融資一体型変額保険被害の国連通報報告

国連ビジネスと人権作業部会への通報についての記者会見のご案内

椎名麻紗枝法律事務所内

『銀行の貸し手責任を問う会』

事務局長 弁護士 椎名麻紗枝            

東京都千代田区永田町2-17-10

   サンハイム永田町404501

TEL 03-3581-3912  FAX 03-3593-0394                      

メールアドレスkasitese@io.ocn.ne.jp                     

「銀行の貸し手責任を問う会」と、三菱UFJ銀行(旧三菱銀行)による融資一体型変額保険の被害者有志は、三菱UFJ銀行の行為が国際人権規定に違反しているとして、国連「ビジネスと人権作業部会」に調査と是正勧告を求める通報を行いました。

通報に至った背景と理由

  1. 三菱UFJ銀行による「略奪的融資」の実態

バブル崩壊が始まった1990年、同行は融資残高の最下位を挽回するため、リスクを予見しながらも、相続税対策を口実に、高齢者らに嘘の説明(運用の高利回りや不動産価格の上昇など)をし、不安をあおり、自宅を担保に多額の「融資一体型変額保険」を販売しました。         

さらに、利払い資金の複利貸し付け、子会社ダイヤモンド信用保証株式会社等を使った一方的な競売の実行、被害者への不誠実な対応など、極めて悪質な手法が取られました。

  1. 国内における救済の限界

この融資により、返済不能となった被害者が自殺に追い込まれるケースが発生しているほか、被害者が個々に裁判を起こしても勝訴した事例は皆無であり、日本の司法制度では救済されない現状があります。

  1. 国際人権規約への違反と今後の防止

競売によって住居を奪う行為は、国際人権規約が保障する「住居権」の侵害にあたります。今回の通報は、かつてアメリカで起きたサブプライムローン問題のような「略奪的融資」による人権侵害を踏みにじられることがないようにするために行ったものです。

今回、下記の通り、国連のビジネスと人権作業部会への通報についての報告とともに、変額保険被害者の声をお伝えしたく記者会見を開催いたします。

是非、皆さまには、被害者の痛切な生の声を聴いていただき、世界に発信していただけますようお願いいたします。

日時 : 2026年7月9日(木曜日) 午後1時~ 

場所 : 日本記者クラブ 10FBホール

(千代田区内幸町2丁目2-1日本プレスセンタービル) 

テーマ: 国連ビジネスと人権作業部会への通報についての報告        

登壇者: 報告 銀行の貸し手責任を問う会と被害者

解説 弁護士 伊藤和子(法学博士)