金融債務者の保護と救済のために

寄稿:弁護士 椎名麻紗枝

◇目 次◇
  1.はじめに
  2.RCCの債権回収の実態
   (1)柏屋ホテルのケース
   (2)愛知県の窯業会社Y社のケース
   (3)神奈川県T社のケース
  3. RCCの「債権回収の極大化」に使われる特徴的な手口
   (1)破産申立を濫用した略奪的債権回収
   (2)刑事告発を濫用した債権回収
   (3)中小企業における「手形書き換え」の慣行を無視したRCCの債権回収
   (4)連帯保証人に対する過酷な債権回収
  4.今、アメリカ政府が準備しようとしている
    「サブプライムローン被害者に対する救済」の注目点
   (1) Housing and Economic Recovery Act of 2008
   (2)差し押さえの規制
   (3)破産法の改正
  5. RCCの問題点
   (1)RCCへ債権譲渡
   (2)国策会社の利点を最大限利用
   (3)預金保険機構の財産調査権
   (4)公的資金の入った債権譲渡の偽装
  6.民法(債権法)改正には「債務者の権利」の視点を!
   (1)連帯保証制度の規制
     1)包括保証の規制不足
     2)連帯保証を契約法理で律することの不適当
     3)安易な連帯保証契約締結の防止のために 
     4)契約締結後の債務者の保護義務
     5)義務違反の効果
     6)民事訴訟法228条4項の廃止と連帯保証人の保護との関係
     7)連帯保証人への取立て禁止事項
   (2)債権譲渡には債務者の同意を要件とする
  7. 2009年衆議院議員総選挙立候補予定者へのアンケート結果報告
    「銀行の貸し手責任を問う会」の活動写真集 

<監修・制作・写真:「銀行の貸し手責任を問う会」(白井-/SECONEO)>