■2003.2.27衆院予算委員会第三分科会にて、
 印鑑押印問題ー民事訴訟法第228条4項改正の必要について質疑
 
森山法相答弁ー民訴法第228条4項改正へ前向き
予算委終了直後、金融被害者に質疑内容を報告する山田敏雅議員
 参考人質疑の模様衆議院第三委員室にて被害者14名傍聴の下、山田敏雅先生から民事訴訟法第228条4項の印鑑の問題について森山法務大臣,増田副大臣、中野政務官、房村民事局長等に鋭い質問が投げかけられた。
 山田先生:現在、「銀行等との契約書に押印があれば契約は成立すると認められる根拠条文ー民訴法228条4項の規定によって約100万人の方々が被害を受けている状況にある。事実認識はあるか。」被害者の契約時の状況を具体的に説明し、「本人の意思が確認されなくとも、印鑑と署名さえあれば契約が成立すると推定されるのはおかしい。」、「民訴法第228条4項は100年前の規定である。近代民主国家ではそのような規定は無い。よってそのような規定は早急に改めるべきではないか。具体的には、対面で本人の意思を明確に確認した場合に限って真正に成立したものと推されるべきではないか。」と述べられた。
 森山法務大臣「本規定は100年程前にできたということで、当時の慣行にのっとってつくられたものであるから、法改正の対象になるかもしれない」と法改正に前向きな考えを述べられた。
 山田先生:その結果を踏まえ、「来週にも竹中大臣に再度質問したい」と積極的な姿勢で、被害者の方たちに励ましのエールを送られた。
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