★連帯保証問題で銀行の貸し手責任を問う会事務局長が東京新聞へコメント
■東京新聞2011.02.12付7面経済欄トップ記事の紹介
 連帯保証人制度の見直しに課題山積み 
金融庁など「経営者本人に限定」検討 過去の契約は?・融資受けにくく?


東京新聞2011.02.12付経済面
 金融機関が中小企業向け融資の条件とするケースが多い連帯保証人について、金融庁と法務省は、経営者以外の第三者に求めないようにする案を検討している。多額の借金を背負わされた連帯保証人の自殺が相次いでいるとして、民主党が二〇〇九年の衆院選の公約で、制度廃止を含めた見直しを掲げたためだ。しかし、過去の契約で苦しんでいる人への救済策など課題は山積している。(西尾玄司)
  「契約書に判をついた記憶もなければ、サインも自分の筆跡ではない。父が勝手にやったことでしょう」。東京都港区の会社員男性(四五)は、岐阜県にある実家の陶器会社に対する融資の連帯保証人になっていることを、数年前に会社が経営破綻して初めて知った。
 来年、会社の民事再生手続きが終わると、男性が債権者から返済を迫られる可能性があるのは「伯父と二人で約六千万円」という。
 さらに「いつ返済を言ってくるか分からず圧迫感がある。差し押さえを考えると、自分名義の資産も持てない」と頭を抱える。
 経営基盤が脆弱な中小企業向け融資の条件に、経営者以外に親族や知人を連帯保証人とすることは「かつて慣行だった」(金融庁)。経営者が返済できなくなれば、連帯保証人がそのまま借金を背負うことになり、保証人が自己破産や自殺に追い込まれるケースが問題となっている。
 このため、民主党は○九年の衆院選と10年の参院選のマニフェストに、連帯保証人制度の廃止を含めた見直しを明記。金融庁は昨年十二月に公表した成長戦略に向けた行動計画の中で、経営者以外の第三者による連帯保証の見直しを盛り込んだ。三月末までに金融機関向けの監督指針を改定する。
 法務省の法制審議会でも昨年三月から、連帯保証を規定する民法の見直しを議論。保証人の保護の拡充策や、経営者以外の第三者の保証契約を無効とすることを検討課題とし、三月末までに論点の中間整理をする。
 ただ、首都圏の銀行幹部は、政府の見直し議論を冷ややかに見る。「企業の規模が小さくなればなるほど、法人の資産と代表者の資産の区分けがしにくい。連帯保証の制度自体がなくなれば融資が難しくなり、政府が進める金融円滑化とは逆のことが起きる」と警告する。
 連帯保証人制度の見直しを訴える市民団体「銀行の貸し手責任を問う会」の事務局長、椎名麻紗枝弁護士は 「過去の契約で苦しんでいる人への対応や、個人への貸し付けに対する連帯保証をどう見直すかなど、手付かずの課題は多い」と指摘している(了)