされています。 私たち東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める緊急集会の参加者は、亡くなられた方への哀悼の意を表すとともに、3月11日を胸に刻み、1日も早い復旧、復興によって、被災地の方たちが元気に生活ができるようになることを強く願って、以下のとおり決議します。 この震災では、住居や事業所、工場、事業用の設備等も被害に遭いました。金融機関から融資を受けて生活を営んできた被災者にとって、借金の問題を解決できないままでは、生活や事業を再開することは困難であり、既存債務解決のための具体的政策の実現は切実な課題です。 本緊急集会では、被災者、国会議員、法律家、市民が参加し、多くの報告、討論により、これまでの被災者支援に関する法律では再建の実効性がなく、新たな立法を急ぐことが必要であることを確認しました。 私たちは、国、関係省庁、地方自治体、金融機関、法律家団体が連携して未曾有の被害の回復のため、真摯に取り組むよう、以下のとおり要請するものです。 1.金融機関等の被災者に対する債権は、回収困難な債権とみなし、被災債務者は、担保物件の有する限度でその支払義務を負う。 2.国は、買収機構を設麗し、買取機構は、金融機関等の被災者に対する債権買取業務と被災債務者への貸出業務を行う。 3.債権買収機構には、被災債務者の申し出をうけ、債権買収価額(債務軽減額)について、金融機関等の意見を聞いたうえ、価額を決定する権限を付与する。 買収機構の決定には、片面的拘束性をもたせるものとし、被災債務者が、買取機構の決定した額に同意した場合は、金融機関等は、買取機構の決定に従わなければならない。 4.債権買収機構が買い取った無担保債権については、被災債務者に対して債務免除をする。 5.債権買収機構が買い取った担保付債権については、買取機構が買い取った額まで債務を軽減する。 @ 担保物件を保有する意思のある被災債務者に対しては、買取機構は、上記軽減 した債務の範囲内で、被災債務者に貸し付ける。 A 被災債務者が、担保物件を保有する意思のないときは、被災債務者はそれを買 取機構に代物弁済することにより、その責任を免れることができる。 6.買取機構は、民間金融機関からの借り入れが困難な被災者に対しては、被災者の事情に応じて生活・事業再建資金を貸し付ける。 7.買収機構に債権売却をした金融機関等に対しては、税制優遇措置をはかり、債権売却額に応じた償金を与えるなど、支援措置を講じる。また、被災債務者の債務免除益については課税しない。 以上 2011年6月11日 東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める緊急集会参加者一同 |