私たちは「金融商品取引法=投資サービス法」ではなく、銀行融資、保険を含めた『金融サービス・市場法の制定を求めます。

 私たちは、今起きている消費者被害の現状から出発した、真に消費者保護になる「金融サービス・市場法」の制定を求めて、活動を行っています。是非、徹底討論会へご参加下さい。会場は地図中のエデュカス東京(千代田区二番町12-1::03-5210-3511)

 《会の活動の詳細は、「銀行の貸し手責任を問う会」のホームページ(http://www3.ocn.ne.jp/~kasitese/)でもご紹介しています》

●「銀行融資、保険」を除外する法案では、無意味。

 政府金融庁は、今国会で、「金融商品取引法=投資サービス法」案の立法化を予定しています。
しかし、政府提案の法案は、私たちが、これまで10年にわたって求めてきた「金融消費者保護法=金融サービス・市場法」とは、まったくかけ離れたものです。
 第一には、この法案は、対象とする取引を、証券取引はじめ、現行法で取引の規制が行われている取引に限定して、もっとも被害が多発し、もっとも法的規制の必要性が叫ばれていた銀行取引ならびに保険を除外しています。
 政府、金融庁も、この法案の提案理由として、法の隙間を埋めると説明しているのですから、これまで法的規制がまったくなく、いわば「無法状態」におかれていた銀行融資を除外することはこの説明とも矛盾します。

●いまだに、銀行性善説を信じている政府金融庁。

 欧米では、早くから「銀行の貸し手責任」の理論は確立し、銀行融資についても、厳しい規制が行われています。しかし、これまで、日本では、監督官庁である大蔵省が、銀行性善説に立ち、銀行の融資についてはまったく法的規制を行わなかった結果、常に借り手の自己責任とされてきました。しかしながら、80年代後半からのバブル期の金余り現象の中で、銀行が、融資拡大のために個人資産家に行った「押しつけ提案融資」は、銀行の貸し手責任が問われるべきものでした。
 しかし、銀行は、押しつけ提案融資した「貸し手責任」は棚上げして、バブル崩壊後、返済できなくなった債務者に、貸金の回収のため、長年住んでいた自宅などを競売にかけるなどの強行な取立をすすめ、その結果、自殺、精神障害、家族離散などに追い込まれている被害者が多発しました。
このような被害を多発させたのは、なによりも銀行が、常軌を逸した融資業務を行ったからであり、銀行の融資についての法的規制の必要性は大きいものです。
 しかし、今回の法案でも、依然、銀行取引を規制の対象から除外したのは、いまだに政府金融庁が、「銀行性善説」に立っているからだとしか考えられません。
 そもそも銀行が膨大な不良債権の山を築き、公的資金を導入せざるを得ない結果を招いたのも、
銀行が常軌を逸した融資業務を行ったからではありませんか。もはや、銀行性善説は、崩れたのです。

●消費者被害の温床である「不招請勧誘の禁止」を除外するのはなぜか。

 消費者被害の多くは、業者が、顧客の要請もないのに、顧客のもとに押しかけ、あるいは電話をかけて、勧誘していることから起きています。
 バブル期に銀行被害が多発したのも、銀行が、顧客からの要請もないのに、押しかけ、提案融資を行ったからです。勧誘の要請をしていない顧客に勧誘を禁止する「不招請勧誘」を禁止することは、消費者被害を防止ずる上で、不可欠です。
金融先物では、禁止しているのに、今回の法案では、業界の圧力に屈して、これを禁止していません。現行の水準より後退しているのです。