「印鑑被害相談110番」
印鑑を押したことで、困ったことはありませんか?
印鑑を貸したばっかりに他人の借金の連帯保証人にさせられ、法外なお金を請求され、困っていませんか?
「印鑑さえ取ってしまえばこっちのもの」という悪徳印鑑商法に泣かされていませんか?
先日、4月30日「印鑑被害110番」を行いました。これについては、朝日新聞、東京新聞、赤旗、NHK首都圏ニュース、TBSなどでも報道され、印鑑被害について大きな関心が寄せられました。中でも当日取材にみえたマスコミの方たちも印鑑被害の実態を知って驚かれ、民訴法第228条4項がいかに消費者泣かせの悪法であるかがわかっていただけました。マスコミも今後この問題を持続的に取り上げることを約束され、森山大臣に対する被害者の要請行動についても取材にみえることになりました。
 何事も、まず印鑑を・・・と、宅急便の受領から、各種取引、申込書、婚姻届に至るまでことごとく書類に印鑑押印を求められます。
 日本が「印鑑社会」であるのは、”印鑑さえもらっておけば、取引相手方は、免責される”という企業側に有利な社会の仕組みになっていることに大きな原因があるからです。しかし、印鑑が法的に要求される書類は、本当は、それぼど多くはないのです。契約書ですら、印鑑を押さなければ契約書として認められないというものではありません。
 この不当な法的根拠が大正時代に作られた民事訴訟法第228条4項です。この時代遅れの法律は、契約書などに印鑑さえ押されていれば、その契約書は、本人が押印していなくても、本人が納得して契約したものと推定されるのです。この不当が、多くのトラブルを発生させているのです。
 例えば、痴呆状態の人の契約が有効と認められたケース、1000万円の保証のつもりが、いつの間にか4億円の連帯保証人にされてしまったケースなど、沢山の人が被害にあっています。
 これた多発する金融被害者の切実な訴えをうけて、今年2月27日の衆議院予算委員会第3分科会で、山田敏雅衆議院議員が、この改正を質問され、森山法務大臣も、民訴法第228条4項は、大正時代にできた法律で、時代にそぐわなくなっているから法律改正の必要があるという答弁をされました。こうした前進的な動きを受けて、今回、「印鑑被害110番」を実施しました。泣き寝入りせずに、是非とも、消費者泣かせの悪法を一刻も早く廃止させるよう大きな世論にしていきましょう。
主催:銀行の貸し手責任を問う会・日栄・商工ファンド対策全国弁護団