2012年2月29日
    中小企業等金融債務者保護推進議員連盟 御中
                       東京都千代田区永田町2-17-10 サンハイム永田町404.501
                                  椎名麻紗枝法律事務所気付
                                     銀行の貸し手責任を問う会
                                      事務局長 椎 名 麻 紗 枝

                                 TEL 03-3581-3912 FAX 03-3593-0394  
                      要 請 書

 この度、私たちが待ち望んでおりました「中小企業等金融債務者保護推進議員連盟」が正式に発足されることとなり、この議連の発足で、私が金融被害者や研究者とともに取り組んでまいりました、過剰融資の返済に苦しむ中小企業や個人の救済、解決の問題が、国政での課題として論議され、早期に具体的な道がひらかれることと、心から感謝申し上げます。
 私たち銀行の貸し手責任を問う会は、1996年に会を発足して以来、個人や中小企業の金融債務者が、金融取引においては、もちろん、裁判においても、金融機関とは実質当事者対等の立場からはほど遠く、さまざまな不利益をうけてきておりますため、これの是正を求めてきました。
 民主党に政権交代されてから、「中小企業金融円滑化法」が制定され、中小企業などに対する金融機関の貸しはがしが止むなど一定の改善が行われてきておりますが、いずれにしましても、同法は、時限立法でありますため、この法が失効すると中小企業の倒産の増大が現実化します。中小企業の過剰債務の抜本的な解決は、急務です。
 これには、金融機関のさらなる協力が、不可欠ですが、金融機関は、これまで、国から、税制面での優遇措置、公的資金の投入などさまざまな手厚い保護を与えられてきているのですから、金融機関は、中小企業の過剰債務の抜本的な解消を解決し、日本経済の活力をもどすことに、積極的な役割を果たすべきだと思います。
私は、議員連盟に対しまして、上記中小企業の過剰債務の解消をはじめ、当面下記の7点につきまして、取り組まれるよう要請するものです。
 今、多くの国民は、国の政策や制度に対して、不公平感を抱いておりますが、私は、議員連盟が、上記問題について解決への道を開くことになれば、国民の政治への信頼をとりもどす大きな一歩になると信じます。
 なお、議員連盟が、さまざまな政策を策定する上で、なによりも、実態の把握が重要かと存じますが、そのためには、是非とも、被害者はじめ、当事者から生の声を聞いていただきたくお願い申し上げるものです。
 私たちも、議員連盟の先生方のご活動を支えるために、多くの人に議員連盟の活動を知らせ、支援の輪を広げ、それらの人とともに、大きな世論にしていく努力をしたいと考えます。

1、中小企業、個人の過剰債務の抜本的解消
2、東日本大震災被災者の二重ローンの解消
3、整理回収機構の解散
4、連帯保証人に対する取り立ての規制
5、金融紛争解決機構の創設
6、金融サービサー法の改正
7、民訴法228条4項(印鑑などによる文書成立真正の推定)の廃止

                                         以上