「金融紛争処理解決機構」と「金融消費者保護法(金融サービス・市場法)」の
立法化の早期実現を!

◆ 2009衆議院議員総選挙立候補予定者へのアンケート◆
                                             2009年8月7日
衆議院議員立候補予定の皆様へ

                      東京都千代田区永田町2−17−10
                       サンハイム永田町404・501号
                       椎名麻紗枝法律事務所気付
                       銀行の貸し手責任を問う会
                        事務局長 椎名麻紗枝(弁護士)
                        TEL 03−3581−3912
                        FAX 03−3593−0394
 拝啓
 衆議院議員立候補予定の皆様には、盛夏の中、衆議院議員選挙の公示を前に、日夜ご奮闘のことと存じます。
 私たち「銀行の貸し手責任を問う会」は、1996年に発足して以来、次の二つの立法化を目指して活動してきました。
 ひとつは、現在放置されている銀行等の金融被害者の救済のために、英国の「金融オンブズマン・サービス」制度を見習った「金融紛争処理解決機構」の設置です。
 もうひとつは、今後このような被害を多発させないために、金融取引においては、消費者と金融業者間では、「情報、知識において著しい格差がある」という認識に立ち、消費者の自己決定権が十分に保障されるシステムの整備を図った、「金融消費者保護法(金融サービス・市場法)」の制定です。
 そこで、今回衆議院議員に立候補されている皆様には、私たちの上記の立法化についてのご意見を伺い、投票の一助にしたいと考え、別紙のとおりアンケート調査をお願いすることにいたしました。
 お忙しい中、恐縮ですが、8月20日までに、ファクシミリ(FAX 03-3593-0394)にてご回答をいただきたくお願い申し上げます。ぜひご協力下さいますようよろしくお願いいたします。
 なお、アンケート調査の結果につきましては、私たちの会及び関連のホームページ等でご紹介させていただきます。
 末筆ながら、皆様のご健闘をお祈り申し上げます。
                                敬具

◆ 2009衆議院議員総選挙立候補予定の皆様へのアンケート調査◆

                    銀行の貸し手責任を問う会
  送信先FAX<椎名麻紗枝法律事務所気付>03−3593−0394
  ※該当する番号に○を付けて8月20日までに返信下さるようお願いいたします

、アメリカのサブプライムローン問題に端を発したアメリカ経済のバブル崩壊は、世界経済に大きな打撃を与えました。オバマ大統領は、今年2月、金融機関や住宅公社に7兆円の公的資 金を投入して、住宅ローンの返済負担を軽減し、自宅を差押えなどから救済する枠組みを作りました。日本でも、バブル崩壊後、金融機関に10兆円を超える公的資金を注入しました。しかし、この公的資金を、バブル期に銀行の押し付け提案融資によって過剰融資を受けた100万世帯にのぼる銀行被害者への救済に使われるような枠組みは作られませんでした。
 バブル崩壊後、返済できなくなった多くの銀行被害者は、銀行から自宅などを競売にかけられ、住む家を失いました。それは、現在も続いています。
   日本で、銀行被害者が救済される制度を作らなかったのは正当だと考えますか。
     @ 借り手の自己責任だからやむを得ない
     A 救済される制度を作るべきであった。
     B どちらとも言えない


、バブル期に、銀行の提案融資の対象に狙われたのは、多くは、高齢者です。住宅ローンも完済し、借金もない自宅を持った高齢者に、当時の地価高騰を背景に、相続税の不安を煽り、相続税対策の名目で、資金使途を提案して、年収の100倍を超える巨額な融資を押し付けたのです。サブプライムローンでしばしば指摘される略奪的融資(Predatory Lending)が日本でも行われました。
  銀行の不良債権の多くは、過剰融資が原因です。貸金業法も、過剰融資は、債務者を借金地獄で苦しめることになるだけではなく、債権者にとって、焦げ付きを生み、経営をも危うくすることから、これを厳重に禁止しています。しかし、銀行については、規制の対象から外されています。また、金融商品取引法も、銀行融資は規制の対象から外しており、銀行融資はまったく法的規制の枠外に置かれています。
  銀行融資について規制する必要はあると考えますか。
     @ 必要ない   A わからない   B 必要がある。


で必要があるとお答えされた方に、お尋ねします。
 規制が必要だと考えるのは、どれだとお考えですか。(複数回答可)
    @ 過剰融資の禁止  A 不招請勧誘の禁止  B 適合性の原則
    A 債務者に関係した重要文書についての文書の開示
    D 説明義務   E その他(        )


、銀行の不良債権処理が、国際公約となり、民事執行法の改正による競売手続の迅速化をはじめ、不良債権の迅速な処理に必要な法改正が次々と行われました。これらの一連の法改正では、不良債権の迅速な処理ばかりに目が向けられ、債務者の立場はほとんど考慮されておりません。
 今一度、債務者の立場を考慮した法改正をする必要があると考えておりますが、ご意見いかがですか。
    @ 必要ない   A わからない   B 必要がある。


、刑事裁判においては、市民の常識が裁判にも反映されるよう裁判員制度が始まりました。
 しかし、民事裁判では、旧態依然のままです。
 周知のとおり、消費者と業者との裁判では、情報および証拠において業者側が優位にあるため、裁判では、業者が勝訴することが多いのです。最高裁報告によれば、銀行と債務者との裁判では、99パーセント銀行が勝訴しています。その大きな原因のひとつは、悪徳商法の温床になっている民事訴訟法228条4項です。同条文は、「私文書は、本人又はその代理人の署名押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と規定されているために、本人の印鑑が捺されている文書が証拠として出されれば、それだけで、裁判では契約の成立が認められてしまっているのです。民事訴訟法228条4項については、削除されるべきだと考えますか。ご意見はいかがですか。
    @ 削除すべきである  A わからない   B 削除すべきではない。

、現在、法務省を中心に、民法の債権法の改正が検討されています。連帯保証については、平成16年に民法の一部改正で改正が行われましたが、きわめて不十分な内容です。そのために、債権法の改正にあたっては、再度、連帯保証制度についても改正が検討される必要があると考えますが、ご意見はいかがですか。
    @ 改正を検討する   A わからない   B 改正は必要ない。

、改正を検討するとお答えいただいた方に、どのような改正が必要だとお考えですか。(複数回答可)
@ 連帯保証人の不適格要件を定めるなどして、主債務者の影響力下にある人は、連帯保証人になれないような仕組みを作って、主債務者との人間関係から、頼まれたら連帯保証を断り切れないということのないようにする。
A 連帯保証人となった人が、他人の借金のために、生活まで破綻することのないよう、生命保険、自宅、給与などについては取立を規制する。
B その他(     )


、アメリカでも、またサブプライムローンが、さまざまな金融商品に組み込まれ、世界中に売られたことが世界経済を巻き込む金融危機を招いたこと、またサブプライムローンの債務者にとっては、債権者が転々と変わったため、重要な証拠が散逸してしまっていることなどから、債権譲渡には、債務者の同意を要件とすべきだという意見が強まっています。日本でも、同じ問題が生じています。わが国の民法でも、債権譲渡は、原則自由とされているために、長年の取引先の貸付債権を取引先(債務者)の同意なしに債権を売却されているからです。債権法の改正にあたっては、この点も改正すべきだと考えますが、ご意見はいかがですか。
    @ 改正は必要である   A わからない   B 改正の必要はない


整理回収機構や金融サービサー、投資ファンドなどが、金融機関から、不良債権を廉価に買い取っていながら、債務者や連帯保証人には、債権元本ならびに年14パーセントの遅延損害金も請求することについて、どうお考えですか。
    @ 問題である    A わからない    B やむを得ない
 

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、問題であるとお答えいただいた方に、お尋ねします。(複数回答可)
 どのような規制を行うべきだとお考えですか。
 @ 連帯保証人に対して、破産申立の禁止ならびに自宅、保険、給与などの差押の禁止
 A 債務者、連帯保証人から要求あれば、資産の売買契約書などをはじめ、債務者に関   係した重要文書の開示を義務づける。
 B その他


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、銀行融資をはじめとする金融トラブルが多発していますが、現行の裁判所の調停や各種仲裁機関では、調停委員会や仲裁委員会から解決案が提示され、債務者(消費者)側がこれを応諾しようとしても、金融機関側がこれを拒否して、調停ないし仲裁が成立しない事例がほとんどです。
 迅速で公正な解決を図るためには、イギリスのオンブズマンのように金融機関に片面的拘束性を義務づけた公正な第三者による公的な金融紛争処理解決機構を設置する必要があると考えますが、ご意見はいかがですか。
@ 必要と考える   A わからない     B 必要ない

                                         以上

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        ご協力ありがとうございました