■銀行の貸し手責任を問う会が、首都圏の小選挙区立候補者を対象に
 金融被害に関する衆院選候補者アンケート調査を実施
   会員&関係者の投票の指針とするため 13項目and


 「立候補者は金融被害の救済と再発防止策を有権者に示して欲しい」「ぜひ、あなたのマニフェスト(政権公約)に掲げて下さい」……との願いを込めて、銀行の貸し手責任を問う会は、11月9日投票の総選挙に向け、東京、北関東、南関東の地域から小選挙区に立候補した衆院候補者を対象に「金融問題に関するアンケート調査」(文末)
を実施しました。
 調査目的は、会員及び関係者の投票の指針に資するためです。アンケート質問表は別項のように、13項目からなり、回答は「イエス」「ノー」の簡単な設問と合わせ、それぞれに、「理由」書きを求めています。
 質問調査表は「アンケートにご協力の願い」(文末)の挨拶状と合わせて、立候補者の事務所に郵送で送付しました。返信封筒による回答期限は、11月3日までです。FAXによる回答も歓迎しています。
 集計結果は、直ちに銀行の貸し手責任を問う会ホームページでも公表します。
 銀行の貸し手責任を問う会はこれまで、超党派の金融消費者保護推進議員連盟(現会長 白井日出男・元法相)と協力共同で活動してきましたが、総選挙後も新陣容と共に、いっそう運動を強めていきたいと思います。

■衆議院立候補者の方へ金融問題に関するアンケートご協力の願い
                   2003年10月27日
        
銀行の貸し手責任を問う会 
          代表世話人  野田 正 穂 (法政大学名誉教授)
          事務局長   椎名 麻紗枝  (弁護士)


 拝啓 当会は、1996年にバブル期の大手銀行による押しつけ過剰融資による被害者の救済と今後このような被害者を生み出さないための金融消費者保護法の制定を目的として設立されました。それ以来、国会議員の皆様方には「金融消費者保護法の制定」と金融取引の紛争解決機構の設置を要請してまいりました。
 しかし、今日まで、銀行の不良債権処理のために、銀行に対しては、民事執行法をはじめいたれりつくせりの立法を進めていますが、一方の当事者である借り手の権利を守るための立法は、ほとんど手つかずの状態におかれています。
 とりわけ、銀行の押しつけ過剰融資の被害者の場合、借り手の自己責任よりは、銀行の貸し手責任が問われるべきであることを考えると、現在の法体制は、不公平であるというより不公正であり、早急な是正が必要であると考えます。
 そこで、今回の衆議院議員選挙に立候補された各候補者の皆様方が、この問題について、どのように理解をされ、また今後どのように取り組まれるおつもりであるのか、ご見解をお伺いし、そのご見解を、当会の会員および関係者に開示し、投票の指針にさせていただきたく、下記の質問にお答えをいただきたくお願い申し上げます。
 なお、ご回答につきましては、無回答を含め、当会のホームページで公表させていただますことをご了解下さい。
アンケートのご回答は、ご多忙中恐縮ですが、同封の返信用封筒または、FAXで、11月3日までにお送り下さいますようお願い申し上げます。
敬具

 なお、このアンケートに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
       銀行の貸し手責任を問う会(椎名麻紗枝法律事務所気付)
   〒100−0014 東京都千代田区永田町2−17−10
               サンハイム永田町404・501号
               電 話 03−3581−3912
               FAX 03−3593−0394


     ご  質  問

   金融問題に関するアンケート(銀行の貸し手責任を問う会

 下記の質問で、先生のご見解に最も近い回答の番号に、○印をつけていただき、またその理由についてもお示し下さいますようお願い申し上げます。

1.バブル期の銀行による押しつけ過剰融資の被害者の存在をご存じですか。
  @ 知っている
  A 知らない
2.このような被害が起きた原因についてどうお考えですか。
  @ 主に借り手の責任であると思う
    (理由 )
  A 主に銀行にあると思う
    (理由 )
  B 旧大蔵省にも責任があると思う
   (理由 )
3.このような被害者に対して、救済措置の必要性を感じますか。
  @ 感じる
    (理由)
  A 感じない
    (理由 )
4.イギリスの金融オンブズマン制度を見習った裁判手続きによらない金融取引紛争解決機構の設置の必要性を認めますか。
  @ 認める
   (理由 )
  A 認めない
   (理由 )
5.2000年に制定された金融商品販売法により、このような被害が再び起こる可能性はなくなったとお考えですか。
  @ 今後は被害は起こらないと思う
    (理由 )
  A 今後も起こりうると思う
    (理由 )

6.今後もこのような被害が起こりうるとお考えになっている方に対して、金融消費者保護法制定は必要だとお考えですか。
  @ 必要ない。
    (理由 )
  A 必要ある。
   (理由 )
7.銀行被害者が、銀行に対して裁判を起こしても、被害者の側が勝訴するのは、1%にすぎないということをご存じでしたか。
  @ 知っている
  A 知らなかった
8.銀行との裁判では、なぜ被害者が勝てないのか、その理由について、考えたことはありますか。
  @ ある
  A ない
9.勝てない大きな理由は、民事訴訟法228条4項(印鑑による文書の成立の推定規定)にあるといわれていますが、同条項は廃止する必要性はあるとお考えですか。
  @ 思う
    (理由 )
  A 思わない
   (理由 )
10.この問題について、国会の委員会で、被害者から事情を聞くべきと考えをお持ちですか。
  @ 事情を聞くべきだと思う。
   (理由)
  A 事情を聞く必要はない。
   (理由)
11.大手銀行の頭取も国会に呼んで当時の融資の実情とその回収実態を調査する必要はあるとお考えですか。
  @ 必要ある。
   (理由 )
  A 事情を聞く必要はない。
   (理由 )
12.今後、議員に当選されましたら、超党派の金融消費者保護推進議員連盟(現会長白井日出男・元法相)に加盟され、活動する意思はありますか。
  @ ない
    (理由)
  A ある
13.金融被害救済について、政策やご意見があれば、ぜひお書き下さい
  所属政党       選挙区

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